特許をとる意味
  相手の商品の販売や使用などを差し止めることができる

 特許は、強い権利です。特許権を侵害している相手の商品の販売や使用などを差し止めることができます。
 また、既に販売してしまっている分については損害賠償を請求できます。また、これらの差し止めや損害賠償を行う場合には、裁判を起こすことになりますが、お金のかかる裁判を起こさなくても、「特許権を侵害しているよ」という意味の警告状を相手に送って、非常に有利に商談などを進めることができます。
 また、自分で商品を販売する場合などには、自分の商品に特許番号(あるいは特許出願番号)などを付して、他の人がまねをしないように牽制することができます。

  特許をとることで、時代のニイ−ズの先取りができる
 現在はメカトロニクスが非常に高度に発達し、こうしたいと思うことは、たいてい実現できます。このため、その人自身に極めて優れた技術力がなくても、優れたシナリオを持っていれば、その人の会社が急激に伸びるという可能性が、常に存在します。このシナリオとは、先見性、時代のニイ−ズや流れを読む力、着眼力などと言い換えられるでしょう。
 このような優れた先見性などは、物や土地等の財産と違って、形がなく、そのままでは法律による保護がされにくくなっています。そこで、優れた先見性などを保護するために特許を利用するのは非常に効果的です。
 また、一昔までは特許されなかった事柄(とくにビジネスモデル特許やソフトウエア関連など)も特許されています。このように、特許をとることで、時代のニイ−ズの先取りが保障されるでしょう。
  著作権で発明を保護するのは本来的に無理
 発明を表した文章や図面を著作物として主張しても、その文章の表現や図面の見た目をかえれば、もはや著作権は及ばなくなります。発明はもともと抽象的な技術的思想ですから、その文章や図面の表現や見た目はいくらでも変えることができます。したがって、著作権で発明を保護するのは本来的に無理なのです。そのため、著作権法とは別に特許法があります。
 数千円の登録費用を出せば著作権で発明等のアイデアを保護するとして「知的所有権(著作権)登録」と称する商法を、株式会社知的所有権協会(東京都)という会社が行っていましたが、
詐欺の容疑でこの会社の首謀者への告発がなされ、平成13年2月2日に警視庁は正式に受理しました。
  販売等をして発明を世の中に出してしまう前に特許申請する
 発明が特許されるためには、特許の申請の前に発明が世の中に出てしまっていてはいけないのです。特許法は秘密状態にある優れた技術を世の中に公開する働きもあるからです。この秘密状態にあることをことを新規性といい、特許法29条に規定があります。自分で販売や発表などをした場合も特許が受けられなくなります。ですから、販売などをする前に急いで秘密裏に出願する必要があります。

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