良くある質問   Q&A   回答
35Q そちらのホームページで勉強して実用新案を出願し実用新案登録証を手に入れました。そして、実用登録新案権に対する侵害者が居たので警告状を出しました。ところが、相手から反論をもらい、青くなりました。そちらのホームページでも説明すべきではないでしょうか。
34Q このホームページの「昇格補正」というのは、法律用語ですか。特許説明会で講師の方が知りませんでした。
33Q 私は扶養家族ですが、減免措置を受けられますか。
32Q 出願公開されたところ、会社から雑誌掲載などの勧誘がきました。価値があるのでしょうか。
31Q 申請書類を特許庁に持参する場合もやはり後で電子化の為の費用が必要になるのでしょうか。

30Q 特許をとっても、少し内容を変えただけで真似をされてしまうことはあるのですか?
29Q 遠隔地にいるのですが、そちらに行かないと相談などは無理ですか?
28Q どうしてこのようなホームページを作っているのですか?
27Q 本当に特許申請は自分でできるのでしょうか?
26Q 12万円特許は信用できますか?
25Q 下請企業に商品化させたいが特許を横取りされないか?
24Q 審査請求が未請求のものは、他人が後から権利化できるか?
23Q そちらでは特許にならないとされているものが特許庁では特許に載っているが?
22Q 特許になるまで期間はどのくらい?
21Q 出願書類の書式用紙はどこに売っていますか?
20Q 商標登録出願で商品や役務の多い少ないはなぜ?
19Q 特許調査や特許申請の依頼をしたいのですが?
18Q そちらに依頼したときに、発明の情報漏れなどでトラブルがあることは?
17Q そちらの説明と、買ってきた本の説明が違うのですが?
16Q 願書への特許印紙の貼り方は?
15Q アイデアだけですが特許は取れますか?
14Q 特許か実用か、迷っているのですが?
13Q 実用新案登録出願した後で、他の人に特許出願されてしまうことは?
12Q 実用新案登録出願した後で、自ら特許出願できるか?
11Q ホームページに載せたら、もう特許は取れない?
10Q ヨーロッパで日本人の知らない道具を見つけたが、特許になるか?
9Q 特許出願費用をただにしてもらえませんか?
8Q 自分の出願に、修正や加入をしたいが?
7Q 特許出願の拒絶理由通知書に対する意見書、補正書をお願いできるか?
6Q 商標登録出願の拒絶理由通知に対する意見書、補正書の費用は?
5Q 従来からある商品に工夫を加えただけですが、特許になりますか?
4Q 国際特許をとれますか?
3Q 著作権で発明の保護を図れると聞いたのですが?
2Q 特許出願には、設計図、ひな形などが必要ですか?
1Q 特許出願したら、企業に売り込んでもかまいませんか?
 35Q そちらのホームページで勉強して実用新案を出願し実用新案登録証を手に入れました。そして、この実用登録新案権に対する侵害者が居たので警告状を出しました。ところが、相手から反論をもらい、青くなりました。そちらのホームページでも説明すべきではないでしょうか。
こちらのホームページでも十分に説明してあります。警告などは専門的な法律知識が必要であり、不勉強のまま行動されるのはリスクがあります。 念のために、説明しますと、この実用新案登録証を受け取ったからといって、これは無審査主義のもとに実体審査は無審査のまま登録されたものですから、形式的な権利にすぎず、有効かどうか分りません。有効であることを示す技術評価書を提示しないと、権利侵害者への警告はできません。また、侵害訴訟も起こせません。(この種の質問はきわめてレアでしたが、重要なことですので、ここに取り上げました。こちらのホームページでも再度、赤字で繰り返して表示するようにしました。)
34Q
このホームページの意見書や補正書の書き方のところで「昇格補正」という言葉が出てきますが、法律用語ですか。特許の公の説明会で講師の方が知りませんでした。

法律用語ではありません。慣用語です。ベテランの弁理士で特許を扱う人ならば、通じるはずです。この言葉は「 請求項へ、明細書などの内容を、昇格して補正」というふうに使います。このホームページではかなり深い内容を解説していますので、専門家の慣用語を使いました。法律用語で同様のことをいうならば、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で、補正しようとする特許請求の範囲内に記載される請求項を、補正すること」のようになると思います。これでは、まだるっこいですし、ピンときません。
33Q
私は扶養家族ですが、減免措置を受けられますか。

受けられる可能性が高いです。扶養家族の場合には例えば市町村民税が非課税である場合が多いので、出願審査請求料、特許料3年分が免除される可能性が高いです。市町村役場に問い合わせになり、非課税証明書がもらえるかどうか相談してください。非課税証明書があれば免除されます。

32Q
自分の特許出願が1年半たって出願公開されました。ところが3箇所の会社から雑誌掲載などの勧誘がきました。特許庁の電子図書館で企業側も自由閲覧できるのに、なぜこのような雑誌が存在するのでしょうか。価値があるのでしょうか。


昔の名残ではないでしょうか。インターネットや無料の特許電子図書館がなかったころは、こんな商売もある程度価値があったようです。今は、その価値は大きく減ったと思います。

31Q
 申請書類の送り方のルート4(必要な書類内容を紙にプリントアウトして東京虎ノ門の特許庁に持参する)の場合もやはり後で電子化の為の費用が必要になるのでしょうか。
A そうです。紙にプリントしたものを特許庁では再びキーボードをたたいて機械に入力(電子化)しますので、郵送の場合と同じに、電子化の為の費用が必要になります。
30Q
 特許をとっても、少し内容を変えただけで真似をされてしまうことはあるのですか?
A 
 そういう場合もあります。特許は、特許請求の範囲に記載の通りになりますが、その厳密さは、一字一句です。例えば、その中で請求項に「Aと、Bと、Cとからなる装置。」と記載されていれば、誰かが「Aと、Bと、Cと、Dからなる装置」を販売すれば特許権侵害です。「A、B、C」を全て含むからです。しかし、誰かがCの代わりにEでも同じような装置を真似できることに気がついて「Aと、Bと、Eからなる装置。」を販売しても特許権侵害ではないことになります。 あとで、「えーー、私はそれも権利に欲しかったのに・・・」と嘆いても後の祭りです。
 そこで裁判などでは、EとCは、表現上は異なるが均等の技術であるとして特許権者を保護すべきとする「均等論」が盛んです。とはいっても、これはウルトラC的な法理論です。出願時にEに気がつかなかった場合には、保護は受けられないと考えるのが、現実的です。
29Q
 遠隔地にいるのですが、そちらに行かないと相談などは無理ですか。
A 
 ご相談は遠隔地からのものが結構多いです。逆に、面談は数年前にやめてしまいました。問い合わせや相談を広く受け入れていることと、せっかくお越しいただいた方に納得していただけるのに時間がかかってしまうことから、事務所コストに影響してしまいました。現在は必要があると思われる以外は面談はしていません。ご利用される側からは満足度に欠ける点はあると思われますが、実際には、かえって低価格で品質も高い仕事ができます。長く特許の仕事ばかりしてきたので、ノイズが少ないほうが返って助かり、いい仕事ができています。
28Q
 どうしてこのようなホームページを作っているのですか。

 きっかけは今から10年ほど前に、企業の出願業務ばかりを行っていたころ、個人の方から特許出願の相談があり、料金(常識的にはそれほど高くなかったのですが)を提示しましたら、捻出できないとして、出願を断念されました。その数年後に、爆発的にその商品が世の中に出回り、結果的に大きな特許を逃がしてしまいました。そのときの反省から、本当に特許が必要な人の役に立っていないのではないか、何とか安価に出願ができないかと考えました。苦労は多いですが、やりがいがあります。
27Q
 家庭の主婦ですが、本当に特許申請は自分でできるのでしょうか。
A 
 弊所のホームページはそのためのものですが、100%のお約束はできません。弊所のホームページをご覧になって自分で特許申請をされた方からお礼のメールをいただくことがありますが、拝見すると、医師や大学職員の方の割合が多いようです。しかしそうでなくても、類似するいくつかの特許公報をお手本に、粘り強く勉強されれば「できる」と思います。類似の技術の特許公報は、特許庁ホームページの電子図書館で無料で検索して、プリントアウトしてください。特許調査の要領です。主婦業をしていて文章や技術は苦手という方は、ご主人など男の人に相談するのも一つだと思います。
 もっとも、特許事務所に頼むと高額の費用になるのは、専門家がやってもそれだけ手間隙がかかるからです。ですから自分でするときも努力は必要です。
 なお、よろしければ、出来上がりの明細書などのチェックを弊所で行っていますので、ご利用ください。
26Q
 12万円特許出願というのがあるようですが、信用していいのでしょうか。
A ウーーン。本当に特許を狙える質が確保できるなら、安価なほうがいいに決まっていますが・・。一律に12万円というのは・・。詳しいページもあるようですから、そちらをご覧になったらいかがでしょうか。こちらでは必ず見積もりをさせていただいています。
25Q
 アイデアはあるので下請企業に商品化させたいが特許を横取りされないか心配だ。
A そのトラブルは多くあります。どの時点で発明が完成しているかが問題になります。下請け前に特許出願を済ませられるようであれば安心です。しかし、経験豊かな弁理士に頼んで「それでは明細書が書けない」などといわれるような状態であれば、発明未完成と考えるのが実践的。下請企業が発明を完成させるということにもなります。通常は下請企業と共同出願にすることが多いようです。その場合には、下請契約する際に共同出願のOKをとることです。
 最近も、発明医薬品の治療効果の確認を依頼された人が、試験で確認した後に、自分も発明者の一人にせよと提訴した件があります。医薬品などで治療効果が確認されて始めて発明が完成すると見る立場にたったものです。
24Q
 特許庁の電子図書館で自分で検索したら同じようなものが出てきました。よく見ると審査請求が未請求となっています。この人が特許は要らないというのなら、私が出願して権利化できますか?
A できません。電子図書館で公開されていますから世の中にオープンになった発明です。今から出願してもだめ(新規性なし)です。ずーと未請求のままなら、その人も、他の人も、あなたも権利化できません。
23Q
そちらのホームページでは特許にならないとされているものが、特許庁のホームページでは実際には特許になっています。例えば2000-・・・・です。どういうことでしょうか。
A 
 それは出願公開公報だからです。特許になったということではありません。このようなご質問は今までにもいろいろありますが、こちらのホームページの内容には、今まで誤りは確認できませんでした。特許庁のホームページには確かにご指摘のものが掲載されていますが、それは出願公開公報というものでして、出願されれば一律に公開されるものなのです。将来も特許にならないものと思われます。
22Q
特許申請して順調に行ってどのくらいの期間で特許になりますか。

平均29ヶ月程度とされています。早期審査の手続をすると半年くらい(特許庁によるともっと早いといっていますが実感では・・)になります。前提として審査してもらうために出願審査請求をしなければなりません。早期審査の手続にも条件があります。
21Q
出願書類の書式用紙はどこに売っていますか。
A 売っていません。弊所のホームページから出願書類をコピー・貼り付けでご自分のパソコンに取り込んで、必要な部分を修正して使ってください。用紙は通常のコピー用紙で、大きさはA4(文房具店や電気店で売っています)を使います。昭和の時代には和文タイプが使用され、特許出願専用の書式用紙が大きな文房具店などには、用意されていましたが、今はありません。
20Q
商標登録出願で、OO類とする中で、多くの商品や役務を記載している出願もあれば、少ない商品や役務を記載している出願もあります。同じ料金なのに、どちらが有利なのでしょうか。
A 
 多くを記載したほうが、商標権の権利範囲を広くする上では、有利です。しかし、多くを記載すると、それだけ拒絶理由を含んでしまう可能性もあります。また、使用する当てのない商品などを記載した結果、不使用取り消し審判を請求されてしまうこともあります。ですから、少ないほうが有利な場合もあります。
19Q
 特許調査や特許申請の依頼をしたいのですが、どうすればいいですか。依頼用の書式などはありますか。


 メールでもFAXでも電話でも連絡をください。書式はありません。こちらに何とか伝わる形で、内容を伝えてください。不足するときは、こちらからお尋ねします。

18Q
インターネット上のこともあり、
そちらに依頼したときに、そちらに発明の情報を提供したことで、情報が漏れ、特許の申請ができなくなったりするなどのトラブルはないのでしょうか?

A 
 弁理士には弁理士法による守秘義務が課せられています。あなたの発明の秘密を守る義務があります。こちらが弁理士であることの確認は、名前と電話番号で、弁理士会や特許庁のホームページで可能です。ご心配のようなトラブルはありません。また、他の弁理士が関係するトラブルも未だ聞いたことがありません。

17Q
 そちらのホームページの説明と、昨日本屋さんから買ってきた本の説明が違うのですが?例えば、そちらでは16,000円の特許印紙を貼るとなっていますが、本では21000円となっていました。どちらが正しいのでしょうか?

A 
こちらのホームページが正しいです。特許法の法改正などが頻繁に行われていて、本の改訂はなかなか追いつかないようです。書店で買った新しい本だから最新の内容が載っているとは限りません。お気をつけて。

 とは言いますものの、こちらのホームページも一部修正漏れを指摘していただくこともあります。疑問に思った点はメール連絡していただければ、幸いです。もっともメールの返事が遅くなることが度々です。あらかじめご容赦のほど・・・。

16Q
 願書への特許印紙の貼り方がはっきりわかりません。@説明では願書の上に余白を60mmとって、そこに特許印紙を貼り、その下に金額を書くとされていますが、手書きでよいのでしょうか? Aまた、WORDなどワープロで書く場合には、余白には文字が打てないので、余白を50mmくらいに減らして、文字を打ったらいいのでしょうか?書類の不備にはならないのでしょうか?


  @手書きでかまいません。

  Aそれで、不備とはされないと思います。これは郵送での出願の場合になりますから、特許庁では係りの人がワープロで再入力することになります。そのときに多少の不都合は吸収されるようです。

15Q
 アイデアだけですが特許は取れますか?

A 
 取れる場合もあります。アイデアだけでも優れた発明もあります。高度で複雑な技術でないと特許が取れないということはありません。簡単な技術でも有名な特許はあります。

  取れない場合もあります。「こうしたい」と言う願望だけで、よーく考えてみると、どうやれば発明が完成できるのかわからないものもあります。実際に作れないもの、実行できないものは、だめです。特許明細書には、その内容を読めば、その技術分野の人が、実際に作ったり、実行できたりする程度まで、十分に発明内容を記載しなければならないとされています。
  しかし、実際に、どこまでが「十分」かは、わかりにくいところですね。

14Q
 特許か実用か、迷っているのですが?

A 
 発明によっては、特許しか受け付けないものもあります。方法や材料の発明などです。しかし、多くは両方いけます。大きな違いは、費用と権利存続期間です。費用が何とかなるならば、権利存続期間が長い(20年)特許がお奨めです。

 お金がないならば、権利存続期間が短い(10年)ものの費用が安い実用です。このとき、気をつけなければならないのは、実用は、実質上の審査を経ずに権利化されますので、実際に有効な権利かどうかは、特許庁に技術評価を請求しなければわからないことです。
  また、注意すべきは、特許と実用の間に、進歩性の判断に違いはないということです。「特許は自信がないので実用で」ということを、この業界の経験者からも良く聞きますが、誤解です。実際の特許庁の審査に違いはありません。特許庁の実務上、違う扱いができないのです。実用で有効な権利とされるほどのものは、特許にもなります。

13Q
 実用新案登録出願した後で、他の人に特許出願されることはあるのでしょうか?

A 
 ありません。特許と実用は特許庁でクロスサーチされ、先に出願した人にだけ権利化されます。同じ内容の権利の並存はありません。

12Q
 実用新案登録出願した後で、重ねて自ら特許出願することは可能なのでしょうか?

A 
 不可能です。特許と実用は特許庁でクロスサーチされ、先に出願したものにだけ権利化されます。同じ内容の権利の並存はありません。実用が先であれば、実用だけが権利化(有効な権利という意味)されます。
なお、出願を変更することは可能です。この場合にも一方の、変更後の出願だけが生きます。

11Q
 自分のホームページに載せたら、もう特許は取れないというのは、本当ですか。

A 
 原則として、本当です。ホームページに限らず、他の手段でも社会に対してオープンにしてしまうと、もはや特許は取れません。商品を販売したり、カタログに載せて配ったり、展覧会で発表することで、他人(あなたに対して守秘義務がない人)が発明の内容を知ってしまうことができる状態になったら、だめです。特許法は、秘密状態にある発明をあなたが世の中にオープンにしてくれる代償として特許を与えるからです。

 もっとも一部ですが例外があります。ホームページ掲載などから6ヶ月以内に出願すれば一定条件下でOKです。また、特許庁にバレずに特許になることもありますが、バレれると無効になり、この場合に詐欺は明らかなのでペナルティーもあります。

10Q
 ヨーロッパで、日本人は絶対に知らない道具を見つけたのですが、日本で特許になりますか。

A 
 残念ですが、なりません。世界のどこでも、一度でも世の中にオープンになった技術は、特許になりません。これを世界公知の原則といいます。平成12年度からの改正です。もっとも、特許庁にバレずに特許になることもありますが、バレれると無効になります。

9Q
 お金がなく、自分でも書類を作る自信がないので、特許出願費用をただにしてもらえませんか。


 う――ん、ただは無理です。弊所のホームページは、お金がなくても何とか出願できるように工夫していますが、そのためには、ご自分の労力は使っていただかなくてはなりません。お金も労力もだめとなると・・・。

  特許庁の「減免猶予制度」というのもありますが、出願費用を負けてくれるとか、弁理士費用を出してくれるというのでは、ありません。出願審査請求の印紙代や特許になった後の特許料の印紙代を負けてくれたりするだけです。
 また、弁理士会にも「特許出願等援助制度」というのがありますが、「独創的な技術」であることなど、条件は厳しいようです。

8Q
 おかげさまで、無事に自分で出願できました。現在、内容を見直していると、修正や加入をしたい部分もあります。どうしたらいいでしょうか。

A 
 修正や加入は実質上できません。現行の特許法は、新しい内容を後から補正して入れることを禁止しています。しかし、出願から1年以内であれば、修正や加入をした内容で、国内優先権主張出願という新しい出願ができます。既に含まれていた部分については、新規性や進歩性の判断では古い出願日が適用になり有利です。

7Q
 自分で出願し無事に公開になりましたが、「拒絶理由通知書」が発送されてきました。意見書及び補正書の作成をお願いできますか?

A 
 拝見して、可能であれば、お受けします。有料になります。しかし、お受けできない場合もあります。
意見書及び補正書を提出しても拒絶理由を覆せないと思われるときなどです。

6Q
 自分でした
商標登録出願で拒絶理由通知がきました。意見書及び補正書をお願いしたいのですが、費用はどのくらいでしょうか?

A 
 費用は出願費用と同じくらいになってしまいます。それよりも、多くの場合には、作戦を練り直して、出願のし直しをするほうが有利で現実的です。

 商標登録出願で拒絶理由通知を覆すのは一般に困難な感じです。それよりも、商標を作り直したり、指定商品を変更したりして、商標登録出願をし直したほうが登録になる可能性が高く、ご自分でできる可能性もあり、費用が安いので、現実的です。出願をし直せる点が、特許や実用とは大きく異なる点です。

5Q
 従来からある商品の一部に工夫を加えたのですが、こんなものでも特許になりますか。

A 
 多くの特許は、従来の技術に工夫をして成立したものです。問題は、ご依頼の工夫が特許性を有するか否かです。すなわち、新規性や進歩性を有するか否かです。特許調査することをお奨めします。

4Q
 国際特許をとれますか?

A 
 もちろん取れなくはありませんが、費用がネックです。そもそも現在の国際特許出願(PCT出願)というのは、特許出願の処理を前半の段階だけ国際的に扱う制度です。世界共通の特許が得られるのではありません。国際特許出願は後半の段階で、各国が独自で特許にするか否かを判断します。問題は、その後半段階では、各国の弁理士に依頼をしなければならず、従ってその依頼料が非常に高くなってしまいます。PCT条約が発展して将来には世界特許のような権利が誕生するかもしれませんが、多分、それには時間がかかります。

3Q
 著作権で発明の保護を図れると聞いたのですが?

A 
 発明の保護は無理です。特許権と著作権はそもそも守備範囲が違います。以下、文化庁の見解を要約します。

 「発明やアイデアを解説した論文や図面等は,著作権により保護されることになるが、発明やアイデアそのものは,著作権による保護はない。論文や図面等が著作物として保護されることによって,発明やアイデアまでもが保護されることになる、ということもない。なぜなら,著作物の保護とは表現の保護であり,表現された論文や図面そのものの保護であって,その内容までを保護するわけではないからである。 例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されないが,論文の中のアイデアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能となる。よって、著作権によって発明やアイデアを保護することはできない。」
 なお、保護できないだけでなく、一度、著作権登録して公開されると、特許法上の新規性がなくなりご自分も特許を受けることができなくなります。さらには、ご自分の改良特許を狙うにも支障が出ます。お気をつけて。

2Q
 特許出願には、設計図、ひな形などが必要ですか?

A 
 いいえ。設計図、ひな形は、必ずしも必要ありません。それほど厳密に技術が特定されなくても特許出願は可能です。通常はそれよりも手前の段階で、よりアイデア段階で、出願します。

 余談ですが、企業の場合などは、製品の開発や販売と、特許出願とは時間的な競争になることが多くあります。設計図、ひな形の完成を待ってから特許出願を検討していると、製品販売の時期になってしまい、販売されると特許が取れなくなるという事情もあります。

1Q
 特許出願したら、企業に売り込んでもかまいませんか

A 
 かまわないと思います。企業への売込みでの一番のトラブルは、企業が売り込まれたアイデアを、売込人に黙って使ってしまうことですので、特許出願を済ませていれば、一応は安心です。特許になれば、企業も黙って使い続けることはできません。とは言うものの、特許出願が実は特許にならなかった、ということもあます。その場合には、そもそも特許性がなく、何人も使っていい技術でしたということで、特許による保護はありません。他の法律による保護も実質上ないようです。

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