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税理士報酬
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当事務所の税理士報酬は 月額顧問料は個人¥5,000円〜 法人¥10,000円〜 決算料は 個人30,000円〜 法人¥50,000円〜 です。 お気軽にメール又はお電話(06-6369-6855)にてお問い合わせ下さい。 ※お問い合わせいただいたからといって当事務所の方から再度ご連絡する事は 一切いたしません。ご安心下さい。 |
最高限度額が定められていた旧税理士会の報酬規定(一部抜粋) |
「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日をもって 廃止されることになりました。最高限度額を定めた報酬規定は、依頼者が適正な 報酬を見定める上で大きな役割を果たしていましたが、「自由で公正な競争を」という 政府規制改革委員会の強い意向を受け、税理士法で定めていた報酬規定をとりやめ ることにしたものです。 なお、4月1日以降の税理士報酬については、依頼を受けた税理士が依頼内容に 応じた報酬金額を提示し、依頼者の事情などを配慮して決めることになります。 (本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。) 「趣旨」 1.この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に 関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。 2.税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の 最高限度額に関する規定は、別に定める。 第1 顧問報酬(月額) (税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。) 1.所得税 [総所得金額基準] [年取引金額基準] 200万円未満 2,000万円未満 20,000円 300万円 〃 3,000万円 〃 30,000円 500万円 〃 5,000万円 〃 45,000円 1,000万円 〃 1億円 〃 65,000円 2,000万円 〃 2億円 〃 75,000円 3,000万円 〃 3億円 〃 85,000円 5,000万円 〃 5億円 〃 95,000円 5,000万円以上 5億円以上 105,000円 1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5,000円を加算 2.法人税 [期首資本金等基準] [年取引金額基準] 200万円未満 2,000万円未満 30,000円 300万円 〃 3,000万円 〃 35,000円 500万円 〃 5,000万円 〃 50,000円 1,000万円 〃 1億円 〃 70,000円 3,000万円 〃 3億円 〃 85,000円 5,000万円 〃 5億円 〃 100,000円 1億円 〃 10億円 〃 130,000円 3億円 〃 30億円 〃 160,000円 5億円 〃 50億円 〃 190,000円 5億円以上 50億円以上 220,000円 2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万円を加算 3.住民税及び事業税 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額 4.消費税、特別地方消費税その他消費税 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 第2 税務代理報酬 (税務書類の作成報酬は別に受ける。) 1.所得税 [総所得金額基準] [年取引金額基準] 200万円未満 2,000万円未満 60,000円 300万円 〃 3,000万円 〃 75,000円 500万円 〃 5,000万円 〃 100,000円 1,000万円 〃 1億円 〃 170,000円 2,000万円 〃 2億円 〃 255,000円 3,000万円 〃 3億円 〃 300,000円 5,000万円 〃 5億円 〃 400,000円 5,000万円以上 5億円以上 450,000円 1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算 (注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。 [所得金額基準] [年取引金額基準] 300万円 〃 3,000万円 〃 100,000円 500万円 〃 5,000万円 〃 150,000円 1,000万円 〃 1億円 〃 200,000円 3,000万円 〃 3億円 〃 350,000円 5,000万円 〃 5億円 〃 500,000円 5,000万円以上 5億円以上 550,000円 1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算 2.法人税 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。 ただし 加算額は、50万円を超えることができない。 [所得金額基準] [年取引金額基準] 100万円未満 2,000万円未満 60,000円 150万円 〃 3,000万円 〃 80,000円 200万円 〃 5,000万円 〃 100,000円 400万円 〃 1億円 〃 170,000円 1,200万円 〃 3億円 〃 300,000円 2,000万円 〃 5億円 〃 400,000円 4,000万円 〃 10億円 〃 550,000円 1.2億円 〃 30億円 〃 700,000円 2億円 〃 50億円 〃 800,000円 2億円以上 50億円以上 900,000円 1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算 3.住民税及び事業税 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 4.消費税、特別地方消費税その他消費税 [期間取引金額] 500万円未満 20,000円 1,000万円 〃 40,000円 3,000万円 〃 60,000円 5,000万円 〃 80,000円 1億円 〃 100,000円 5億円 〃 120,000円 5億円以上 150,000円 1億円増すごとに 1万円を加算 (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし 消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。 5.相続税 基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 [遺産の総額] 5,000万円未満 200,000円 7,000万円 〃 350,000円 1億円 〃 600,000円 3億円 〃 850,000円 5億円 〃 1,100,000円 7億円 〃 1,350,000円 10億円 〃 1,700,000円 10億円以上 1,800,000円 1億円増すごとに 10万円を加算 [加算報酬] @ 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。) 1人増すごとに10%相当額を加算する。 A 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100% 相当額を限度として加算することができる。 6.贈与税 [遺産の総額] 100万円未満 35,000円 300万円 〃 60,000円 500万円 〃 100,000円 1,000万円 〃 120,000円 2,000万円 〃 150,000円 3,000万円 〃 180,000円 5,000万円 〃 250,000円 5,000万円以上 280,000円 1千万円増すごとに 3万円を加算 [加算報酬] 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算 することができる。 7.固定資産税 [固定資産価格] 500万円未満 20,000円 1,000万円 〃 35,000円 3,000万円 〃 50,000円 5,000万円 〃 65,000円 1億円 〃 100,000円 1億円以上 135,000円 5千万円増すごとに 3.5万円を加算 (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。 8.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) 基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 [課税標準額] 500万円未満 20,000円 1,000万円 〃 40,000円 3,000万円 〃 60,000円 5,000万円 〃 100,000円 1億円 〃 200,000円 5億円 〃 500,000円 10億円 〃 1,000,000円 10億円以上 1,100,000円 1億円増すごとに 10万円を加算 (注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え 固定資産税の規定を準用する。 (注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準 とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、 第3 不服申立ての代理報酬 (税務書類の作成報酬は別に受ける。) 1.異議申立て 300,000円 2.審査請求 500,000円 [加算報酬] 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。 第4 税務書類の作成報酬 1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書 (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。) (1) 所得税 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 (2) 法人税 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は 当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。 (3) 住民税及び事業税 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 (4) 消費税、特別地方消費税その他消費税 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理 報酬額の20%相当額を限度とする。 (5) 相続税 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 (6) 贈与税 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 (9) その他の税目 (法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 2. 不服申立書 50,000円 3. その他の書類 (法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等) 1事案につき 20,000円 [加算報酬] 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。 4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額 第5 税務相談報酬 1.口頭によるもの 1時間以内 20,000円 [加算報酬] 1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。 2.書面によるもの 125,000円 3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円 第6 調査立会い報酬 1日当たり 60,000円 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。 第7 日当、旅費及び宿泊料 1. 日当 1日当たり 50,000円 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。 2. 旅費及び宿泊料 実費 |
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