平成31年度 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000486957.pdf
介護(補償)給付の請求手続https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-4.html
労災保険給付の概要https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html
遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続きhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html
労災保険制度では、業務上災害または通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が治癒した後においても、後遺症状に付する疾病を発症させるおそれがある場合、必要に応じて予防その他治癒後の保健上の措置を講じて、労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませることを目的として、20の傷病についてアフターケアーを実施しています。アフターケアの対象となる傷病は1.せき髄損傷 2.頭頸部外傷症候群 3.尿路系障害 4.慢性肝炎 5.白内障等の眼疾患 6.振動障害 7.大腿骨頸部骨折および股関節脱臼。 脱臼骨折 8.人工関節、人工骨頭置換 9.慢性化膿性骨髄炎 10.虚血 性心疾患 11.尿路系腫瘍 12.脳の器質性障害 13.外傷による抹消神経 損傷 14.熱傷 15.サリン中毒 16.精神障害 17.循環器障害 18.呼 吸機能障害 19.消化器障害 20.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症となっています。 対象傷病ごとに定められた措置について、労災病院、医療リハビリセンター総合せき損センター、都道府県労働局長が指定した病院または診療所もしくは薬局で受けることが出来ます。[労働保険]労災保険から支給される通院費の範囲 労働者災害補償保険法では、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対する給付を行っていますが、この給付の中の療養補償給付では、移送に関する費用も給付として認めています。この移送として給付が受けられる範囲には、「災害現場等から医療機関への移送」、「転医等に伴う移送」および「通院」がありますが、平成20年11月からこのうちの「通院」の費用の支給対象が変更になりました。 支給対象となる通院は、住居地または勤務地から、原則、片道2キロメートル以上の通院であって、からのいずれかに該当するものです。同一市区町村内の医療機関へ通院したとき同一市区町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市区町村内の医療機関へ通院したとき(同一市区町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき 実態としては、平成20年10月31日までは、「住居地又は勤務先からおおよそ四キロメートルの範囲内」という制限がありましたので、ほとんどのケースで範囲が広がることになるでしょう。今後の申請は当然ですが、現在、通院している労働者がいる場合にも案内が必要になります。なお、この変更内容は通達に基づき行われているようですが、現段階でこの通達は公開されていないようです。