統合教育
 障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒を一緒に教育することをいう。基本的には障害児が普通学級で学習する形態をいうが、特殊学級に在籍する障害児が、特定の時間だけ、通常の学級の子どもたちと学ぶという、いわゆる交流教育も統合教育の一形態とする考え方もある。実施に当たっては、教員の教育と適切な配置が不可欠である。

透析
 急性・慢性腎不全の治療法の一つ。腎臓に代わり透析の原理を応用して、尿素等、血液中の有害物質の除去、過剰な水分の除去、電解質の調整を行う。腹膜を利用した簡易性に優れる腹膜透析(腹膜潜流)と、セロファン等の人工膜を用いた機器に血液を送る血液透析がある。

登録ヘルパー
 自分の働くことのできる曜日・時間帯を登録しておく非常勤ヘルパーのこと。

特殊学級
 学校教育法に基づき小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に置くことができるとされている特別編成の学級で、心身に障害をもつ児童・生徒のために、その障害に応じた教育を行うことを目的とする。通常の学校で教育を受けることが適当とされた比較的軽度の知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、情緒障害の児童・生徒を対象とし、障害の区分に従って置かれている。なお、これらは1学級15人以下を標準とした少人数の学級編成となっている。このほ か、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、または教員を派遣して、教育を行うことができるとされている。

特殊教育
 学校教育の一形態として行われるもので、盲者(強度弱視者を含む)、聾者(強度難聴者を含む)または知的障害者、肢体不自由老もしくは病弱者(身体虚弱者を含む)に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を行い、必要な知識技能を授けることを目的とする。盲学校、聾学校、養護学校といった、いわゆる特殊教育諸学校、及び小・中学校、高等学校、中等教育学校における特殊学級が特殊教育の機関であり、疾病等により療養中の児童及び生徒に対して特殊学級を設け、または教員を派遣して教育が行われることもある。特殊教育における学級編成は、心身障害児の状態等に応じて個別的な指導を行うことができるよう少人数編成がとられている。

特殊教育諸学校
 学校教育法に定められている、盲学校、聾学校及び養護学校をいう。 特殊法人 公社、公団、公庫等特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人。業務は公共的な性格が強い。社会福祉関係では年金資金運用基金、日本赤十字社、社会福祉・医療事業団がこれに当たる。

特定疾病
 介護保険制度では、第2号被保険者の要支援・要介護認定については、身体上・精神上の障害が加齢に伴って生じる心身の変化に起因する特定疾病による場合に限られる。特定疾病は政令で15種類が定められており、脳血管疾患、初老期痴呆、骨折を伴う骨粗寿症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、慢性関節リウマチ、糖尿病性の神経障害・腎症・網膜症などが含まれる。   

特定承認保健医療機関
 大学もしくは医学部の附属病院等、高度先進医療を提供する機関(健保44条)。病床数、医師数、看護体制等一定の水準を満たしていることが要求される。特定承認保険医療機関で療養を受けた場合は、特定療養費が支給される。

特定身体障害者
 障害者の雇用の促進等に関する法律において使用されている用語で、身体障害者のうち特定職種について政令で定める者に該当する者とされている。特定職種とは、労働能力はあるが、身体障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種をいい、あん摩マッサージ指圧師が挙げられている。政令では、@両眼の視力の和が0.08以下のもの、A両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が90%以上のもの、である視覚障害者(永続するものに限る)と定めている。特定身体障害者の雇用については、特定身体障害者雇用率(100分の70)を設定し、国、地方公共団体及び事業主ちにその雇用を促している。

特定非営利活動促進法(平成10年法律7号)
 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的とする法律。ここでいう特定非営利活動とは、@保健・医療・福祉の増進、A社会教育の推進、Bまちづくりの推進、C文化・芸術・スポーツの振興、D環境の保全、E災害救援、F地域安全、G人権擁護・平和の推進、H国際協力、I男女共同参画社会の形成促進、J子どもの健全育成、K以上の活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・を助言・援助、以上12の活動のうちいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。

特定福祉用具
 介護保険制度における福祉用具のうち、入浴・排せつなどに用いる、貸与に適さないものとして厚生労働大臣が定めた福祉用具。腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動リフト用つり具の5種類が指定されている。これらを購入した場合、居宅介護(居宅支援)福祉用具購入費が支給される。支給額は実際の購入費の9割で、1割は自己負担となる。

特定目的公営住宅
 公営住宅の一種0公営住宅への入居申込者のうち、社会的な特殊事情により一般の入居申込者よりも優先して住宅援助を行う必要がある者を入居させるための住宅で、母子世帯向公営住宅、心身障害者世帯向公営住宅、老人世帯向公営住宅などがある。

特定有料老人ホーム
 養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホームを運営する社会福祉法人が、既存の施設機能の有効活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。定員は50人未満。

特別区
 地方自治法に規定される特別地方公共体で、東京都23区を指す。法律または政令で特別の定めをするものを除くほか、市に関する規定を適用するとされている。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)
 精神又は身体に障害を有する児童等に手当を支給することにより、児童等の福祉の増進を図ることを目的とする法律。支給される手当は、20歳未満の障害児を支給対象とする特別児童扶養手当、20歳未満の重度障害児を支給対象とする障害児福祉手当及び20歳以上の重度障害者を支給対象とする特別障害者手当の3種がある。これらの手当は、在宅福祉対策の性格から肢体不自由児施設、身体障害者療護施設の入所者等に対しては支給されない。

特別障害者手当
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、特別障害者に支給される手当。支給の対象となる者は、20歳以上であって、著しく重度の障害の状態(障害の程度は同法施行令に定められている)にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。手当は、身体障害者療護施設等の入所者、病院及び診療所に継続して3か月以上入院している者には支給されない。また、当該特別障害者または扶養義務者等の前年の所得が一定以上ある場合は、支給制限がある。

特別養護老人ホーム
 老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種。65歳以上の者であって、身体上または精神上の著しい障害のため常時介護が必要で在宅生活が困難な寝たきり高齢者等を入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設。なお、介護保険では特別養護老人ホームを介護老人福祉施設として位置づけ、これらのサービスを介護福祉施設サービスとして、施設に入所する要介護者に提供することとしている。これにより、従来、市町村が行ってきた特別養護老人ホームへの入所措置の対象者は、虐待や遺棄などやむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる者に限定された 。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令46号)
 特別養護老人ホームについて、規模、設備、職員配置、入所者の健康管理、衛生管理等について規定した最低基準。介護保険制度で「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」が指定基準として定められたことに伴い特別養護老人ホームの基準の見直しが行われた。介護保険制度に基づく利用手続や介護支援専門員の配置などについては規定されていないが、定員を20名以上としたことや人員配置についての見直しが行われたこと、また必要に応じて介護保険制度における指定基準との整合性が図られており、介護保険制度施行後の特別養護老人ホームの基本的なあり方を規定している。

特別養護老人ホームの入所措置の基準
 特別養護老人ホームへの入所措置を決定するための判定基準。入所措置の要件としては、介護保険法の要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、@入院加療を要する病態でないこと、A感染症疾患を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこととされている。介護保険法の施行により、特別養護老人ホームへの入所措置はやむを得な事由により介護老人福祉施設に入所することが困難と認められるときに限られることとなった。

ドナーカード
 事故や病気等により脳死か心臓死の状態になった場合に臓器提供者(ドナー)となる意思があるかどうかをあらかじめ記しておき、表示するカード。厚生労働省と(社)日本臓器移植ネットワークでは、臓器の移植に関する法律(平成9年施行)によって、事前に本人からの書面による意思表示があった場合に限り、脳死判定を受けた者からも移植手術のための臓器摘出を行うことが法的に可能になったことを受けて、臓器提供者の確保と迅速な対応を図るために、名刺大の大きさの「臓器提供意思表示カード」を作成、配布しており、提供する意思のある臓器の種類の他、「提供しない」という意思も明示できるようになっている。