高額療養費算定基準額
 医療保険制度において、高額療養費を支給する際に基準とされる一部負担金の額。

後期高齢者
 高齢者を65歳以上とする場合、90歳、100歳に至るまでの幅広い年齢層を包含することになる。

公共の福祉
 社会一般の幸福のこと。公共の福祉が問題になるのは、憲法における基本的人権との関係においてである。

更生
 一般的には、生き返ること、よみがえることを意味するが、身体障害者福祉法においては、身体障害者の職業的経済的自立はもちろん、広く日常生活の安定を含み、身体障害者が人間としての尊厳を保つことを可能とすることと解釈し、リハビリテーションと同義語として用いている。

厚生
 中国の古典から引用された言葉で、生活を重厚に、豊かにするという意味。昭和13年にスタートした「厚生運動」と、同年新たに作られた「厚生省」が、この語を用いた初めである。

更生資金
 生活福祉資金貸付制度に基づく貸付資金の一種。

更生施設
 生活保護法の規程に基づき設置される保護施設の一種。

厚生年金基金
 国の行う老齢厚生年金の一部を代行給付するとともに、企業の実績にあった一定割合の給付を上乗せして、被用者の老後の所得をより手厚く保障することを目的とする制度。またはそれを行う法人。

厚生年金保険法
 厚生年金保険と厚生年金基金について定めた法律。労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。

公的年金制度
 政府や公法人が法律に基づいて実施する年金制度のこと。老齢、障害、死亡による所得の喪失を補うことで、国民生活の安定化と福祉の向上を図ることを目的としている。

公的年金等控除
 公的年金等を受け取った場合は雑所得として所得税が課税されるが、課税される所得金額は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額となる。

公的扶助
 保険料等の負担を要件とせず、国または地方公共団体が、すべて公費により、現実に生活困窮の状態にある者に対し、その者の資力と所得を調査(ミーンズ・テスト)したうえで、その必要に応じて行う公的救済をいう。

高齢者
 老人は、生物学的、生理学的、心理学的側面において相当の個人差があり、一律に年齢で何歳から老人とするかを区分することは困難である。そのため、「老人」という語に対する抵抗感もあり、年齢が高いことを意味する「高齢者」という語が広く用いられるようになっている。ただし、法律上は「老人」という語がもちいられている。

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律44号)
 高齢者や身体障害者等が利用しやすい建築物の建設促進を目的とする法律。通称ハートビル法(「ハートビル」は愛称で「すべての人が利用しやすいハートのあるビルをつくろう」という意味)。 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律68号)  高齢者、身体障害者等が安全かつ便利に公共交通機関を利用できるようにするために、旅客施設や車両、周辺道路、駅前広場等のバリアフリー化を推進することについて定めた法律。通称「交通バリアフリー法」。

高齢者等の生活支援事業
 介護予防・生活支援事業のメニュー事業の一つ。要援護者高齢者やひとり暮らし高齢者が、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するための事業を、地域の実情に応じて実施する事業。

国際障害者年[International Year of Disabled Persons;IYDP]
 国際連合では、1971年に「知的障害者の権利宣言」、1975年に「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。

国民年金基金
 厚生年金保険等の被用者年金に加入できない自営業者などの第1号被保険者にも、基礎年金への上乗せ年金を支給するため組織される法人。

国民年金法
 国民年金制度を定める法律。国民年金制度は、老齢、障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持と向上に寄与することを目的としている。

国連・障害者の十年
 国際障害者年の目的を計画的に達成していくために、1982年に国連が「障害者に関する世界行動計画」とともに決議採択したもので、1983年から1992年までの10年間をいう。