内部(機能)障害
  身体障害者福祉法で規定する身体障害の一種。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で、永続し、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものを同法の対象となる身体障害者としている。一般的に内部障害が問題になる場合には外見的に異常のないことが多い。

内部障害者更生施設
 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のうちも身体障害者更生施設の一種。身体障害者手帳の交付を受けた心臓または呼吸器の機能に障害のある者及びその他の内部障害者を入所させて、医学的管理の下にその更生に必要な指導及び訓練を行う施設。健康管理、職業訓練、生活指導等が行われる。入所期間は原則として1年間であるが、必要に応じて延長が認められる。

ナショナル・ミニマム[national minimum]
 社会的に容認された国民の最低限度の生活水準を、国家の責任において保障すること。歴史的には、19世紀末のイギリスにおいてウエツブ夫妻により提唱されたのが最初で、ベヴァリッジ報告で具体的に政策として示された。わが国では憲法第25条に生存権保障として規定されており、生活保護法をはじめとする各公共政策で具体的に実施されている。

難聴
 外耳から中耳の損傷による伝音性難聴と、内耳・聴神経・脳のいずれかの損傷による感音性難聴(その両方の混合性難聴もある)に大別される。また疾患によるものか、加齢によるもの(老人性)か、純音聴力検査 図の形(水平型、高音急つい型)等によっても分類される。難聴の程度はオージオメータを用いて計測され、ヒアリングレベル30dBでは、ささやき声は聞こえず、それより大きい声は聞こえる(軽度難聴に相当)、70dBでは裸耳で普通の話し声は聞こえない(中等度難聴に相当)、100dBでは裸耳で叫び声も聞こえない(重度難聴に相当)。身体障害者福祉法では、70dB以上の人を聴覚障害者としている。

難病
 医学用語ではなく、特定の疾患群を指すものではないが、昭和47年に当時の厚生省が定めた「難病対策要綱」では、難病として行政対象とする疾病の範囲を(原因不明、治療方法未確立、後遺症を残すおそれの少なくない疾病、(診経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病、としている。平成9年に報告された「今後の難病対策の具体的方向について」の中で、重症難病患者対策に関する具体的な施策が提言されたことを受け、平成10年度から難病特別対策推進事業が実施されている。また、難病のうち指定された特定の疾患を特定疾患という。