通勤手当の非課税限度額の改正

通勤手当の非課税限度額の上限額の改正 (平成16年4月以降)
A自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当に、通勤距離が45キロメートル以上である場合が追加されました。
区        分 課 税 さ れ な い 金 額
改  正  前 改  正  後
@交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当りの合理的な運賃等の額(最高限度額 100,000円) 同 左
A自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片45キロメ-トル以上である場合 24,500円〔運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度 100,000円)〕
通勤距離が片35キロメ-トル以上45キロメートル未満である場合 20,900円〔運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度 100,000円)〕 同 左
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメ-トル未満である場合 16,100円〔運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度 100,000円)〕 同 左
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメ-トル未満である場合 11,300円〔運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度 100,000円)〕 同 左
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 6,500円 同 左
通勤距離が片道2キロメ-トル以上10キロメ-トル未満である場合 4,100円 同 左
通勤距離が片道2キロメ-トル未満である場合 (全額課税) 同 左
B交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当りの合理的な運賃等の額(最高限度 100,000円) 同 左
C交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用乗車券 1か月当りの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額(最高限度 100,000円) 同 左




通勤手当の非課税限度額の改正
通勤手当の非課税限度額の上限額の改正 (平成10年4月以降)
通勤手当の非課税限度額の上限が5万円から10万円に引き上げられ、改正後の1か月当りの非課税限度額は、次のようになりました。
区        分 課 税 さ れ な い 金 額
改  正  前 改  正  後
@交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当りの合理的な運賃等の額(最高限度額 50,000円) 1か月当りの合理的な運賃等の額(最高限度額 100,000円)
A自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片35キロメ-トル以上である場合 20,900円〔運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度 50,000円)〕 20,900円〔運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度額 100,000円)〕
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメ-トル未満である場合 16,100円〔運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度 50,000円)〕 16,100円〔運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度 100,000円)〕
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメ-トル未満である場合 11,300円〔運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度 50,000円)〕 11,300円〔運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度 100,000円)〕
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 6,500円 同 左
通勤距離が片道2キロメ-トル以上10キロメ-トル未満である場合 4,100円 同 左
通勤距離が片道2キロメ-トル未満である場合 (全額課税) 同 左
B交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当りの合理的な運賃等の額(最高限度 50,000円) 1か月当りの合理的な運賃等の額(最高限度 100,000円)
C交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用乗車券 1か月当りの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額(最高限度 50,000円) 1か月当りの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額(最高限度 100,000円)


更新日 05/09/12
名前 税理士 村瀬義雄