在宅介護
 障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の生活の場である家庭において介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。

在宅介護支援センター
 老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種で、法律上は老人介護支援センターとして規定されている。在宅の要援護高齢者もしくは要援護となるおそれのある高齢者またはその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保険福祉サービス(介護保険を含む)が総合的に受けられるように、24時間体制で市町村等関係行政機関、サービス実施期間と居宅介護支援事業所等との連絡調整を行う。

在宅重度障害者通所援護事業
 在宅重度身体障害者の小規模な通所作業所への助成を行うことにより、その自立を図るとともに生きがいを高め、地域社会が一体となって身体障害者の福祉を図ることを目的とする事業。社会福祉法人日本身体障害者団体連合会を通じて行う国庫補助事業。

在宅障害者デイサービス施設
 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のうち身体障害者福祉センターの一種。

在宅福祉サービス
 社会福祉の利用者を居宅において援助するための各種の福祉サービス。具体的には、施設機能を利用したショートステイ、デイサービスのほか、ホームヘルパーの派遣、入浴サービス、配食サービスなどがある。

作業療法[occupational therapy;OT]
 身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。

里親
 保護者のない児童または保護者の監護させることが不適当と認められる児童を一時的または継続的に自己の家庭に預かり、養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認める者。

残存能力
 障害をもっている者が残された機能を用いて発揮することができる能力。