死因
 死亡の直接の原因。統計資料上は、「悪性新生物」「脳血管疾患」「心疾患」「肺炎」「不慮の事故」「老衰」「自殺」「腎不全」「肝疾患」「糖尿病」などに分類されている。

支援費支給方式
 障害者福祉サービスを利用した本人に対して市町村が支援費を支給する利用方式。

視覚障害
 身体障害者福祉法で規定する身体障害の一種。

視覚障害者用補助機器
 歩行用としては白杖のほか、超音波を使用した杖、メガネ等の電子機器補助具があり、また機器ではないが盲導犬も同様の役目を果たしている。

四肢麻痺
 主として両上肢、両下肢の知覚、運動の麻痺、脳の障害、脊髄(頸髄)の障害、四肢の末梢神経障害、筋疾患等によって起こる。 自助、共助、公助  自助(自らの努力でなすこと)、共助(地域等で助け合うこと)、公助(行政等が公的援助を提供すること)のバランスのとれた福祉の達成が望まれている。特に、自助を無視した過剰な援助は本人の自立を阻害すると考えられている。

自助具
 身体障害者や高齢者などが、自力で日常生活を遂行しやすいように考案された補助的器具や道具。

施設サービス
 介護保険施設において提供されるサービスをいい、介護福祉施設サービス、介護保険施設サービスと介護療養施設サービスの3種類がある。

慈善
 歴史的には孤児、老病者、貧者に情けをかけ救助することをいう。宗教上の理念と実践に深く関わっている。

肢体不自由
 身体障害者福祉法で規定する身体障害の一種。四肢及び体幹の機能の障害を指す。

視聴覚障害者情報提供施設
 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設の一種で、地域利用施設に分類される。無料または低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録音物その他各種情報を記録した物であって、もっぱら視聴覚障害者が利用するものを製作し、またはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、または点訳もしくは手話通訳等を行う者の養成・派遣、点字刊行物等の普及促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等を行う施設をいう。

市町村障害者生活支援事業
 在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピア・カウンセリング、専門機関の紹介等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援する事業。

市町村特別給付
 介護保険制度において、介護給付と予防給付のほかに、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることを予防するために、市町村が条例で定める独自の保険給付をいう。介護給付と予防給付に対して「横だしサービス」といわれる。例えば、配食サービス、寝具乾燥サービスなどが考えられる。

指定介護老人福祉施設
 介護保険法による介護保健施設の一種。

指定居宅介護支援事業者
 厚生労働省令で定められている指定居宅介護支援の人員・運営に関する基準に基づき、都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業を行う事業者。

指定居宅サービス
 指定居宅サービス事業者によって行われる居宅サービスをいう。 指定訪問看護ステーション 介護保険法においては、訪問看護事業を行う病院・診療所以外の指定訪問看護事業のことであるが、健康保険法に基づき都道府県知事の指定を受ける医療保険適用の訪問看護を行う事業所も同じ名称で呼ばれる。

児童委員
 都道府県知事の指揮監督を受け、市町村の担当区域において児童および妊産婦の生活と環境の状況を適切に把握し、その保護、保険その他福祉につき援助と指導を行うとともに、児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の職務に協力する民間奉仕家。民生委員がこれに充てられ、任期は3年。

児童買春
 児童に対する性交等(性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等“性器、肛門または乳首をいう”を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)の周旋をした者、児童の保護者または児童をその支配下においている者に対し、対償を供与し、またはどの供与の約束をして、当該児童に対し、性交をすること。

児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律52号)
 児童に対する性的搾取と性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係わる行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための処置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする法律。

児童家庭支援センター
 児童福祉法に基づき設置される児童福祉施設の一種。地域の児童の福祉に関するさまざまな問題について、児童、母子家庭、地域住民などからの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、保護を要する児童に対する指導と児童相談所などとの連絡調整などを総合的に行うことを目的とする施設。

児童館
 児童福祉法に基づき設置される児童厚生施設の一つ。児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。集会室、遊戯室、図書館などが設置され、2人以上の児童厚生員を置くこととせれている。

児童虐待
 親が自分の子どもに対し、自分の思いどおりにならない時などに折檻すること。極端な場合は食事を与えなかったり、過度の体罰を与えるなどして、死に至らしめることもある。

児童虐待の防止等に関する法律
 児童虐待が児童の心身の成長と人格の形成に重大な影響を与えることにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国と地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための処置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする法律。児童虐待の禁止、早期発見、通告、立入調査等について定めている。

児童厚生員
 児童遊園や児童館等の児童厚生施設に置かれ、児童の遊びを指導する職員。

児童手当
 児童手当法に基づき、日本国内に居住している者が、3歳未満の児童を監護し、生計を維持している場合に支給される手当。平成12年6月からは、対象児童が義務教育就学前の児童に引き上げられた。

児童デイサービス事業
 児童福祉法に基づく児童居宅生活支援事業の一つ。身体に障害のある児童または知的障害のある児童について、家庭から市町村長が適当と認める施設に通わせ、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練などの便宜を供与する事業。実施主体は市町村。

児童福祉
 児童のもつ基本的人権である生存権、生活権、発育権の実現のための児童福祉上の政策とそれに基づく実践のこと。我が国では、第二次世界大戦以後、日本国憲法が制定され基本的人権が保障されたが、その後の児童福祉法(昭和22年)、児童憲章(昭和26年)の制定により、児童福祉の理念が具体化していった。

自閉症
 早期幼児自閉症とも呼ばれる。1943年、L.カナーによって提唱された症状群である。主な症状は、人間関係を作れない、言語で伝達することができない。同一性を保持したがる、対人関係を嫌う、などである。

死亡一時金
 国民年金法に基づく給付。3年以上にわたり保険料を納付した第1号被保険者が死亡したとき、その遺族に支給される。

社会福祉協議会
 社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。市町村、都道府県と中央(全国社会福祉協議会)の各段階に組織されている。一定の地域社会において住民全体が主体となり、社会福祉、保健衛生、その他生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加、協力を得て、地域実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主的組織。

社会福祉士
 社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された、ソーシャルワーク専門職の国家資格。社会福祉士の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識と技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。

社会福祉施設
 福祉関係の施設の総称。

社会福祉主事
 社会福祉法により、都道府県、市および福祉事務所を設置する町村に置かれ、福祉事務所において、福祉六法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うことを職務とする事務吏員または技術吏員。

社会福祉法(昭和26年法律45号)
 社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、福祉サービスの利用者の利益の保護と地域福祉の推進などを図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする法律。

社会福祉法人
 社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいう。社会福祉法人は民法による公益法人の不備を補正するものとして特別に創設された公益性の高い法人である。

社会保険
 国民の生活を保障するため、疾病、負傷、死亡、失業、介護等生活を脅かす自由が発生した際、一定の基準の給付を行う制度の総称。集団保険、公的保険であることが特徴であり、そこから強制的性格をもつ。現在、我が国では医療保険、年金保険、雇用保険、業務災害補償保険、介護保険の5制度に分類されている。

社会保険事務所
 地方社会福祉保険事務所の所掌事務の一部を分掌させるために設置される機関。

重度障害児(者)日常生活用具給付等事業
 在宅の重度障害児(者)に対し、浴槽、訓練用ベッド等の日常生活用具を給付または貸与することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする事業。実施主体は市町村(特別区を含む)。

重度身体障害者
 身体障害のうち、特に障害の程度が重い者をいう。各制度における重度の概念は一定していないが、おおむね身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級に該当する身体障害を意味する場合が多い。

重度・重複障害
 「重度」とは、の定義はないが、身体障害については、身体障害者障害程度等級表における1級、2級を通常意味し、知的障害については、知能指数がおおむね35以下の者、または50以下で、かつ身体障害者程度等級表における1級から3級までの身体障害を合併する者であり、常時介護を要する程度の者とされている。重複障害とは、一つ以上の障害をあわせもつものである。 住民参加型在宅福祉サービス  住民が主体となって展開する有償型在宅サービスの一形態。住民互助型、社協運営型、協同組合型等に分類される。

授産
 失業者、貧困者、障害者等に、必要な技能を修得させ就業の便宜を与えること。授産を行う施設としては、生活保護法の授産施設、身体障害者福祉法による身体障害者授産施設、知的障害者福祉法による知的障害者授産施設、精神保険法による精神障害者授産施設、児童福祉施設である母子生活支援施設に設けられる授産場等がある。

守秘義務
 社会福祉援助技術(ソーシャルワーク)でいう秘密保持の原則と同じで、クライエント(利用者)に関して知り得た秘密の事柄を他の人に漏らさないこと。社会福祉サービスにおいて、介護福祉士、医師、看護婦(士)、ボランティア等が参加するチームケアが多くなってきた近年、これらの人々すべてに利用者に関する秘密を守る守秘義務が要請されている。

手話
 言語・聴覚障害者のコミュニケーション手段の一つ。

巡回(訪問)入浴車
 寝たきり等で日常的に入浴できない高齢者や障害者を在宅介護している家庭に出向き、入浴設備等を運び込んで入浴サービスを行う専用自動車。

生涯学習
 これまで学校中心に考えられていた学習活動を、人の一生全体に拡大した考え方。人は死ぬまで成長を続けるという視点から、幼児から高齢者に至る一貫した学習を展開すること。

障害過大視
 自分の障害を著しく過大に評価すること。特に中途障害者の場合、当初は障害によるショックが強いため、障害の局所に意識が集中するようになり、このような傾向がみられる。

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業
 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく困難な障害児または知的障害者のいる家庭等にホームヘルパーが出向き、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言等を行う事業。

障害者運動
 障害者の処遇や待遇等について、公的施策の改善を求める障害者関係団体の運動をいう。

障害者基本法(昭和45年法律84号)
 障害者施策を推進する基本的理念とともに、施策全般について基本的事項を定めた法律。法律の対象となる障害を身体障害、知的障害、精神障害と定義している。

障害者雇用支援センター
 職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的とした法人。

障害者週間
 毎年12月3日から12月9日までの1週間をいう。平成7年6月に障害者対策推進本部により決定された。12月3日は国際障害者デーであると同時に障害者基本法公布の日、また同9日は「障害者の日」である。

障害者白書
 障害者基本法に基づき政府が国会に提出する、障害者のために講じた施策の概況に関する年次報告書で、平成6年から毎年公表されている。

障害者福祉
 身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象とする福祉施策とその実践。施策としては、身体障害者福祉法、児童福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法等多くの法律が関わっており、関連する行政施策も多くの省庁にまたがっている。また、「完全参加と平等」をテーマとした国際障害者年で確認されたように、障害者自身や家族の自助努力と社会の連帯は、障害者福祉の基盤とされる。

障害をもつアメリカ人法[American with Disabilities Act;ADA]
 1990年7月に、アメリカ連邦議会で制定された法律。心身に障害をもつ人たちの「社会に参加する権利」を保障するとともに、障害者に対する差別を禁止したもので、雇用の機会均等の保障、公共交通機関における障害者の利用に対する配慮の保障(車両改造)、公共施設やサービスにおける障害者の利用に対する配慮の保障などをその主な内容としている。

小規模作業所
 障害者の働く場として、障害者、親、職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域の中で生まれ、運営されている作業所。共同作業所、小規模授産所、福祉作業所などの名称でも呼ばれている。

自立
 自立には、身体的自立、精神的自立、経済的自立、社会的自立などがある。支援を受けながらも、心理的には解放された責任ある個人として主体的に生きること。

身体障害者短期入所事業(ショートステイ)
 身体障害者福祉法に基づき、地域の身体障害者の福祉の関する各種の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者またはその介護を行う者に対する情報の提供と、相談と指導を行うとともに、市町村、身体障害者更生援護施設などの関係との連絡調整等の援助を総合的に行う事業。

身体障害者デイサービス事業
 身体障害者福祉法に基づく身体障害者居宅生活支援事業の一つ。身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、在宅の身体障害者又はその介護者を身体障害者福祉センター、在宅障害者デイサービス施設に通わせ、創作的活動、機能訓練等のサービス、訪問入浴サービス等を提供する事業。実施主体は市町村(特別区を含む)。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託できる。事業の内容は、@基本事業(機能訓練、社会適応訓練、更生相談、介護方法の指導、スポーツ・レクリエーション、 健康指導)、A創作的活動事業、B入浴サービス、C給食サービス、D介護サービス、E送迎サービス、F訪問入浴サービスからなっており、基本事業(2種目以上を選択)と創作的活動事業に他のサービスを組合せ実施することとされている。利用料は、原材料費等の実費を除き無料または低額とされている。

身体障害者手帳
 身体障害者福祉法に基づき交付され、同法に規定する更生援護を受けることができる者であることを確認する証票。対象となる障害は、@視覚障害、A聴覚又は平衡機能の障害、B音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、C肢体不自由、D内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの)で、障害の程度により1級から6級の等級が記載される。手帳交付の手続きは、都道府県知事が指定した医師の診断書を添付して交付申請書を都道府県知事に提出する。身体障害者手帳は18歳末満の児童に対しても交付され、本人が15歳未満の場合は、本人に代わって保護者が申請し、手帳の交付も保護者に行われる。

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律〔平成5年法律54号〕
 社会経済の情報化の進展に伴い、身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が増大していることから、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講じることによって身体障害者が通信・放送サービスを利用しやすくし、情報化の均衡ある発展に資することを目的として制定された。総務大臣は、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針を定めなければならず、通信・放送機構は通信・放送身体障害者利用円滑化事業に関する業務を行うこととした。

身体障害者福祉センター
 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設の一つで、地域利用施設に分類される。身体障害者の各種の相談に無料または低額な料金で応じ、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設。都道府県及び指定都市を単位に設置されるA型、地域の在宅身体障害者数等を勘案し設置されるB型、デイサービス事業を行う在宅障害者デイサービス施設、広域的休養宿泊施設である障害者更生センターの4種類がある。設置経営主体は原則として地方公共団体で、経営は社会福祉法人等に委託できる。

身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)
 身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする法律。身体障害者自らの自立への努力と社会経済活動への参加の機会の確保を理念とし、国及び地方公共団体に対しては身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護の総合的な実施を、国民に対しては身体障害者の社会経済活動の参加への努力に対する協力を、それぞれの責務として規定している。具体的な福祉の措置として、身体障害者手帳の交付、診査、更生相談、更生訓練費の支給、更生医療の給付、補装具の交付または修理、身体障害者居宅生活支援事業、身体障害者更生援護施設への入所等を定めている。

身体障害者ホームヘルプサービス事業
 身体障害者が居宅で日常生活を営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、入浴、排せつ、食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助、生活等に関する相談、助言、外出時における移動の介護等をチーム運営方式で行う事業。外出時における移動の介護については、ガイドヘルプを専門に行うガイドヘルパーが派遣される。実施主体は市町村(特別区を含む)であるが、事業の一部を市町村社会福祉協議会等に委託することができる。利用者世帯の所得に応じて費用負担基準が定められている。

心配ごと相談所
 広く住民の日常生活に関するあらゆる問題の相談に応じ、適切な助言、指導を行うことを目的として、市町村(地区)社会福祉協議会の中に設置された民間の福祉機関。心配ごと相談所の運営及び相談員は、 主として民生委員、児童委員がこれに当たっている。一般相談所と特別相談所があり、一般相談所は原則として週1回以上、特別相談所はおおむね人口10万以上の都市で週3回以上開かれ、生計、財産、家族、高齢者、障害者、児童、住宅、職業、交通事故等各種の相談に応じている。相談料は無料。