山口県脊髄損傷者福祉協会
会 則

総 則 会 議 役 員 脱会・除名
付 則 慶弔規定 入会の流れ 入会フォーム



【 第1章 総  則 】

第1条(名 称)
本会は「山口県脊髄損傷者福祉協会」と称す。(以後「本会」という)
第2条(事務所)
本会の事務所を理事長所在地に置く。但し、財務は財務担当理事所在地に事務所を置く。
第3条(組 織)
本会は受傷の原因を問わず、県内の脊髄損傷者であり、本会の趣旨に賛同するもので組織する。
第4条(目 的)
本会は脊髄損傷者の生活改善のために努力し、相互扶助と親睦を図り、文化的で安定した生活を営むことを目的とする。

第5条(会 員)
  1. 本会の会員は山口県内に居住する脊髄損傷者で、病院や家庭での療養中の者、また社会生活を営んでいる者など、すべての脊髄損傷者が本会に申込、会員になれる。  
  2. 本会の賛助会員は山口県内に居住し、本会の目的に賛同し支援する団体・事業者・個人等で協力してもらえる事。

第6条(事 業)
本会は第4条の目的を達成するため、次の事項を行う。
  1. 各関係官公庁、関係団体との伝達、調査、報告などを取り扱う。
  2. 脊髄損傷者に関する意見、希望、要望などの集約を行い、関係先への具申を行う。
  3. その他、本会の目的達成のため、必要な事業を行う。
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【 第2章 会  議 】

第7条(会 議)
  1. 定期総会は、本会最高の決議機関であり、毎年度初めに一度開催し、前年度の活動概要の経過報告と決算報告を行うとともに、その年度の活動計画、予算案を提出し承認を得る。
  2. 必要に応じ理事会・臨時総会を開催することができる。理事長がこれを召集する。

第8条(決 議)
会議に出席した者の過半数を得て決議し、可、否、同数の場合は、その会議の議長の裁定に委ねる。なお、委任状は決議に加わるものとする。

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【 第3章 役  員 】

第9条(役員)
本会は総会において、会員の中から選任する。

 1.理事会  
  理事長(会長)      1名 
  副理事長(副会長)      1名
  専務理事      1名
  理事      若干名
 2.会計監査       2名
 3.福祉相談委員会       若干名
 4.相談役       若干名

第10条(役員の任期)
役員の任期は2年間とし、再任は妨げない。
  1. 役員に欠員が生じた場合は、理事会で推薦され、理事長がこれを任命し、時期総会に委ねる場合もある。その任期は前任者の残任期間とする。
  2. 役員は任期満了後も後任者が選出されるまで、任務の遂行に務めなければならない。
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【 第4章 財  務 】

第11条(財務)
  1. 本会は業務運営のため、会員から入会金や会費を下記の規定により徴収する。なお、会費は全納とし定期総会、または年度初めに1年分を納入する。ただし、事情により理事会の承認を経て会費の減免もありうる。

    入会金:1,000円     会費1か月:500円

    (ただし、私傷会員は400円
     
  2. 寄付金や臨時収入のある時は、本会役員の承認を受け入れることができる。  
  3. 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日とする。  
  4. 決算は年1回行い、結果を定期総会で報告する。なお、会計監査は年1回行い、定期総会で会計監査報告を行う。
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【 第5章 脱会・除名 】

第12条(会員の移動)
脱 会
  1. 会員本人の意思で脱会の申し出があり、理事長がそれを認めたとき。
  2. 会員本人が死亡したとき。
除 名
  1. 3か月間会費を未納し、音信不通の者や会費納入の意志がない者。  
  2. 本会に対し著しく不利益をもたらし、また本会の名誉を著しく傷つけた者。
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【 第6章 付  則 】

第13条(会の改廃)
本会の改廃は総会で決議する。

第14条(決 定)
本会の会則、規定、人事などは、理事会で決議し総会にて決定する。

第15条(施 行)
本会則は平成26年4月27日に改正し施行する。
本会則は平成28年4月24日に改正し施行する。
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慶 弔 規 定
慶弔時の志は本会内の親睦を第一として、会の運営に支障があってはならない。
第1条(見舞金)
  1. 会員の住居が被災した場合、理事会の協議を経てこれを定める。(被災見舞金)
  2. 会員が入院した場合。(入院見舞金) *一律金5,000円
  3. 会員が死亡した場合。(弔慰金) *一律金5,000円
  4. その他必要と認められた場合。

    (2.に於いて入院期間は、30日を超過したものが対象である。尚、同一疾病により入退院は、退院から入院が1箇年を過ぎた入院から適用とする)
第2条(お祝い金)
会員の祝福を願い本会の志とする。志は金銭、物品などについては、理事会の協議を経てこれを定める。
第3条(返 礼)
志を受けた者は、返礼を必要としない。
第4条(発 効)
慶弔規定は、本会則施行と同時に発効する。
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入 会 の 流 れ


1. 上の会則に目をとおし、入会フォームに記入する


2. 後日、入会用の書類が届くので、記入し投函する


3. 後日、郵便振込み用紙が届くので、入会金と会費を振り込む



入会フォーム

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