ネグレスト[neglect]
 身体的虐待、性的虐待、心理的虐待とともに、親及び養育者による子どもへの虐待の一つとして分類される。「保護の怠慢ないし拒否」と訳される場合もある。具体的には、子どもの遺棄・置き去り、子どもの成長に必要な衣食住の環境を提供しない、医療や就学の機会を適切に与えない等があげられる。保護者が自覚せずに行っている場合があったり、その程度の見極めが容易でないことなどから、虐待行為かどうかを判別することの難しさも指摘される。なお、介護拒否などの高齢者虐待においても用いられる場合がある。

寝たきり高齢者
 一般に、寝たきりで6か月以上を経過し、日常生活を行ううえで介護を必要とする高齢者をいう。寝たきり度判定基準のランクB、Cが該当する。

寝たきり度判定基準
 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」作成検討会が厚生省の依頼を受けて、平成3年10月に公表した報告書。「寝たきり」の概念については全国的に統一的な定義がなく、その把握方法についても関係者の間で区々に行われていた状況を踏まえて作成された。この基準では、障害をもつ高齢者の日常生活自立度をランクJ(生活自立)、ランクA(準寝たきり)、ランクB(寝たきり)、ランクC(重度寝たきり)に分けている。

年金資金運用基金
 年金資金運用基金法(平成12年法律第99号)に基づいて設立された特殊法人。厚生年金及び国民年金の年金積立金の自主運用に当たり、厚生労働大臣から年金資金を寄託され、その管理及び運用を行う専門機関で、その収益を国庫へ納付することにより、年金事業の運営の安定に資することを目的としている。当基金の設立により年金福祉事業団は解散し、業務は同基金及び社会福祉・医療事業団に継承された。

年金の併給の調整
 同一の者に2以上の年金の受給権が発生した場合、1人1年金の原則に基づき、その者が選択する年金を支給し、他を支給停止することとされている。ただし、同一支給事由の基礎年金と厚生年金または共済年金は、1年金として扱われる。

年金保険制度
 老齢、障害、死亡を保険事故として、原則として各種の年金給付を行う制度で、被保険者又はその遺族の生活の保障を目的とする長期保険である。わが国の公的年金制度は、すべての国民を対象とする年金制度としての国民年金と被用者を対象とする被用者年金に大別され、被用者年金には、その職域の違いにより、厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済制度及び農林漁業団体職員共済組合に分かれ、合わせて6制度がある。保険給付として、国民年金にはすべての国民に共通する基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金)と寡婦年金、付加年金等があり、被用者年金には老齢厚生年金(退職共済年金)、障害厚生(共済)年金、遺族厚生(共済)年金等がある。