大阪回生病院側から提出された医師の意見書は庇いあいの最たるものです!
『乙第19号証、病院側協力医の小田徹也医師の意見書は、こちらの鑑定事項を無視され、独自のターミナル論』

ナトリウム値について、『私の経験例でも100Emg/l程度 にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』という記載があります。

本多先生は、次のように指摘してくださっています。
『乙第一九号証として被控訴人の大阪回生病院から提出された小田徹也博士の意見書は、残念ながら、医学のことを何も分かっていない者が作成したものに、サインさせられたのではないか、と疑われるほどの部分がありました。
癌ターミナルの低ナトリウム血症の補正や検査の是非の設問の部分で、6ページの8行目には、「私の経験例でも100Emg/l程度にまで低下しても何の症 状も呈さなかったが」という記載には唖然とさせられます。
低Na血症は135mEq/l以下となれば完全な低ナトリウム血症で、125mEq/l 以下になれば、緊急処置を行うことになっていることは医師の常識です
小田徹也先生、裁判所での偽証は犯罪です。



前川信夫弁護士(1962年登録14期)は、毎回、主張が違う書面 を出してこられ、罵倒、侮辱を繰り返し勝訴なさった。

弁護士倫理

(偽証のそそのかし)

第五十四条 
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。

これらしっかり明かに致します。




控訴審になり、深夜の呼吸困難の原因が変更!当直医は誤診だ!
輸液が原因と暴露

裁判所が誠実と太鼓判を押した病院は医師法違反の医療現場
半年の入院でカルテ3枚、血液検査は2回。カルテ指示簿なし

カルテを書かない理由

指示簿を書かない理由

病院側の切り札は、キリスト教病院ホスピス医の文献
いつの間にやらターミナル!
ホスピス医に変身している大阪回生病院・外科部長

「入院の目的」が、 一審と控訴審の主張が違う!
転院目的の入院から、ターミナル扱いの患者に主張を変更

検査は百害あって一利ない!らしい。
転院間際まで、理学療法を受けていた患者を飢餓状態に!
結局、これを病院側はホスピス医と同じ治療だと言って裁判官を騙し勝訴した大阪回生病院

血液検査をしなかったのは化学療法をしていないからだそうだ!
入院期間(3月29日〜10月5日)半年の入院で血液検査2回の大阪回生病院・外科部長!

転院希望を伝えたら、そろそろ6ヶ月と栄養制限!
揚げ句、 ホスピス、緩和療法をしたと主張してきた。

新幹線で心停止。新横浜緊急停車
他院で低ナトリウム116という数値が発覚

新幹線で心停止を予測していたと藤村隆医師は証言
だったら嫌がらせせずに教えてください。大阪の病院に逃げ込めました。

転院間際まで、リハビリにいく患者!
「ガン末患者に対しては、フィジオゾールの補液五〇〇ml 一本を以後連日投与が限界」らしい

アフェマは抗腫瘍薬で、当時の新薬!
薬剤の添付書面 などは製薬会社の都合。劇薬であっても注意しない!らしい。

鉄剤フェロミアをフラセボに使い無検査貫いたらしい!
鉄剤は説明しているという主張から二転三転の言い逃れを続けた揚げ句、
患者が望んだから使用したとなった。

消炎剤・ボルタレンも患者が望んだから無検査で漫然投与したらしい!
ボルタレンは、熱のたびに「予防的に投与する」と使い続けてきたという主張。その後、患者が望んだから使用、先行き短い患者には、こういう配慮も大切とデタラメを自画自賛。

大阪から東京までの新幹線の移動に登山用の酸素を指示する医療機関!
転院前日にも指示したとか、指示していないとか、確認したとか確認していないとか。

病院側の虚偽、偽証!
いつでも転院できる口ぶりで言ったなどとされているが、書かれてきた病院はベット数満員で断られた病院であり、医師とは面 識がない。

答弁書で末期ガンによる呼吸困難に落ちていたなどと記載されていた期日以降にもリハビリを受けていた。

結局、医師、看護婦たちそれぞれにミスを犯していた様子。
看護婦たちの己の否を誤魔化す作り話は大迷惑。

看護記録には、車イス で退院する。と清水という方が一言記載しているだけ

1審係争中には、病院側のホームページサーバーの第一階層内に、 職員のこんなページがありました。

病院の職員さんもHPで対抗!?情報操作も


控訴審の記録


証拠として提出してきた文献は、ターミナル医療、ホスピスの文献のみ。
余命6ヶ月を活用。疼痛治療は皆無で、最後まで、抗腫瘍薬を使用。
独自理論のターミナル・ホスピス主張で乗りきられた。

大阪回生病院が、裁判所に提出してきた証拠の文献は以下の通 り。

乙第14号証


治療学 Vol.29.no6.1995

末期癌における呼吸器症状の緩和
執筆・斉藤龍生医師 
   国立療養所西群馬病院 副院長 緩和ケア病棟長


乙第15号証


日本医師会・発行

老人治療マニュアルP254〜261
ターミナル・ケア
執筆・淀川キリスト教病院 柏木哲夫医師


乙第16号証


臨外 54(2)159〜163,1999

特集 癌転移治療のノウハウ

進行・再発乳癌の集学的治療
実施医療として外科医ができること
執筆・国立がんセンター東病院乳癌外科・井本滋医師


病院側の代理人である弁護士の前川信夫氏は、上記の文献を武器に、この入院はター ミナル医療で「検査など百害あって一利ない」や「癌検査を実施する がごときは愚の骨頂で過剰な話」などと主張。これらが医学の常識とまで書かれました。

『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦 痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである
(平成10年4月13日 大阪回生病院側の答弁書)

『原告は亡き淑子を出来る限り速やかに自分の居住している東京の病院に転院させる意向させると述べたのである』
(平成10年4月13日 大阪回生病院側の答弁書)

東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため
(平成13年7月9日 大阪回生病院側の準備書面)

癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話
(平成10年5月10日 大阪回生病院側の準備書面)

検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しの つかぬことになっただけのことである。
(平成10年7月31日 大阪回生病院側の準備書面)

『先の短いターミナルの患者のQОLから判断しても大きなリスクをおかしてまで補正する実益に乏しいのであり、低ナによる症状が顕れない 限りは補正しないというのがあるべき姿勢であって、そうである以上は 単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないので ある』
(平成13年5月10日 大阪回生病院側の準備書面)

『進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者 を或程度ドライな状態に維持し患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般 的な方向
(平成11年3月8日 大阪回生病院側の準備書面)

『そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は 一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師
(平成13年5月10日 大阪回生病院側の準備書面)

『淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を 中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指 示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導 として殺人行為に該当するということになろう
(平成13年5月10日 大阪回生病院側の準備書面)

『当審に至り、被控訴人側がターミナル医療の特異を明らかにする最適任者としてホスピス実施病院の専門担当医師らに対し、意見書の作成ないしは証人としての出廷を要請したところ、全員インターネットの内容は知悉しており、意見書を書き証人となってはどんな攻撃にさせされて も構わないが、このような集中豪雨的なインターネット攻撃によりデリ ケートな心境の患者や家族に対する悪影響を考えるとホスピスを平穏に 維持しえないことが危惧されるので勘弁してもらいたいとのことであった。

そして、このような危惧はもっともであり、被控訴人側において何より も痛切に理解しうるところであるから、止むなく被控訴人らは次善の方 法としてかかる危惧を抱く必要のない立場にあるホスピス以外の市内開業医師で癌末医療に詳しい小田博士に、意見書作成依頼するに至ったのである』
(平成13年7月16日 大阪回生病院側の準備書面)

(ナトリウム値について)
『私の経験例でも100Emg/l程度 にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』
(乙第一九号証小田胃腸科医院医学博士 小田徹也医師意見書)



 

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