自分でできる特許申請(特許出願)のホームページ 開設以来25年の元祖
あなたが自分で特許申請(特許出願)するのを支援します。更新日 2017.2.18
特許庁費用の減免措置を個人の資格で受ける場合において、出願人(上記個人)と発明者が一致しなくても、受けられます。また、同じく、一致しなくても、特許維持するための費用(年金)も半分に減額されます。
国の行方を決めるエネルギー問題で日本が再生可能エネルギーの方向へ舵をきることに、微力を尽す決意です。
戦争に資金を使うのではなく、エネルギー技術に資金を使うべきと考えます。

  
かたかべ事務所
(元かたかべ特許事務所2016.03.31まで)
2016.04.01から自分で特許出願や実用新案登録出願される方への支援に特化
特許一筋通算30年
ホームページは手作りでも中身は確か。
実践的、格安、特許へまっしぐら。
原則相談無料。

機密保持(守秘義務)、身分確認、
特許法30条の保護

元かたかべ特許事務所の2年間(2012年5月4日現在)の
特許率87.5%を達成しました。
1年間(2012年6月1日現在)の
特許率100%を達成しました。
日本の特許庁での特許率は年々下落しており近年の統計(2010年1年間の統計)で54.9%です。同じ発明内容でも特許にならなければ費用の無駄です。


ご利用いただいた方々からの声
このホームページの存在をどう思いますか
かたかべ事務所の仕事の質などに関する感想
これから利用しようとする方への推薦の言葉

Q&A(良くある質問)
特許された一例(実際にこのホームページをご覧になった方の出願により特許されたもので、内容が分かりやすいのものを選び、掲載の許可をいただきました(元かたかべ特許事務所))

 アイデアを企業へ売り込む前に、カタログ発行する前に、インターネット掲載する前に、つまり
世の中へオープンにする前に、まずは特許申請しましょう。
 特許申請(特許出願)や実用新案登録出願は、ある程度専門的な知識が必要です。あなたの経済
が許すのであれば、せっかくの発明考案を無駄にしないためにも、特許事務所に依頼されるのが
よろしいかと思われます。しかしながら、費用が許さない場合には、このホームページに従えば
個人出願も非常に難しいということではありません。

その1  なにはともあれ特許調査をしよう
 無料でできる調査 有料の調査
 まず発明アイデアの着想を得たら、同じような内容(先行技術)の特許出願が既にされていないか調査しましよう。
 特許調査は特許情報プラットホームの検索窓を使ってご自分で無料で特許検索できます。
 この特許調査はちょっとしたコツを使えば簡単にできます。特許情報プラットホームでの無料の特許調査の仕方
 
特許調査(有料:2万円〜)
どう実現していいのかわからないアイデア段階のもの、または考案、発明、システム、方法の発明、などなど、ご依頼ください。
 仮に未だアイデア段階で未熟性の発明であっても、秘められた可能性があることを念頭に置きながらが拝見します。現状では調査に耐えられる段階にないと思われるときは、その旨をご説明(無料)します。
 調査に耐えられるときに、調査費用の額を見積りしお知らせします。調査後に、報告書を差し上げます。差し上げた報告書についてのメール問い合わせも可能な限り受け付けています。

 
弊所における特許調査の範囲とヒット率
検索範囲:特許情報プラットホーム(〜H05年)
ヒット率:同一または類似の先行技術のヒット率は74%(弊所統計)
 [特許性の見きわめ]
 調査で出てきた先行技術との関係で自分の発明の特許性(新規性や進歩性)を検討しましよう。 
  その先行技術と同じであれば特許にはなりません。また、同じでなくても、例えば二つを単に組み合わせたに過ぎないものは特許になりません(進歩性なし)。また、組み合わせに際し、何らかの技術的な工夫が成されていれば、特許性が期待できます。さらに、技術的困難(阻害事由、動機づけ不在)、特段の効果などがあれば、進歩性が主張できます。このあたりの見きわめが大切です。
 メールなど頂ければ、特許性の見きわめの方法を、助言できます。
その2  特許調査が済んだら落ち着いて検討しよう
   特許調査だけで十分か、そもそも特許されるために必要な条件(特許要件)をチェックしましよう。
  販売した後ではだめ。ホームページに載せた後はだめ。
 特許をとると法律上どんなメリットがあるのか知っておきましょう。
    特許をとる意味
著作権では無理) 
       数千円で著作権で保護するとうたう協会がありますが詐欺で告発されています。

 
費用の検討
 特許申請は、専門家に頼むと十数万から数十万かかりますが、自分で特許申
請すると
数万円で済みます。
 自分で申請する場合の費用 
自分で申請するには、もちろん時間をかけて、このホームページなどで勉強しなければなりません。費用の変わりに精神労働が必要ですが、けっして不可能ではありません。がんばって。 
 
 
その3  自分で書類を作って申請するならじっくりとあせらずに

次にワープロソフトで を作ります。
 

 自分で特許申請する場合に、特許申請したい技術内容を文章と図面を使って自分で説明しなければなりません。この文章のことを明細書といいます。この明細書と図面を作るのが勝負です。特許調査で検索した一番近い先行技術に対する技術的な優位性を明確に主張することがポイントです。
 自分の特許権の範囲にしたい部分を、特許請求の範囲に書きます。なお、明細書の内容を要約した要約書も作ります。
 ご自分の住所などは願書(「特許願」)に書きます。
 これらの申請書類は、Wordや一太郎などのワープロソフトで作った後に、一度、紙にプリントアウトして郵送などで出願(以下
紙出願)する場合と、特許庁とオンラインでつながったパソコンで出願(以下電子出願)する場合とでは、形式が少しだけ違います。 
  以下の書類作成の説明で詳しく説明します。そして、その説明を理解した後で、同じ内容の書類ひな形を使ってご自分用の書類を作成してください。このひな形はテキストデータですので、ご自分のパソコンで編集・コピーしてご自分が使用するワープロソフトにコピー・貼付けすれば、そのまま編集して使えます。 

出来上がり明細書の内容を
専門家(元弁理士)が
チェック

(有料)
これらの書類は、作った後で必ず経験者に
目を通して(チェックして)もらうことを強くお奨めします。
初心者には思わぬ勘違いなどが生じ易く、記載が不十分となり
せっかくの出願が無駄になってしまう恐れがあります。

 
書類:願書+明細書
+特許請求の範囲
+要約書+図面

紙出願
(郵送で出願)
電子出願
(パソコン出願、インターネット出願を含む。書式は共通)
作成の仕方を説明したもの。
(画像データなので
そのままは使えません
紙出願用の
説明
電子出願用の説明
ひな形の文書。
(テキストデータなので、そのまま使えます。説明はありません)
紙出願用の
ひな形
電子出願用のひな形
 
 

その4作った申請書類の送り方

さて、作った書類はどのように申請するか。
特許申請は特許庁に対しておこないますが、自分で特許申請する場合には、実際には
次の5つのルートがあり、それぞれ得失があります。

まず、割りに簡単なのは、必要な書類内容を紙にプリントアウトして、特許印紙を買って貼り、書留郵便で特許庁に郵送(紙出願)するルート1。このルート1は、1〜2万程度費用が高くなりますが、一生で一、二度しか特許申請しないであろう人には、お奨めです。
                       ルート1
次に、必要な書類内容を、フロッピーディスクやCDに入れて(図面だけを紙にプリントアウトしておくことができる)発明協会またはその支部(発明協会の全国支部リスト参照)に持参し、支部のパソコンでインターネット出願をしてもらう。無料。何回かは特許申請するかもしれない人で、いきなりルート5を行なうのが不安なときは、このルート2がお奨め。
                       ルート2
このルート2は、電子証明書(費用が発生)が必要で、電子証明書を取得するためには、2週間ほどかかると考えた方がいいと思います。明細書や図面をつくりながら並行して、このルート2の手続を開始して下さい。
特許庁から出願ソフトを取り寄せて自分のパソコンでISDN回線によりパソコン出願するルート3。
このルートは、平成22年3月で
廃止
                       ルート3

必要な書類内容を紙にプリントアウトして(紙出願で)東京虎ノ門の特許庁に持参するルート4。特許庁の1階窓口で、簡単に書式をチェックしてもらえますので、初心者はいくらか安心。東京近くに在住の人向き。
                       ルート4
特許庁ホームページからから出願ソフトをダウンロードして自分のパソコンでインターネット出願するルート5。このルートは、ルート3に比べ、電子証明書(費用が発生)が必要で、電子証明書を取得するためには、2週間ほどかかると考えた方がいいと思います。
                       ルート5
 
 申請後には出願番号や識別番号(出願人を特定する番号(既に持っている人は別))が通知されます。
以上のようにして、自分でも十分に特許申請はできます。

その5    <特許申請後に気をつけること>
 この中で特許申請後の手続きの流れも知っておいて下さい。
特許申請
(特許出願)
 
出願審査請求
 
意見書・
補正書
 
3年分の
特許料
 
4年分以降の特許料  
〇出願日から1年6か月で特許情報プラットフォームに公開されます。
〇書式に誤りあるときなどには補正命令がきますので、補正書を出して対応します。
〇特許申請するだけでは特許性の審査はされません。3年以内に
出願審査請求が必要です。この出願審査請求は印紙代が高額になりますから、払うだけの価値があるのかどうか、お済でなければ特許調査をされたほうがいいと思います。また、お済でなければチェックもお奨めします。
また、
減免申請ができないかどうかも検討してください。
〇早期審査
の手続をすると非常に早く結果が出ます。
〇また、拒絶理由通知に対する
意見書や補正書
の書き方も参考にして下さい。
〇拒絶理由通知がきたけれども、意見書や補正書を出そうかどうか迷っているときにも、ご相談をお受けしています。
〇ご自分で作成した意見書や補正書のチェックもお受けしています。
 
〇特許査定がきたら3年分の特許料を納付します。その後にめでたく特許証がきます。  減免申請も検討します。
4年分以降の特許料の納付も忘れないようにします。
 以上のように特許申請後にも、実際に特許を得て、更に維持するためにはお金や手続がかかります。これらのこと、心得て置いてください。
 
権利行使
〇権利侵害者に対する警告状
〇特許権の契約書

<実用新案登録出願について>
また、費用さえ許せば実用新案よりも特許ですが、実用もなかなかです。
                 実用新案と特許の費用の比較もどうぞ
    出願書類の作り方
    実用新案の手続きの流れ
    実用新案の費用の特許との比較

<商標登録申請も自分でできる>
商標登録申請は特許申請より遥かに簡単です。

Q&A(良くある質問)

<具体的な質問など受付年中24時間>

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