千葉県男女共同参画の促進に関する条例(案)

 
 
 
目次
 前文
 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 基本計画等(第十一条・第十二条)
 第三章 男女共同参画の促進に関する施策(第十三条―第二十六条)
 第四章 苦情の処理及び相談への対応(第二十七条―第三十条)
 第五章 雑則(第三十一条)
 附則
 
 新しい世紀にあたって、千葉県は、だれもがその人らしく、いきいきと暮らすことができる地域社会づくりを目指している。
 それは、社会のあらゆる分野の活動に男女が対等に参画し、責任を分かち合う男女共同参画を促進することによって、分権型社会を構築し、真の地方自治を実現することである。
 男女共同参画は、すでに世界の大きな流れであり、国連における国際的合意にもとづくものであるとともに、日本国憲法にうたわれている人権尊重のもと、21世紀にふさわしい男女平等を達成するものである。また、それは、新しい価値の創造であり、平和で民主的な社会の基礎となるものである。
 しかし、千葉県の現状を見ると、女性の意思決定の場への参画はいまだ少なく、家庭や地域社会での役割はもとより、職場においても女性の労働は正当に評価されていないなど、改善すべきことは多く、男女共同参画を進めるための制度の確立はもちろんのこと、総合的な施策の展開が、緊急かつ重要な課題である。
 これらのことを深く認識し、県民一人ひとりが、生きる喜びを実感し、うるおいのある県づくりを進めるため、ここに千葉県男女共同参画の促進に関する条例を制定
する。
 
   第一章 総則
 
(目的)
第一条 この条例は、男女共同参画の促進に関し、基本理念を定め、県及び事業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、男女共同参画の促進に関する県の施策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ計画的に男女共同参画の促進を図ることを目的とする。
 
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画の促進 真の男女平等の達成を目指して、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことを促進することをいう。
二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差が生じている場合において、その格差を改善するため必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。
三 ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又はかつて配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及び当該暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。
四 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により他の者を不快にさせ、その者の就業環境その他の生活環境を害すること又は性的な言動への相手方の対応によって不利益を与えることをいう。
 
(基本理念)
第三条 男女共同参画の促進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的であると間接的であるとを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画の促進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画の促進を阻害する要因となるおそれがあることを認識し、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
3 男女共同参画の促進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画の促進は、家族を構成する男女が、対等な立場で相互の協力及び社会の支援の下に、子を育てること、家族を介護することその他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
5 男女共同参画の促進は、ドメスティック・バイオレンスその他の男女共同参画の促進を阻害する暴力的行為及びセクシュアル・ハラスメントが、個人の尊厳を侵すものであり、根絶されなければならないことを旨として、行われなければならない。
6 男女共同参画の促進は、男女が生涯にわたり健康を享受することは個人の人権として尊重されること、特に、女性は妊娠及び出産のための身体的機能を持つことによりその心身の健康の保持が図られるよう配慮されることを旨として、行われなければならない。
7 男女共同参画の促進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを深く認識して、国際的協調の下に行われなければならない。
 
(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。この場合において、県は、男女共同参画の促進に関する地域の特性を認識し、施策が県内の全域において等しく取り組まれるよう努めなければならない。
2 県は、男女共同参画の促進に当たっては、県民、特定非営利活動法人その他の民間の団体、事業者、市町村、他の都道府県及び国との連携を図るものとする。
 
(県民の役割)
第五条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、自ら進んで男女共同参画の促進に努めるものとする。
2 県民は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 
(事業者の責務)
第六条 事業者は、男女共同参画の促進が事業活動の発展にとって重要であることを認識し、基本理念にのっとり、男女共同参画の促進に努めるものとする。
2 事業者は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 
(市町村に対する支援)
第七条 県は、市町村が行う男女共同参画の促進に関する計画の策定及び施策の実施を支援するため、市町村の求めに応じ、必要な情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
 
(民間の団体との連携及び協働)
第八条 県は、特定非営利活動法人その他の民間の団体の活動が地域における男女共同参画の促進に果たす重要な役割を認識し、特定非営利活動法人その他の民間の団体の男女共同参画の促進に寄与する活動を促進するものとする。
2 県は、男女共同参画の促進に寄与する活動を行う特定非営利活動法人その他の民間の団体との連携及び協働を図るものとする。
3 県は、特定非営利活動法人その他の民間の団体が行う男女共同参画の促進に寄与する活動について、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
 
(年次報告等)
第九条 知事は、毎年、千葉県男女共同参画審議会に、県の施策に関し、男女共同参画の促進の観点からの評価及び意見を聴き、その概要を公表するとともに、男女共同参画の促進の現況及び男女共同参画の促進に関する施策の実施状況についての報告書を作成し、公表するものとする。
 
(財政上の措置)
第十条 県は、男女共同参画の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 
   第二章 基本計画等
 
(基本計画の策定)
第十一条 知事は、男女共同参画の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の促進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
 一 総合的かつ長期的な観点からの男女共同参画の促進に関する施策の大綱
 二 次章に定める男女共同参画の促進に関する施策の実施に必要な事項
 三 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、市町村と連携するとともに、あらかじめ、県民の意見及び千葉県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
 
(施策の策定等に当たっての配慮)
第十二条 県は、あらゆる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の促進に及ぼす影響の評価を行うことその他の男女共同参画の促進に対する配慮をするものとする。
 
   第三章 男女共同参画の促進に関する施策
 
(雇用の分野における男女共同参画の促進)
第十三条 事業者は、雇用の分野における次の各号に掲げる取組を推進するよう努めるものとする。
 一 男女が、互いの人格を尊重し、性別にかかわりなく、その個性及び能力を十分に発揮することができるようになるための取組
 二 男女の、職場における活動と家庭生活等における活動との両立を支援するための取組
 三 セクシュアル・ハラスメントその他の男女共同参画の促進を阻害する人権侵害のない環境を作るための取組
 四 男女共同参画の促進を阻害する規約及び慣行を是正するための取組
 五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十七条に規定する再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するための取組
2 県は、事業者の前項各号に掲げる取組その他の男女共同参画の促進に関する主体的な取組を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 知事は、男女共同参画の促進に必要があると認めるときは、事業者に対し、雇用の分野における男女共同参画の促進に関する取組の状況について報告を求めることができる。
4 知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の促進に関する取組の状況について公表するものとする。
5 知事は、第三項の報告に基づき、男女共同参画の促進に必要があると認めるときは、事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
 
(農林水産業の分野における男女共同参画の促進)
第十四条 県は、農林水産業及びこれに関する分野における男女共同参画の促進を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
 一 経営及びこれに関連する活動に女性が主体的に参画する能力の開発及び支援体制の整備を促進する措置
 二 経営における女性の役割が適正に評価を受けることを促進する措置
 三 経営に関連する活動に女性が参画する機会を確保するための環境の整備を促進する措置
 四 経営者、その配偶者及びその他の家族の自由な意思に基づく、経営の目標、収益の分配、経営の移譲の計画、就業時間等について取り決めること等の就業に関する条件の整備を促進する措置
 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産業及びこれに関する分野における男女共同参画の促進を図るため必要な措置
 
(自営の商工業の分野における男女共同参画の促進)
第十五条 県は、自営の商工業及びこれに関する分野における男女共同参画の促進を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
 一 前条第一号から第三号までに掲げる措置
 二 起業のための活動を行うに当たり、女性が、その個性及び能力を十分に発揮することができるようになるための支援体制の整備を促進する措置
 三 前各号に掲げるもののほか、自営の商工業及びこれに関する分野における男女共同参画の促進を図るため必要な措置
 
(個性及び能力が発揮される教育活動等の促進)
第十六条 県は、学校教育その他の生涯のあらゆる場で行われる教育活動及び学習活動において、男女が、互いの人格を尊重し、性別にかかわりなく、その個性及び能力を十分に発揮することができるようになることを基本とした取組を促進するため、環境の整備を進めるとともに、その取組に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
 
(生涯にわたる女性の健康支援等)
第十七条 県は、男女が、互いの人格を尊重し、性及び子を産み育てることについて、理解を深め、自らの意思で決定することができるよう性教育の充実及び促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、女性が妊娠及び出産のための身体的機能を持つことに配慮し、女性の生涯にわたる心身の健康の保持及び増進を図るため、健康相談、医療の整備及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
 
 (ドメスティック・バイオレンス等の被害者の保護等)
第十八条 県は、ドメスティック・バイオレンスその他の男女共同参画の促進を阻害する暴力的行為及びセクシュアル・ハラスメント(以下この条において「ドメスティック・バイオレンス等」という。)による被害の相談に応ずるとともに、ドメスティック・バイオレンス等の被害を受けた者(以下この条において「被害者」という。)の求めにより、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
一 被害者の安全を確保するための一時保護
二 被害者が精神的又は経済的に自立して生活することを促進するための支援
2 県は、前項の規定により、相談に応じ、又は支援を行うため、必要な施設及び体制の整備又は充実、関係機関及び特定非営利活動法人その他の民間の団体との連携その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、ドメスティック・バイオレンス等の防止又は被害者の保護若しくは支援のための活動を行う特定非営利活動法人その他の民間の団体に対し、必要な支援に努めるものとする。
4 県は、ドメスティック・バイオレンス等の防止又は被害者の保護若しくは支援のための活動に従事する者に対し、情報の提供及び研修を受ける機会の提供に努めるものとする。
5 県は、ドメスティック・バイオレンス等を根絶するため、県民及び事業者の理解を深めるための必要な措置を講ずるものとする。
6 県は、ドメスティック・バイオレンス等を根絶するため、調査研究を行うものとする。
 
(男女共同参画阻害表現を公衆に表示する方法)
第十九条 何人も、男女共同参画の促進を阻害する暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は男女共同参画の促進を阻害する過度の性的な表現(以下この条において「男女共同参画阻害表現」という。)を含む情報については、公衆が当該情報の中に男女共同参画阻害表現が含まれることを了知せずに容易に見聞きし、又は見聞きするおそれがあることとなるような方法で表示しないよう努めなければならない。
2 知事は、前項に規定する方法で男女共同参画阻害表現を含む情報を表示した者がある場合において、これを放置しておくことにより男女共同参画の促進が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、その者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
 
(県における男女共同参画の促進のための取組)
第二十条 県は、女性職員の募集、登用及び職域の拡大について総合的かつ計画的な取組を推進するものとする。
2 県は、県の職場において次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
 一 男女の、職場における活動と家庭生活等における活動との両立を支援するための措置
 二 セクシュアル・ハラスメントその他の男女共同参画の促進を阻害する人権侵害のない環境を作るための措置
3 県は、附属機関その他の合議制の機関の委員その他の構成員(以下この項において「委員等」という。)の選任に当たっては、委員等の男女の構成比率に係る具体的な目標を設定し、女性の積極的な登用を図るものとする。
 
(刊行物等に対する配慮)
第二十一条 県は、刊行物等を作成するに当たっては、男女共同参画の促進の観点から、刊行物等が性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことがないよう配慮しなければならない。
 
(補助金の交付を受けた者に対する助言)
第二十二条 県は、県が単独で支出する補助金の交付を受けた者(市町村その他の地方公共団体を除く。)に対し、その者の方針の立案及び決定への女性の参画の状況その他の男女共同参画の促進に関する取組の状況について報告を求め、必要があると認めるときは、助言を行うことができる。
 
(調査研究)
第二十三条 県は、男女共同参画の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。
 
(広報活動等)
第二十四条 県は、基本理念について、県民及び事業者の理解を深めるため、広報活動、教育活動その他の必要な活動を行わなければならない。
 
(男女共同参画月間)
第二十五条 県は、男女共同参画の促進に対する県民及び事業者の関心を高め、理解を深めるとともに、積極的な取組に資するため、男女共同参画月間を設ける。
 
(拠点機能の整備等)
第二十六条 県は、さわやかちば県民プラザその他の施設について、次の各号に掲げる機能を整備し、又は充実するものとする。
 一 男女共同参画の促進に関する事業を総合的に実施する拠点としての機能
 二 県民の男女共同参画の促進に関する取組を支援する拠点としての機能
 
第四章 苦情の処理及び相談への対応
 
(機関の設置)
第二十七条 知事は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策若しくは男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を受け、これを適切かつ迅速に処理し、又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の促進を阻害する人権侵害についての相談を受け、これに適切かつ迅速に対応するための機関を設置する。
2 前項の機関に次の各号に掲げる部門を置く。
 一 苦情及び相談を受ける部門
 二 苦情を処理し、及び相談に対応する部門
 
(機関の業務)
第二十八条 前条第一項の機関は、同項の規定により苦情を受けた場合において、同項に規定する施策を行う県の機関に対し、説明を求め、関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求めるものとする。この場合において、同項の機関は、必要があると認めるときは、当該県の機関に対し、提言又は助言若しくは勧告を行うものとする。
2 前条第一項の機関は、同項の規定により相談を受けた場合において、必要があると認めるときは、関係者に対し、その協力を得た上で、資料の提出及び説明を求めるものとする。この場合において、同項の機関は、必要があると認めるときは、当該関係者に対し、助言又は是正の要望を行うものとする。
 
(公表及び報告)
第二十九条 第二十七条第一項の機関は、毎年、同項に規定する苦情の処理及び相談への対応の状況を取りまとめ、公表するものとする。
2 第二十七条第一項の機関は、同項に規定する苦情を受け、及び処理した状況を千葉県男女共同参画審議会に報告するものとする。
 
(委任)
第三十条 前三条に定めるもののほか、第二十七条第一項の機関に関し必要な事項は、知事が定める。
 
   第五章 雑則
 
(規則への委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 
   附 則
 
 (施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
 (千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第二中附属機関名の項の次に次のように加える。




 

千葉県男女共同参画審議会

 

 男女共同参画の促進に関する基本的な計画及び男女共同参画の促進に関する重要事項を調査審議し、これらに関し知事に答申し、又は建議すること。
 




 
  別表第三中附属機関名の項の次に次のように加える。




 

千葉県男女共同参画審議会

 

会 長
副会長
委 員

 


学識経験を有する者

 


二十人以内

 


二年