介護
 介護は、身体的・精神的障害のために日常生活に支障がある場合に、日常生活行動の介助や身の回りの世話をすることをいう。

介護休業給付
 雇用保険法に基づく失業等給付のうち、雇用継続給付に含まれる給付の一つ。

介護休業制度
 育児・介護休業法に基づく制度で、事業主との雇用関係を継続したまま介護のために休業する制度。

介護給付
 介護保険における要介護認定を受けた被保険者(要介護者)に対する保険給付。

介護サービス計画
 介護保険制度において、要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境、本人と家族の希望などを勘案し、サービスの種類・内容、担当者等を定めた計画をいう。

介護支援専門員
 介護保険法では、「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として政令で定める者」と定義している。

介護専用型有料老人ホーム
 主として入居時から寝たきり等により常時介護を必要とする者を入居させることを予定している有料老人ホームをいい、具体的には、介護居室の定員の割合が一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のものをいう。

介護福祉士
 社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたケアワーク専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることで日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、介護サービス利用者と介護者を指導することを業とする者。

介護扶助
 生活保護法による保護の一種。介護保険法に規定する要介護者と要支援者である被保険者に対し、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護など、介護保険と同等のサービスを現物給付するもの。

介護報酬
 介護保険制度において、サービス提供事業者や介護保険施設が介護サービスを提供した場合または居宅介護支援事業者が居宅介護支援(介護サービス計画の作成等)を行った場合にその対価として支払われる報酬。介護報酬は厚生労働大臣によって定められている。

介護保険
 介護保険法でいう介護保険とは、被保険者の要介護状態や、そうなるおそれのある状態に関して必要な保険給付を行うことである。

介護保険施設
 介護保険法による施設サービスを行う施設で、都道府県知事の指定が必要である。

介護保険法
 加齢に伴って生ずる疾病等により要介護状態となった者等が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスと福祉サービスに係る給付を行うことを目的として創設された法律(平成12年4月施行)。

介護保険料
 介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市町村(保険者)が被保険者から徴収する。

介護補償給付
 労働者災害補償保険法に基づく保険給付の一種。通勤災害の場合は介護給付という。障害補償年金(通勤による場合は障害年金)または傷病補償年金(通勤による場合は傷病年金)を受ける権利を有する労働者が、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けている場合に支給される。

介護予防・生きがい活動支援事業
 介護予防・生活支援事業のメニュー事業の一つ。高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長と要介護状態になることの予防を図る事業。実施主体は市町村(特別区を含む)。

介護予防・生活支援事業
 要援護高齢者とひとり暮らし高齢者等に対し、要介護状態に陥らないための介護予防施策や生活支援サービスを提供することにより、自立と生活の質の確保を図ると共に、在宅高齢者に対する生きがいや健康づくり活動と寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進することを目的とする事業。

介助
 介護の目標に基づき、利用者のニーズを満たすために、そばにいて起居・動作などを助けること。

疥癬(かいせん)
 ダニの一種である疥癬虫(ヒゼンダニの別称)の皮膚寄生によって起きる伝染性皮膚病。淡紅色の丘疹が指間、腋の下、下腹、内股などに多発し、かゆみが強い。夜間の激しいかゆみが特徴的であり、不眠になったり、かき傷のため湿疹のようになることもある。治療には硫黄含有軟膏、クロタミン(オイラックス)や硫黄浴を用いる。

ガイドヘルパー
 身体障害者ホームヘルプサービス事業において、外出時の移動の介護等外出時の付き添いを専門に行うホームヘルパー。重度の視覚障害者と脳性まひ者等全身性障害者であって、社会生活上外出が不可欠なとき、余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付添を必要とする場合に派遣される。

カウンセラー[counselor]
 個人の問題に対して相談、助言をするカウンセリングの専門家のこと。個人の心理、性格上の諸問題への解決が中心となる。 拡大読書器(オプチスコープ)  弱視者の補助機器の一種。 家事援助  ホームヘルパーは、在宅の高齢者や障害者に対して、家事援助として@調理、A衣類の洗濯・補修、B居住等の掃除、整理整頓、C生活必需品の買い物、D関係機関等との連絡、Eその他必要な家事を行うことになっている。 家庭介護  障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の生活の場である家庭において介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。

下半身麻痺(対麻痺)
 下半身の運動と知覚をつかさどる神経の障害によって生ずる麻痺。主に脊髄損傷の人に起こるが、脳性麻痺の人にもみられることがある。車いすが移動手段となり、排尿、排便のコントロール障害が生じ、褥そうに罹患しやすい。

寡婦(かふ)
 母子及び寡婦福祉法では、配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった者をいう。かつて母子家庭の母であってその扶養する児童が20歳に達し、独立し、または死亡した等の配偶者のない女子がこれに含まれる。