37000以上58500未満

社会保険料控除後給与等の金額
扶  養  親  族  等  の  数    
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以 上 未 満 税                額 税   額 税   額
37,000円 4,700 4,380 4,065 3,750 3,430 3,205 2,995 2,785 12,790 2,679
37,000円を超え58,500円に満たない金額 37,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額(以下「その日の給与等の金額」という)のうち37,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した額 12,790円にその日給与等の金額の内37,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額 2,679円にその日の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の22%を加算
58,500円 10,830 10,510 10,195 9,880 9,560 9,335 9,125 8,915 7,409
58,500円を超える金額 58,500円の場合の税額に、その日給与等の金額のうち58,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額 7,409円にその日の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の28%を加算
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに85円を控除した金額  
※ 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養控除等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに85円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額  
 
 

更新日 99/04/01
名前 税理士 村瀬義雄