分離短期譲渡所得に対する所得税(H16.1.1〜)

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分離短期譲渡所得 一般所得分(措法32) 課税短期譲渡所得金額X30%(住民税9%)
軽減所得分(措法32) 上記の算式の30%(住民税9%)を15%(住民税5%)



分離短期譲渡所得に対する所得税(〜H15.12.31)

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分離短期譲渡所得 一般所得分(措法32)  次の@とAとのいずれか多い方の金額
1.課税短期譲渡所得金額X40%(住民税12%)
2.(課税総所得金額)+{(課税短期譲渡所得金額)−(総合課税の譲渡所得の金額の計算上控除しきれない譲渡所得の特別控除額(50万円のうち控除不足額)}=(A)                                                
{((A)を課税所得金額とみなして求めた税額)−(課税総所得金額に対する税額)}X110%
軽減所得分(措法32) 上記の算式の40%(住民税12%)を20%(住民税6%)、110%を100%として計算


更新日 05/09/12
名前 税理士 村瀬 義雄