無差別平等の原理
 生活保護法の基本原理の一つ。生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、生活困窮者の信条、性別、社会的身分または門地等による差別的な取扱いを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。なお、無差別平等は、権利の保障という面あるいは保護を要するに至った原因の面での無差別を意味するものであり、保護の対象者の生活需要の差異を無視した画一的な給付が行われるべきであるということを意味するものではない。