ピア・カウンセリング[peer counseling]
 障害者が、自らの体験に基づいて、同じ仲間である他の障害者の相談に応じ、問題の解決を図ること。同士カウンセリングともいう。アメリカの自立生活センターでとられている方式として知られる。

ピープル・ファースト[people first]
 障害者であるよりも先にまず人間であることを意味する。知的障害のある人々自身による権利擁護のための運動であり、また、具体的な活動を展開している団体の名称でもある。1960年代後半にスウェーデンで全国大会が開催され、現在は、世界各国の団体と討議をする国際会議が開催されている。

日帰り介護(デイサービス)
 在宅の要介護高齢者、障害者等を施設に通わせ、または居宅に訪問して、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導など各種のサービスを提供すること。実施主体は市町村、特別区であるが、事業の一部を社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができる。なお、介護保険法では、これらのサービスを居宅サービスの中の適所介護として、居宅要介護者等に提供することとしている。

ひとり暮らし高齢者
 配偶者及び子・孫等の親族、その他と居をともにせず、単身で生活する独居高齢者。平成11年の国民生活基礎調査による65歳以上のひとり暮らし高齢者は270万人となっている。

被保険者
 保険料を支払い、保険事故が生じたときに保険給付の対象となる者をいう。健康保険と厚生年金保険では、適用事業所に使用される者は強制加入(強制被保険者)となっている。国民健康保険では、健康保険、船員保険及び共済組合の被保険者・組合員・その被扶養者、生活保護世帯等以外を被保険者とし、国民年金においては日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のものとされている。

被保護者
 生活保護法による保護を現に受けている者をいう。保護は最低生活の維持のための給付であるため、被保護者には既決された保護の不利益変更の禁止、保護金品への公課禁止、保護金品の差押禁止、の三つが権利として与えられている。一方保護の費用は全て税によって賄われることから、被保護者の義務として保護受給権の譲渡禁止、生活の維持向上に努める生活上の義務、生計の状況に変更があった場合の届出の義務、指示等に従う義務、急迫した事情のため資力があるのに保護を受けた場合等に費用を返還する義務、の五つの義務が課せられている。

秘密保持
 個別援助の原則の一つ。援助者が職務上知りえたサービス利用者の秘密、情報を、利用者の許諾なしに他に漏らさないということ。秘密保持は、利用者の人間としての尊厳、自己実現の尊重といった民主主義の価値観に支えられており、社会福祉専門職だけでなく、すべての専門職活動を支える基本的な倫理である。公務員、介護福祉士、社会福祉士にも秘密保持義務が課せられており、違反した場合の罰則も定められている。

被用者保険
 被用者を対象とする社会保険。国民健康保険及び国民年金を除いた保険の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、船員保険、各種共済がこれに該当する。