尾山台クラブ会則

第1条(名称)
「尾山台クラブ」と称する。
第2条(目的)
本会はソフトバレーボールを主とする会であり、老若男女を問わず健康維持、管理、および技術の向上と親睦、相互交友を目的とする。
第3条(会員・一般参加)
第1項 尾山台クラブは、総合型地域スポーツクラブ「翠と渓のスポーツ・文化クラブ」に加入し、「翠と渓のスポーツ・文化クラブ」の運営に協力すること。
但し、一般参加者は除く。
第2項 会員とは年額の会費を納めると同時に、当会に関する全ての内容を決める発言権をもつ。大会・交流会、イベント等の参加資格があり、スポーツ保険に加入する事が条件とする。
スポーツ保険とは「財団法人 スポーツ安全協会」が運営するスポーツ団体保険を表し、4月1日から翌年3月31日の1ヶ年間掛け捨てとなり、保険料(65歳未満は1,850円、65歳以上は1,200円)を会費とは別に支払うものとする。
会費については第4条第1項の(a)を適用する。
第3項 一般参加とは基本的に大会・交流会、イベント等の参加資格はなく、一時的に練習参加のみとする。また、即座にスポーツ保険に加入する事が出来ない為、事故・怪我・器物破損等に関する医療費や物損費用等は本人の支払いとする。更に、本会は一切の責任は無いものとする。
会費については第4条第1項の(b)を適用する。
当会に参加及び加入する者は、所定の申込書に氏名・連絡先を記入し会長に提出すること。また、連絡先に変更が生じた場合は速やかに届け出ること。
(尾山台クラブからの連絡事項や、万が一事故があった場合の連絡先を明らかにする為)
第4項 当会に入会するに当たっては、会長と副会長の同意がなされること。
所定の申込書に氏名・連絡先を記入し代表に提出すること。
また、連絡先に変更が生じた場合は速やかに届け出ること。
(当会からの連絡事項や、万が一事故があった場合の連絡先を明らかにする為)
第5項 一般参加は、当会の運営について一切クレームや暴言を言わないこと。
また、会員の指示に従うこと。
第4条(維持費と登録)
第1項 本会の維持会費は会費にて行い、会員、一般参加から支払われるものとする。
また、会費額については次に示す。
 a)会 員 一カ年間 1,500円
 b)一般参加 施設使用料として1回100円
第2項 その他臨時経費が発生した時は、会長が召集する会議で協議の上、本会出席の6割以上の賛成にて会費とは別に徴収したり1ヵ年の会費額を変更したりする事が出来る。
また、委任状などの書面参加も可とする。また、委任状などの書面参加も可とする。
第5条(組織)
第1項 本会は、会長1名、副会長1名、会計1名の役員と、会員、一般参加をいう。
また役員は会員の個人情報を管理し、これを外部に流出や公言があってはならない。
役員の任務内容は下記の通りとする。
1. 会長は本会の運営を責務とし、発展を図り会務の総括と相互交友を計る。
2. 副会長は会長を援助し、会長に不都合が生じた場合にこれを代行する。
また、会長との意見の相違があってはならない。
3. 会計とは経理関係を担当し会費の管理と毎年1回の収支報告を行う。
また、購入計画を除き高額の繰越金にならないよう努める。
会計監査は会長と副会長が行う。
第6条(任期)
役員の任期は1年とし、会長が召集する会議(総会含む)において後任の選出を行い、 出席者の6割以上の決議により決定する。
また、委任状などにより書面参加も可とする。
第7条(運営と内容)
第1項 会長、副会長、または会員は毎月翌月の練習日を「翠と渓のスポーツ・文化クラブ」と連絡を取り合い決定する。
第2項 本会は世田谷区立尾山台小学校の体育館を借り、奇数水曜日、毎土曜日の原則午後6時半から午後9時(祝日も含む)を練習日と定める。
但し、学校都合にて曜日や時間変更の場合もある。
第3項 体育館に着いた最初の会員は、主事室に所定の手続きを行い、終了時には午後9時までに最後の会員が主事室にて終了報告を行うこととする。
練習終了時に会員は「翠と渓のスポーツ・文化クラブ」に提出する所定の用紙に記入し、所定の場所に保管し、警備担当者に終了報告を行う。
第4項 会員、一般参加など全ての人は、練習前のネット張りと練習終了後の片付け等を速やかに行う。また、ごみ等は持ち帰りとし、学校内外は全て禁煙とする。
第5項 任意の日に公認が主催する交流試合等の参加行事や、他のサークルとの練習及び交流試合又はソフトバレー以外のイベントも行う事がある。但し、スポーツ保険加入者に限る。参加費が発生した場合は、その参加者全員で負担する。
尚、参加・不参加については会員の意思に任せるものとする。
第6項 本件に関する交通費、飲食費、他の費用は個人負担とする。
第8条(スポーツ保険の適合)
第1項 本会の行事やイベント以外での事故・怪我等の医療費及び保障に関する認証をする事は無い。
第2項 補償内容についてはスポーツ保険の契約内容とする。
第3項 保険は1年間の掛け捨ての為、途中解約は出来ないので、日割り計算等の払い戻しは無いものとする。(詳しくは保険規約の通りとする)
第9条(慶弔金)
下記の通り慶弔金の規定を定めるものとする。
 1.お祝い金は無しとする。
 2.弔慰金は会員本人のみとし、金額は1万円とする。
 3.見舞金は無しとする。
第10条(休部、脱会)
第1項 休部とは会員が自己身体および家族の都合により休みが続く場合は休部届けを本会に対し提出する。尚、休部期間の会費は返却しないこととする。
第2項 脱会とは会員が連絡なしで1カ年間練習に来ない場合は、代表が召集する会議で協議の上、本会出席の6割以上(書面参加も可とする)の賛成にて強制的に脱退扱いとする。また、会員に対し不利益、不快感、社会的秩序に反した時も同様とする。
第3項 第10条第2項により脱退した場合は、納めた会費の権利を失うものとする。
第11条(会則の改定)
本会則の改訂は会長が召集する会議で協議の上、本会出席の6割以上(書面参加も可とする)の賛成にて改定を出来るものとする。
第12条(附則)
本会則は2024年4月1日から施行する。