平成17年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | ※ | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円(※当年より廃止) | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
9) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成16年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
9) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成15年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
9) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成14年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
9) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成13年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
9) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成12年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(平成11年分との変更点は、年齢16歳未満の扶養親族(以下年少扶養親族)100,000が廃止されました。)
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
9) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成11年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(平成10年分との変更点は特定扶養親族150,000→250,000、年齢16歳未満の扶養親族(以下年少扶養親族)100,000を加算のみです。)
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 250,000 | ||
チ 年少扶養親族の当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
リ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからリの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の250,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円-380,000円) | |||
8)「チ」欄の100,000円…扶養親族が年少扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) | |||
9) 「リ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成10年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
(平成9年分との変更点は特定扶養親族150,000→200,000、特別障害者350,000→400,000、同居特別障害者650,000→750,000のみです。)
(円) | |||
1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 | |||
人数 | 控除額 | 人数 | 控除額 |
なし | 380,000 | 4 人 | 1,900,000 |
1 人 | 760,000 | 5 人 | 2,280,000 |
2 人 | 1,140,000 | 6 人 | 2,660,000 |
3 人 | 1,520,000 | 7 人以上 | 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 |
2.障害者等がいる場合の控除の加算額 | |||
イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 750,000 | ||
ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 | 1人につき 400,000 | ||
ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 | 左の一に該当するとき 各 270,000 | ||
ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 | 350,000 | ||
ホ 老年者(本人)に当たる場合 | 500,000 | ||
ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 | 200,000 | ||
ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 | 200,000 | ||
チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 | 100,000 | ||
!…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 | |||
注) | |||
1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 | |||
2.「2」欄のイからチの控除額は次のようになっています。 | |||
1) 「イ」欄の750,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と | |||
障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額 | |||
2) 「ロ」欄の400,000円…障害者控除額(特別障害者)の400,000円 | |||
3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 | |||
の270,000円 | |||
4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 | |||
5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 | |||
6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) | |||
7) 「ト」欄の200,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円-380,000円) | |||
8) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円) |
平成9年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表 (円) 1.控除対象配偶者及び扶養家族の数に応じた控除額 人数 控除額 人数 控除額 なし 380,000 4 人 1,900,000 1 人 760,000 5 人 2,280,000 2 人 1,140,000 6 人 2,660,000 3 人 1,520,000 7 人以上 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額 2.障害者等がいる場合の控除の加算額 イ 同居特別障害者に当たる人がいる場合 1人につき 650,000 ロ 同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合 1人につき 350,000 ハ 一般の障害者、一般の寡婦(本人)、寡婦(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合 左の一に該当するとき 各 270,000 ニ 特別の寡婦(本人)に当たる場合 350,000 ホ 老年者(本人)に当たる場合 500,000 ヘ 同居老親等に当たる人がいる人 200,000 ト 特定扶養親族に当たる人がいる場合 150,000 チ 老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 100,000 !…この表には、配偶者特別控除は含まれていません。 注) 1.「1」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。 2.「2」欄のイからチの控除額は次のようになっています。 1) 「イ」欄の650,000円…扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の割増額300,000円(680,000円−380,000円)と 障害者控除額(特別障害者)350,000円を合計した金額 2) 「ロ」欄の350,000円…障害者控除額(特別障害者)の350,000円 3) 「ハ」欄の270,000円…障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額 の270,000円 4) 「ニ」欄の350,000円…寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円 5) 「ホ」欄の500,000円…老年者控除額の500,000円 6) 「ヘ」欄の200,000円…扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円) 7) 「ト」欄の150,000円…扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額150,000円(530,000円-380,000円) 8) 「チ」欄の100,000円…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円-380,000円)
更新日 20/07/31
名前 税理士 村瀬 義雄