民間事業者による老後の保険の保護及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律64号)
 民間事業者が公的保健福祉サービスとの連携の下に、地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設の整備を行うことを促進する措置を講じ、地域社会の形成に資することを目的とする法律。民間事業者が地域においてこれらのサービスを提供する施設(特定民間施設)の整備を行う場合についての基本方針の策定、整備計画の認定、課税の特例、資金の確保等について定めている。

民生委員
 民生委員法に基づき、各市町村の区域に置かれる民間奉仕者。都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年とされている。平成12年の改正で、民生委員は「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める」と規定され、「住民の福祉の増進を図るための活動を行う」ことや、従来からの「名誉職」という規定を削除し、「給与は支給しない」こと等が明確化された。職務としては、@住民の生活状態を適切に把握すること、A援助を必要とするものが地域で自立した日常生活を営むことができるよう相談・助言・その他の援助を行うこと、B援助を必要とするものが福祉サービスを適切に利用するための情報提供等の援助を行うこと、C社会福祉事業者等と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること、D福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること、とされている。なお、民生委員は児童福祉法による児童委員を兼務する。