更生医療
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更生医療
更生医療(旧制度)
更生医療とは
更生医療とは、市町村が、
身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、
その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下[更生医療]という)の給付を行い、
又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる
身体障害者福祉法19条1項
(法令は「法庫」より)
制度です。
更生医療の対象
更生医療によって助成を受けるには、「身体障害者」であること、すなわち
- 別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって
- 都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの
であることが必要です。(同法4条)
身障者手帳の申請
口唇口蓋裂については、
- 「音声機能又は言語機能の著しい障害」
- 「そしゃく機能の著しい障害」
のいずれかにあたると判断された場合、身体障害者として認定され、
手帳の交付を受けることができます(同法別表)。
これらの障害は障害等級4級にあたります(施行規則別表5号)。
(より詳しい説明は、
こちらの「身体障害者の認定」という別ページを設けて説明していますので、
興味がある方はご覧下さい。)
身体障害者手帳の交付を受けるには、
- お近くの福祉事務所へ行き、
「身体障害者診断書・意見書」の用紙(以下A)をもらいます。
(「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、
「歯科医師による診断書・意見書」の用紙(以下B)ももらいます。)
- 用紙をもらった後、その福祉事務所で耳鼻咽喉科等の指定医(都道府県知事等が指定した医師)が
どこの病院にいるのか聞いて下さい。
(「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、
指定の歯科医師(都道府県知事等が指定した医師)がどこの病院にいるのかも聞いて下さい。)
- 教えてもらった病院へ行き、指定医(耳鼻咽喉科等)の診断を受け、
「身体障害者診断書・意見書」(A)に記入をしてもらいます。
(「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には、
はじめに指定の歯科医師に診断をしてもらい、
歯科矯正治療等の適応の可否(歯科矯正治療等によって障害の改善の見込みがあるか)について、
「診断書・意見書」(B)に記入をしてもらいます。
それから、耳鼻咽喉科等の指定医のところへ行き、
先に歯科医師に記入してもらった用紙(B)を提出します。
そして、その耳鼻咽喉科等の指定医に診断をしてもらい、
「身体障害者診断書・意見書」(A)に記入をしてもらいます。)
- 指定の医師に記入してもらった用紙
(「そしゃく機能障害」での申請を考えている場合には2通(A,B)、
そうでなければ1通(A))と、
印鑑、写真を持って、お近くの福祉事務所へ行き、身体障害者手帳の交付を申請します。
(おな、東京都の場合ではありますが、こちらの
東京都心身障害者福祉センターのホームページの
身体障害者手帳の部分が参考になるかと思います。)
更生医療の申請方法
更生医療給付申請書、指定医療機関の意見書、身体障害者手帳、所得税額を証明する書類(源泉徴収票や納税証明書)、
保険証と印鑑、を持参し、居住地の福祉事務所に申請します。
更生医療の公費負担
更生医療によって、保険診療の自己負担額が公費によって助成されますが、
場合によっては、世帯の所得額に応じて一部自己負担金が生じます。
(参考として、広島市のホームページ内にある自己負担金の
徴収基準額表
へのリンクを張っておきます。)
更生医療の詳細は、お近くの福祉事務所でご確認下さい。
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鼻まゆげ
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