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山田信吾税理士事務所


税理士報酬


山田信吾税理士事務所 無断引用・無断転載・無断複製は一切お断りいたします
当事務所の税理士報酬は
月額顧問料は個人¥5,000円〜 法人¥10,000円〜
決算料は 個人30,000円〜 法人¥50,000円〜 です。
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最高限度額が定められていた税理士会の報酬規定(一部抜粋)
「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日をもって
廃止されることになりました。最高限度額を定めた報酬規定は、依頼者が適正な
報酬を見定める上で大きな役割を果たしていましたが、「自由で公正な競争を」という
政府規制改革委員会の強い意向を受け、税理士法で定めていた報酬規定をとりやめ
ることにしたものです。
 なお、4月1日以降の税理士報酬については、依頼を受けた税理士が依頼内容に
応じた報酬金額を提示し、依頼者の事情などを配慮して決めることになります。


                  
(本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。)

「趣旨」

1.この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に
関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。

2.税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の
最高限度額に関する規定は、別に定める。

第1 顧問報酬(月額)
 (税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.所得税
 [総所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   200万円未満  2,000万円未満   20,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃    30,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃    45,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃    65,000円
 2,000万円 〃      2億円 〃    75,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃    85,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃    95,000円
 5,000万円以上      5億円以上   105,000円
    1千万円増すごとに  1億円増すごとに 5,000円を加算

2.法人税

 [期首資本金等基準]  [年取引金額基準]  
   200万円未満  2,000万円未満   30,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃    35,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃    50,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃    70,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃    85,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃   100,000円
     1億円 〃     10億円 〃   130,000円
     3億円 〃     30億円 〃   160,000円
     5億円 〃     50億円 〃   190,000円
     5億円以上     50億円以上   220,000円
     2億円増すごとに 20億円増すごとに   3万円を加算

3.住民税及び事業税
 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額

4.消費税、特別地方消費税その他消費税
 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額

5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額

第2 税務代理報酬
 (税務書類の作成報酬は別に受ける。)

1.所得税
 [総所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   200万円未満  2,000万円未満   60,000円
   300万円 〃  3,000万円 〃    75,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃   100,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃   170,000円
 2,000万円 〃      2億円 〃   255,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃   300,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃   400,000円
 5,000万円以上      5億円以上   450,000円
    1千万円増すごとに  1億円増すごとに 2.5万円を加算
 (注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。
 [所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   300万円 〃  3,000万円 〃  100,000円
   500万円 〃  5,000万円 〃  150,000円
 1,000万円 〃      1億円 〃  200,000円
 3,000万円 〃      3億円 〃  350,000円
 5,000万円 〃      5億円 〃  500,000円
 5,000万円以上      5億円以上  550,000円
 1千万円増すごとに  1億円増すごとに     5万円を加算

2.法人税
 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。
 ただし 加算額は、50万円を超えることができない。
 [所得金額基準]  [年取引金額基準]  
   100万円未満  2,000万円未満   60,000円
   150万円 〃  3,000万円 〃    80,000円
   200万円 〃  5,000万円 〃   100,000円
   400万円 〃      1億円 〃   170,000円
 1,200万円 〃      3億円 〃   300,000円
 2,000万円 〃      5億円 〃   400,000円
 4,000万円 〃     10億円 〃   550,000円
   1.2億円 〃     30億円 〃   700,000円
     2億円 〃     50億円 〃   800,000円
     2億円以上     50億円以上   900,000円
     1億円増すごとに 25億円増すごとに  10万円を加算

3.住民税及び事業税
 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額

4.消費税、特別地方消費税その他消費税
 [期間取引金額]  
   500万円未満   20,000円
 1,000万円 〃    40,000円
 3,000万円 〃    60,000円
 5,000万円 〃    80,000円
     1億円 〃   100,000円
     5億円 〃   120,000円
 5億円以上  150,000円
 1億円増すごとに  1万円を加算
 (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし
 消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。

5.相続税
 基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
 [遺産の総額]  
 5,000万円未満    200,000円
 7,000万円 〃     350,000円
     1億円 〃     600,000円
     3億円 〃     850,000円
     5億円 〃   1,100,000円
     7億円 〃   1,350,000円
    10億円 〃   1,700,000円
    10億円以上  1,800,000円
     1億円増すごとに    10万円を加算
 [加算報酬]
 @ 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)
 1人増すごとに10%相当額を加算する。
 A 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%
 相当額を限度として加算することができる。

6.贈与税
 [遺産の総額]  
   100万円未満    35,000円
   300万円 〃     60,000円
   500万円 〃    100,000円
 1,000万円 〃    120,000円
 2,000万円 〃    150,000円
 3,000万円 〃    180,000円
 5,000万円 〃    250,000円
 5,000万円以上   280,000円
    1千万円増すごとに    3万円を加算
 [加算報酬]
 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算
 することができる。

7.固定資産税
 [固定資産価格]  
   500万円未満    20,000円
 1,000万円 〃     35,000円
 3,000万円 〃     50,000円
 5,000万円 〃     65,000円
     1億円 〃    100,000円
     1億円以上   135,000円
    5千万円増すごとに  3.5万円を加算
 (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。

8.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
 基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
 [課税標準額]  
   500万円未満     20,000円
 1,000万円 〃      40,000円
 3,000万円 〃      60,000円
 5,000万円 〃     100,000円
     1億円 〃     200,000円
     5億円 〃     500,000円
    10億円 〃   1,000,000円
    10億円以上  1,100,000円
      1億円増すごとに    10万円を加算
 (注1)
 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え
 固定資産税の規定を準用する。
 (注2)
 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準
 とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、

第3 不服申立ての代理報酬
 (税務書類の作成報酬は別に受ける。)
 1.異議申立て  300,000円
 2.審査請求    500,000円
 [加算報酬]
 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

第4 税務書類の作成報酬
 1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
 (当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
 (1) 所得税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
 (2) 法人税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は
 当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
 (3) 住民税及び事業税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
 (4) 消費税、特別地方消費税その他消費税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理
 報酬額の20%相当額を限度とする。
 (5) 相続税
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 (6) 贈与税
 第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
 (9) その他の税目
 (法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
 第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
 2. 不服申立書     50,000円
 3. その他の書類
 (法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び
 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
 1事案につき     20,000円
 [加算報酬]
 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。
 4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額

第5 税務相談報酬
 1.口頭によるもの  1時間以内 20,000円
 [加算報酬]
 1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
 2.書面によるもの  125,000円
 3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの  250,000円

第6 調査立会い報酬
 1日当たり  60,000円
 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。

第7 日当、旅費及び宿泊料
 1. 日当  1日当たり 50,000円
 (注) 1日に満たないときは1日とみなす。
 2. 旅費及び宿泊料  実費


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