WWW日記 過去ログ2001/7月10日〜7月12日

7月10日

うちの弁護士さんが別件の会(?)で、病院側の弁護士さんに会い、「こんな分厚いのがきとる」と見せて怒っていたそうです。
分厚いのというのは、このホームページをコピーした束だったそうです。
「私のこともいっぱい書いてある。これはいかん」、「事実しか書いてはいけないと言ってある」とうちの弁護士は言ったそうで、「それでも、いかん」とお怒りだった様子。この弁護士さんネットはやっていず、病院側からコピーもらっているんですが。

勝手に怒れば?という感じです。
裁判文書はご自身の責任で、こちらは立証責任ありますので、証明するしかありません。
自分の依頼者の嘘を信じて、憶測でこちらを中傷三昧したり、書いてくる医学主張はパラノイアな詭弁主張ばっかり。
こっちの方がいかんでしょ。

検査など百害あって一利なく」、「ボルタレンは熱のたび予防的に投与すると説明」「ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎない」、「そもそも高張食塩水の輸液ごときは、患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけである」、「癌末期においては当然血中ナ値が低下することは想定されるが、中枢神経が顕れた場合はともかく、それ以外にはリスクの大きな補正は行わないというのが原則であり、そうである以上無意味にして不必要な血中ナ値の検査など実施しないのは当然のことであって」、「低ナトリウムが想定されるとしてもより重要な呼吸の管理改善の方を優先し補液はその限界一杯の量にとどめたのであり、かかる治療指針の下ではナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである」、『前日の一〇月四日、被告医師は原告に対し、移動に際しては亡き淑子の状態から判断して酸素を用意するように指示し』、それはともあれ、被控訴人医師は4日の時点で控訴人に対し呼吸困難が4日〜5日前から継続的に現れて来ている現状は説明したが、その段階で携帯酸素を備えて翌日に転院させるよう指示した事実はない

病院側弁護士 「もう一つは、内分泌療法に使用するノルバデックスも含めてアフェマもそうですが、これも抗癌剤じゃないかというようなことを言われる方もあるんですがこれについてはどうでしょうか
被告 「
これは明らかに別物と言いましょうか。(中略)直接癌細胞に働きかけることはございません

原告側弁護士 「だから、アフェマというのは対症療法なんですか
被告 「
いや、一応あくまでもガンに対する治療です

原告は被告医師が三月ニニ日CT検査を一回実施しただけであると非難しているが、ガン再発確認のためには、右のCTおよび同日撮影の検乙第一、二号証のレントゲン撮影で十分であり血液検査について述べると、本件は胸水中心の治療で抗ガン剤による化学療法を実施したケースではなく、しかも食事の経口摂取も入院当初よりおおむね正常であっ たので特段の電解質等の検査までは必要ないと被告医師は判断したが、ただ四月二 二日には胸水を一八〇〇ml除去したほか同月二七日にも一〇〇〇mlを除去したので 同被告医師は念のため同月三〇日に血液検査を実施し、更に八月五日には近日中 に想定された退院のばあいに具えて検査を実施したが、八月五日の検査により、 軽度貧血がみられたのみで、原告主張のナトリウム値も含め いづれの検査においても電解質値等には異常は 認められなかったのである
『精一杯適切に対応していたにもかかわず、問題の性質上それによっても同女の疑心暗鬼を払拭することが不可能であった状況を如実に物語っているのであり、このことはその
他の医療行為や薬剤投与のばあいについても推して知るべきなのである』『原告の主張は全くのピント外れなものという以外にはないのである。

↑なんですか?これ。無検査医療、これが誠実で、医学の常識と書いてくる。
立証責任果たすうえで、詭弁や嘘は迷惑なので医学の常識と違うし、嘘の皮もよいところであるので、明確にしているだけなんですけどね。
そもそも、公式な裁判文書にこんなん書いちゃいかんと思うのですが。

7月11日

病院側の代理人さんって、ゴネ上手?
裁判書面が嘘、詭弁であることを、証明していきます。書面の日付にご注目を。

ますば、こちらをご覧ください。

病院側準備書面 平成一一年四月二二日

乙第九号証は原告がそれに先立ち被告病院の大野婦長に宛てた手紙であるが、その内容から明らかなように、原告は日午前八時五四分大阪発の新幹線のぞみ号で亡淑子を東京へ連れて行きSK病院に転院させる手筈にしていたのであり(したがって右の車両の乗車券もあらかじめ確保していた筈)
右の新幹線の時刻に合わせて早朝から大急ぎで亡淑子を退院させたものであり、この一事によっても明らかなように、原告の本訴における各主張はすべて嘘で塗り固められたものである。

なお、かりに右と異り、被告藤村医師がその出勤後、原告から亡淑子の退院の可否につき判断を求められていたとするならば、同被告医師は亡淑子を診察のうえ、その時の状況から判断して然るべき意見を述べていた筈なのである。


↑ほら、こちらは、新幹線の時間伝えている!
代理人さんが、暴露しているじゃないですか。

病院側準備書面 平成一二年六月一九日

三、ところで、右の退院の際、亡淑子の転院先のSK病院を紹介したという東京のI医師が前日から来阪し、五日の早朝被告病院へ来て退院する淑子に付添ったが、単に同医師がSK病院への紹介者として同病院へ亡淑子と同伴するというだけならば、東京駅あるいは右病院の玄閏口などで時間を打合せたうえ待合わせればよかった筈である。

したがって同医師がわざわざ時間と費用をかけて来阪し、被告病院まで行って亡淑子の退院に同伴したのば原告から道中での亡淑子の容態の安全につき医師とほしいと依頼され同医師が承諾したことによるとみなければ辻つまが合わないはずである。

そうとすれば、早朝、被告医師の出勤前の不在を狙ったような形でその診察の結果による意見も聞かず強引に亡淑子を退院させたその後の道中における一切の出来事は原告とI医師の責任の範囲に属する問題であり、原告の言うことは責任転嫁の最たるものでその厚顔さには唯々唖然とする外ないのである。


↑不在を狙っていますか?????。

事前に転院する時間を伝えていますよねぇぇぇ。
しかも、その証明の手紙を
平成一一年四月二二日裁判所に提出してくださっています。平成一二年六月一九日には、不在を狙ったと書かれてきています。


どこで待ちあせようがこっちの勝手で、「東京駅あるいは右病院の玄閏口などで時間を打合せたうえ待合わせればよかった筈である」、と親切な人を攻めなくも。。

で、どうしても、原告側が勝手に出ていったとしないといけないみたいで。。控訴審でも、こんな記載。

控訴審病院側準備書面 平成13年3月1日

乙第12号証の石川看護婦の陳述書に見られるように、夜半における亡き淑子の呼吸困難に加えて早朝からの控訴人の亡淑子をせき立ててのあわただしい退院準備から尋常ならざるものを感じた石川看護婦が病棟主任の田上看護婦に連絡し 、同主任看護婦も間もなく被控訴人医師が来るのて診てもらってからのことにした方がよいのはないかと助言したにもかかわらずそれを振り切り、東京から来たI医師共に被控訴人医師の出勤前の不在を狙ったような形で亡淑子を退院きせたのであって、その間の経緯につき被控訴人医師や看護婦らが非難されるべき理由は何ひとつ存在しないのである。


とりあえず、石川看護婦の陳述書が嘘であることは、ここで証明を。まず、答弁書の時点ではこんな感じでした。

病院側の答弁書 平成一〇年四月一三日提出

亡き淑子は転院の際、自力でトイレに行き服装を着替えたのであって意識は明瞭であった』


そう、自力でトイレに行き服装を着替えた。でも、意識は明瞭でなく、朦朧だったんです。

一年後は、看護婦がトイレにいかせて、着替えをさせたことになっていた。
病棟主任に説得された覚えもなく、看護記録には、車イスで退院する。と清水という方が一言記載しているだけです。

乙第12号証の石川看護婦の陳述書 平成十一年六月十一日提出

「娘さんが人が変わったようにイライラと、早くしないと新幹線の時間に間に合わないと言いながら、大きな声で、海野さんに「早くして」とせき立てるようにトイレに行くように言われトイレから帰ってきた海野さんを金川看護婦に手伝わせて着替えをさせ、荷物の整理など退院の準備をあわただしくいたしました。あまりにもあわただしく娘さんがイライラした状態でしたので、私は詰所へ帰った際病棟主任の田上看護婦が出勤して来ていましたので報告。田上主任が海野さんの病室へ行き間もなく戻って来ましたが、田上主任の話によると、田上主任が娘さんに間もなく藤村先生も来られるので診てもらってからのことにした方がよいのではないかと言ったところ、娘さんが東京から先生も来てもらっており酸素も用意しているので心配入りませんし新幹線にも間に合いませんのでと取り付くしまもない態度であったということでした


婦長の陳述書と照らし合わせて矛盾を浮上させましょう。

婦長の陳述書 平成十一年六月十一日提出

『四、ところで一〇月五日、午前八時頃私が病院に出勤して七階のナースステーションヘ行くため廊下を歩いていたところ、向うから海野さんを車椅子に乗せて押して来る娘の祥子さん、石川看護婦ともう一人の女性が来るのに出会いました。
すると祥子さんは私にこれから退院します大変お世話になりましたと挨拶され、もう一人の女性を付添って下さるお医者さんのI先生ですと紹介されました。

そこでI先生にはどうかよろしくお願いしますと挨拶し、一緒にエレベーターを降りて病院玄関を出、一同がタクシーに乗られるまで同伴してお見送りいたしました。
なお、その際淑子さんは酸素マスクは付けておられませんでした。
私はお見送りした後に、ナースステーションへ行きましたが、そこでの病棟主任の田上真由美看護婦の話しによると、早朝から急いで退院の準備をされているのを夜勤の看護婦から聞いたので海野さんの病室へ行きしばらく待てば藤村先生も来られるので、先生が診察されてから退院された方がよいのではないかとアドバイスしたが、祥子さんが東京から来た先生も付いているし酸素も用意しているのでその必要はありませんし、新幹線の時間もあるのでと言って振り切るように大急ぎで退院して行かれたということを聞きました


婦長は、病室にいて、起坐呼吸の足降ろして靴を履かせ車イスの押し方教えてくれていたのに。。
この病院は都会病院で、そんなに広い病院ではなく、廊下は見渡せます。
イライラして大急ぎだったとされる私は婦長には、そんな態度ではなかったのか?
答弁書では、『亡き淑子は転院の際、自力でトイレに行き服装を着替えたのであって意識は明瞭であった』これを見た時、意識は明瞭でなかったハズなのに、と思ったら。
一年後の主張は娘である私がイライラした状態になり、石川看護婦は詰所に戻り病棟の田上主任に報告したらしい。

田上主任は私を説得したが、振りきるように大急ぎで退院していったと石川看護婦に説明したらしい。

婦長とは廊下で出会ったらしい。その時は、石川看護婦と一緒だったらしい。

イライラ、振りきるように大急ぎで退院していった私は、大野婦長に廊下で会い、「I先生です」と紹介したらしい。
そして、一緒にエレベーターを降りて病院玄関を出、一同がタクシーに乗るまで同伴。石川看護婦と共にお見送りをしたらしい。

後に、ナースステーションへ行き、病棟主任の田上看護婦の
話しに話を聞いた
ら、新幹線の時間もあるのでと言って振り切るように大急ぎで退院して行かれたということを聞いたらしい

しかし、看護記録の記載は、清水という人の記載。
田上さんはタクシーのところまで心配で見に行かなかったのか??その時の様子を証人席で戴きたいものです。


被告医師の証人尋問 平成十一年十二月一八日

Q、じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告 「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので 、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から
Q、じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。
被告 「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは、具体的にはそういうことです。
Q、搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか
被告 「そうです


当直医の証言 平成12年1/19
Q、「ですから、呼吸困難の状態はもちろん主治医も把握しているはずですよね
当直医 「ですから、それはあくまでも主治医が移動のときに診察して、最終的な決断を下すべきものだろうと思っていますし、主治医とその患者さんの関係は私もよく知りません。どういう会話があって、どういう危険性があってというのはもちろん説明されている、それは当然していると判断しますから、私が部長に向かって、やめたほうがいいんじゃないかとか言うことは…
Q、「やめたほうがいいんじやないかというよりも、注意したほうがいいんじやないかというぐらいの
当直医 「それは、そういう必要もないし

とりあえず、私は、転院前日、不在は狙っていないし、バイタルひとつ計らずに「気のせい」を貫かれていて、当直医には酸素を止められているんですよね。婦長には、新幹線緊急停車をさせて、横浜の病院から電話して婦長に詰め寄ったんですけど。
葬儀の当日電話してきて「低ナトリウム116が発覚して、極度の栄養不良。」提訴予告したら絶句していたんですけど。
証人尋問では、検査をすれば、低酸素の患者だったと証言されているし。
事実は小説より奇なりで、繰り返し伝えないと理解不可能のようで、「そんなハズあり得ないこと」が実際に起こっているのですが。
とりあえず、書いたり、宣誓して証言したことは責任もって戴きたいもの。いや、責任持たせるように、突き付けます。

そういえば、昔、母によく言われました。
「あなたは本当のこと言いすぎ。相手にとっては、本当のことほど、辛いものはないということもあるんだから」
たぶん、今ごろ、母は「もういいからやめて〜」と悲鳴あげているかもです(^_^;)
そんな人です。
「だって嘘でてこずらかされてムカツクんだもん。終始誠実に弁護活動をして来てたと書いてきているので、違うこと証明するべきなんだもん。私には立証責任という義務があるんだもん」ってことです。

7月11日 (二つ目の更新)

とりあえず、もう一つ「すぐにでも転院できる口ぶりでいった」とかされている医師と婦長の嘘も再度、キッチリ証明しておきましょう。
私が無情に徹底的に彼らの嘘を追究してしまうのは、彼らの歯がゆい嘘。
裁判ですし自分の心のケアーも兼ねて、しつこく繰り返し繰り返しお見せします。

ちゃんと嘘であることは証明できます。
また、こちらは、これまでずっと証明しつづけてきました。一審の裁判官がちゃんとみてくれていないだけです。
普通の民事訴訟って、こういう細かい相手の嘘って、悔しい思いさせられるだけで、闇の中に沈み、下手したらそれが真実っぽくなって病院内に語り継がれるんでしょうが、裁判官に理解して戴く以前に、ご本人たちとその周りの人たちに突き付けます。
嘘を証明しないといけない時は、嘘つきの心理にピタッと密着するべきでしょう。
まだ嘘をつかれるならそれはそれでОK。嘘をついていない方は精神的に気楽なもので。

転院希望で、すぐにでも転院できる口ぶりでいったとか。そこはキャンセルするとかなっていますが、ハッキリいいます。
そんなの言っていない。言った言わないは面倒な水掛け論になるだけなのでキッチリ証明しておきます。
彼らが主張してきた転院できる口ぶりでいった病院というのは、私の手紙に書いてあった病院、医師名で、ベットの空きがあるか全く未確認ですが、と記載しています。面識もないその時いったこともないところに、すぐにでも転院できる口ぶりでは言っていませんよ。
転院する日とされている日は、その病院をはじめて訪ねて、ベットが満員で断られた日でした。
母の部分は死人に口ナシ部分なので、自分たちの都合のいいように書きやがってと思いつつ、嘘が証明できる部分だけキッチリ証明しておきましょう。

まず、答弁書の時点で、↓これは、誰が見ても嘘だと解りませんよね。私にしかわからぬ嘘でした。
これを見る限り、随分、私って変な患者の家族ですよね。

病院側答弁書平成一〇年四月一三日提出
『その(二)で述べたように、四月五日の面談の際、原告は被告医師に対し亡淑子を出来る限り速かに自分の居住している東京の病院に転院させる意向であると述べていたが、六月終頃から七月、八月頃にかけては胸水の発生貯溜も阻止され、体力も回復に向かったので退院を勧告しうる状態となったのである。そこで先にも述べた八月一〇日過頃に原告と会った際、被告医師は右の状態を原告に告げて、亡淑子を早く退院させて東京へ移してあげた方がよいと述べたところ、原告はすぐにも東京の病院へ転院可能なような言い方をしていたのである。
その後一向に転院が実現せず、この間の九月初旬頃原告は大野婦長に電話連絡して来て九月一九日に亡淑子を退院させK病院へ転院させるので被告医師に同病院のY田医師に対す同日付の病状経過書(乙第二号証一四五頁一を作成して原告に郵送した事実がある

九月一九日に亡淑子を退院させると報告したと主張されていますが、九月一九日、K病院とM病院、二つの病院を訪ねて断られている日なのですが。どのようにしたら、断られた日に退院して転院しようとできるのでしょうか?


こんな嘘つくから、彼らの嘘をつく心理に思いっきり密着させて戴くことにしたのです。
「嘘つかないでよー!」と怒っても、相手は嘘をつかないといけない状態です。こういう場合、てっとり早く相手の嘘を暴く時は、怒るだけ無駄なのですよ。
心理学によると、相手は自分が怒られる、怒っているはずのシーンで、怒られる方が精神的には安心といいます。でも、怒られずに笑顔の対応をされると、途端に不安に恐怖に感じるらしい。
頭の中であれこれ思案するらしい。
男女の仲では、自分が悪かったと思う喧嘩でも攻められたら意地になるけど、攻めずに優しくされたら、悪かったなーと心から反省するらしいですが。
これは裁判なので、愛情、同情一切ナシ。
とりあえず、嘘は迷惑で、それが嘘である事は自分たちで証明してね。という具合に対応するしか方法がなく。
だから、一審中は、絶対に相手の期待する態度をしてあげませんでした。怒るエネルギーは無駄で、なんでそんなマイナスの力ださないといけないの。イライラするのは嘘つく相手だけでいいんです。
笑ってフザケテちゃかしてあげると、嘘つく恐怖心を最大に抱いてもらえると考えて、一審中は頑張らせて戴きました。
結局、誰も見ぬこうとしないこういう嘘や詭弁って、結局、キッチリ材料を揃える下ごしらえをして、時間をかけて弱火、中火、強火のメリハリつけて、調理するしかないんですよ。

法廷には嘘発見器を導入していない。裁判官の心証だけに頼られているだけなんですから。


こんな嘘つくか

病院側答弁書 平成一〇年四月一三日

『平成八年夏頃原告が亡き淑子を東京の病院に転院させる意向を抱いていることを認めるが、原告は始めて被告医師と面談した同年四月五日頃にも同様のことを述べていたのである。
しかし、亡き淑子本人が、転院を希望せず積極的でなかったので原告と容易に意見が一致せず、そのために同年八月頃、原告が亡き淑子を東京のK大学へ転院させると言うので被告医師は転院させるなら体力のある早い中に越したことはないので早く先方の医師に相談するようにアドバイスしたところ、その後まもなく右医師に対する紹介状を書いて欲しいと申し出たので被告医師は紹介状を作成したにもかかわらず転院は実現に至らず、その後、九月初頃にも原告はその話をむし返し、さらに 九月末頃に至って今度は一〇月五日SK病院へ転院させる手配をしたと、 再度の紹介状作成を申し出、被告医師は同日付の紹介状を作成して原告に交付したのである』


病院側代理人さんは、原告証人尋問まで、答弁書に書いたこの部分をずっと信じて突き進んできたようです。
早く先方の医師に相談するようにアドバイスされていない。
断られた病院には転院できないし、キャンセルもできない。
原告証人尋問で、Y田先生が面識のない断られた病院であることにようやく気づいたようで、その後、10分も証人尋問が続かなかった。私は真実しか記載していません。10分も続かず、「お医者さんがそんなこと言うの?」と真顔で聞いていたのです。

とりあえず、転院の勧告をされていず、ドクターの名前までを挙げていないのは、病院側から提出された私の手紙でお解りいただけるかと思いますが。(下に原文記載)

平成一〇年七月三一日被告準備書面
『八月一〇過頃の際は、その時点では胸水も溜まらなくなり一応状態も一時的にもせよ良いので、早く退院させて原告の居る東京へ移してあげた方が良いと述べ退院を勧告したところ、原告は自分にはテレビの仕事を一緒にしていて特別に親しくしてもらっている病院の先生が居るとドクターの名前までを挙げ(多分乙第二号証一四五頁のY田医師と思われる)、その先生にお願いして東京へ転院させると、すぐにも転院可能なような言い方であったので、被告医師はそれならば早くその先生にお願いして転院させてあげた方が亡淑子のためにもよいからそうするようにとアドバイスしたのである。
ところが、原告の口上程の事もなくその後東京への転院は延び延びの形でずるずると一〇月五日までずれ込んだのであり、その間の九月初頃からガンそのものの進行によって亡淑子は次第に最末期の状態に近づくに至ったのである。

すぐにも東京の病院へ転院可能なような言い方をしていていない。
延び延びの形でずるずると一〇月五日までずれ込れこませたのは、藤村さんでしょう。
親をほったらかしにした娘というイメージづけは巧みでした。
しかし、ですね。

被告医師の証言 平成11年12/8
被告藤村医師 「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました」

で、娘の同意など関係ないと治療を開始して無検査を貫いた。
科学的根拠ナシにそろそろ半年と、栄養制限。
東京〜大阪間の時間の捻出と往復の料金は大変でした。
あの時、最初の話合いの時の要望を、裏切られなければ、移動時間と新幹線代は一度でよかったのですよ。
東京転院さてくれてさえいれば、乳癌手術をした時のように、連日、まず病院に行き、そこから打ちあわせなどに出向いて病院に戻るという生活が可能でした。
甘かったのが、最初の要望の時、東京の病院紹介してくれると思っていました。ここまで要望ができないようなので、言っても仕方がないんでしょうが。
経済状態狂わされ右往左往させられて、更に嘘の証言されていると、容赦なく追いつめてしまいます。
立証責任は、こちらの義務でもありますし。

八月頃って、「ああして元気にしていますが、ガンは徐々に進行していますから〜♪」と嬉しそうにかけよってきた日ですね。
無意味に、鉄剤を始められた時でしたね。

ここで、母が一生懸命内緒で飲んでいたある食品の存在を私は教えてしまった。ダラダラダラダラ熱が出ていたのが、ピタッと治まったので報告してしまった。
しかし、相変わらず、単語だけでしかお話ならず、会話にならない。早く先方の医師に相談するようにアドバイスされていない。

これは、ヤバッと思ったから、手紙で転院の意志を伝えたのです。
そこに、K大学のY医師の名が書かれてあるのです。

この後、検査ナシに、そろそろ末期と栄養点滴200Calに制限したんですよね。嫌な予感が直感してしまったのでした。
次から次へと薬剤使用。母の言っていることは尋常でない。あのピンクの薬剤、「抗がん剤は使えないからホルモン剤をね」と言われたアフェマって何?ようやく、熱も下がり、体力づくりのためと、病院内を歩きまわっていた。で、なんで、そんな時に鉄剤?
一向に退院する気配がなく、最初の転院希望など忘れさせれているようでしたので、再度、転院をお願いすることにしたのです。

病院側からカルテと一緒に提出されていた画像はこちら

「藤村先生いつもお世話になっています。母の入院も半年近くなりました。この半年、私はずいぶん悩みました。
大阪へ戻ることも考えましたが、私には大阪へ戻り、又一から仕事をやり 直す勇気がなく、無職のまま母の看病はできません。私フリーの身なのである程度、大阪−東京の行き来の都合はつきますが、やはりこれ以上母に不自由な思いと精神的に寂しい思いをさせる事はできません。そこで出した結論が東京への転院です。
大変お手数なんですが、K大学病院に紹介状を書いて戴けないでしようか? 現在東京で住んでいる所から程近く今よりも 母のソバにいてあげる事ができます。
ベットの空きがあるか全く未確認ですが、私に私にとってたった一人の親をこのまま放っておくのは、本当に心が痛く、父のときの様にほとんど毎日顔を見せ、精神的、心のゆとりだけでも与えてあげたいと思っております。非常にわがままな事で申し分けありません。どうぞ宜しくお願い致します。
希望の病院お医者様はK大学病院Y先生です。大野婦長に私の東京の住所あての封筒 とお渡ししておきます。転院の手続き等全くやり方をしりませんが、私なりに努力致します。どうぞ宜しくお願い致します。


ベットの空きがあるか全く未確認ですが、って記載していますよね。こんな状態で、すぐにでも転院できる口ぶりで言えますか??

病院側とこの代理人は最初なんで提訴されたか、さっぱりわかっていなかったようですが、主治医、婦長、夜勤看護婦、当直医たちは、なぜ訴えられたかよくご存知でした。
人間の言い逃れや嘘は、常に自分に都合よく、都合よく。しかし、その場逃れの言い逃れしかできないもので、後に突き詰めていくと墓穴ほってくださるものなのです。

この裁判を見ている明日は我が身の企業の方へ。

不祥事は、弁護士任せと当人同士任せにしない方がいいと思います。

部下の言い分などは、最初から、まず、相関図にしてキッチリメモって、矛盾がないか確かめ交通整理。
窮地に立っている方たちはたいてい細かいところ情景つくりあげて嘘ついちゃって、しつこく追究すると、頭であれこれ嘘を重ねて後で墓穴ほりますから。
まず、不祥事の時の言動のチェックは絶対に必要。突っ込まれないように整理する。
また、専門的なことがわからなかったら、裁判とは無縁の解る人に聞いてチェック。
それができるビジネスマンと思う!
元ОLの私は、お客様の言動、態度を調査票に時間と自分の日付印入りですべて残していました。
元信販会社、いつ焦げ付きな方の証人として立たされるかも知れないという覚悟で働いていましたし、ハッキリいって、一々、日々の客の言動など覚えていないし、記録だけが頼りでしたからね。


被告藤村医師陳述書 平成十一年六月十一日提出

『2、ところで、この転院の話ですか、八月一〇日頃、原告と病院の廊下で出会いましたので、私は原告に淑子殿は現在小康状態で胸水の貯蔵はないが癌それ自体は徐々に進行しているので、転院するなら今の中に早い方が良いと申しましたところ、原告は以前テレビで仕事を一緒にした事があり大変親しくしてもらっている外科の先生がK大学にいるのでその先生に面倒を見てもらうと言いました。
そこで、私はすぐに、その先生に連絡をとりよくお願いするようにと助言したところ原告はそうすると言ったのです。

そこで私はその際の原告の口振りから間もなく転院あるいは、淑子殿の東京への移住が実現するものと思っていましたが、その後原告から連絡が全くなく、私はどうなっているかと気をもんでいましたところ、九月に入り大野婦長を通じて原告から九月一七日にK大学への転院が決まったので同病院のY医師宛の紹介状を作成して送ってほしいとの手紙による依頼があっとの報告を受けたので、私は紹介状を作成して婦長に渡し原告に送るよう指示したのです。
その際、私は転院の日が八月の転院の話の時から一カ月以上経過しており大変遅いとは感じましたが、本人の呼吸状態等からみてまだ十分転院可能であろうとは判断いたしました。
ところが九月二〇日頃婦長より、原告からK大学への転院の話はキャンセルし、一〇月に他の病院へ転院させることにしたのでその病院のN医師宛にもう一度紹介状を書いて送ってほしいと連絡があったとの報告を受けたので、私は再度紹介状を作成し婦長を通じて原告に送らせたのです。
その後間もなく婦長より一〇月五日にSK病院への転院が決り、その際東京までの移動には原告の知合の医師が付添うと原告から連絡が入り、さらにその際には酸素が必要かどうか尋ねて来ているというのことであったので、私は携帯酸素が必要なので必ず用意するように原告に伝えるよう婦長に指示いたしました。』


ここでは、「九月一七日にK大学への転院が決まった」という記載なっていますが、ベットの開きが未確認で、九月一九日、K病院始めて尋ねて、ベットの開きがない。と断られたのです。この藤村さんの記載によると紹介状は三通記載したことになりますが、こちらは二通しか依頼していないのです。

平成十一年六月十一日提出婦長の陳述書


『八月中旬頃、藤村先生と娘の祥子さんとの間で東京へ転院させる話があったようですが、海野さん本人は再々私に対し自分は関西人だから何もかも様子の違う東京へなど行きたくないと言っていました。
九月に入り私に対し祥子さんからK大学への転院が決まったので、紹介状を書いてほしいと手紙での依頼があり藤村先生宛の書面も同封されていましたのでF村先生にお渡しし、先生の書かれた書面を送りました。
ところがその後、K大学への転院は中止し他の病院へ転院させるのでもう一度紹介状をと依頼され、藤村先生に連絡し郵送しました。

すると、しばらくして一〇月五日にSK病院へ転院が決まったのでその際には知合のドクターに付添ってもらうとの連絡があり、東京への移動について車椅子の借用と酸素の携帯について尋ねられました。そこで私は酸素については藤村先生に確認し「念のため特参してもらってください」ということだったので、その旨を折返し電話連絡し、念のため二本は必ず持参してもらうことなど説明しました』


婦長には、転院したかった病院断られたと電話したんですけどね。
なんで、断られた病院に転院するって言うか。
「呼吸が苦しいのは気のせい。心配ならば登山用の酸素を持っていったらどうですか?」という話でしたが、ここでは、念のため2本と記載。購入先や本数についても登山用品を扱っているところで購入できること」この文章。必死ですよ。
藤村先生に言われたようにちゃんとやっているから悪くない。
登山用品店で買えることもちゃんと伝えた。という気持ちの現れと推測致します。
しかし、
登山用品を扱っているところで購入できる酸素は、医療用の酸素ではなく、2本は6分も持たないものなのですが。

平成十二年六月一九日提出、被告最終準備書面

二、原告は、四月初頃被告藤村医師と会った際、亡淑子に対し胸水の除去さえしてもらえれば原告が同女を東京へ連れて行きたいと要望したと述べ(四三-四四頁)、被告医師はその要望通り胸水に対する治療処置を行ったので五月末ないしは六月初旬頃には胸水の貯留を阻止することができ、かくしてこれ亦原告が供述しているように亡淑子は「七月の末には結構動き回って、自分では退院できると思って喜んでいたみたい」(五三頁)という状態となっていたのである。それならば、何故原告は最初に被告医師に対し申し述べていたようにその時点で亡淑子を退院させ東京の自分のマンションで母娘水入らずの生活を送らせてやろうとしなかったのか。ところで、原告は更にその後の八月中頃被告医師と病院の廊下で会った際、被告医師が、亡淑子は「ああして元気にしてますけれども癌は徐々に進行してますから」と述べたと供述し、それがきっかけで被告医師に対する不信感が募って来たなどと述べているが(六三買、八一頁)嘘の皮もよいところである


代理人さんの『それならば、何故原告は最初に被告医師に対し申し述べていたようにその時点で亡淑子を退院させ東京の自分のマンションで母娘水入らずの生活を送らかせてやろうとしなったのか』という疑問にお応えしましょう。
これは、私は胸水が溜まる意味すら教えて戴かず、抜くだけで薬剤使用が必要なことすら教えて戴かなかった。まさかの裏切りに遭い、転院の勧告も一向にされなかったから、そのタイミングがわからなかった。

こちらからの質問です。
それならば、治療を無断開始してなぜ無検査を貫いたのだろうか
あっ、失礼、この答えは戴いていましたね。

癌末における低ナ血症の補正は行わないのが原則で、検査自体全く有害無益』(平成一一年一二月二日病院側準備書面)
検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』(平成一一年一二月二日病院側準備書面)
結局は、藤村さんご自身まさかの高熱にいい加減な処置を続けた揚げ句、もーえーわ。って感じで事なかれ主義を貫いたという事じゃないですか?

ところで、今までの医療訴訟って、百害あって一利なく』、『検査自体全く有害無益』と書けば勝ち抜けてきたんですか?

事の真相は・・
8月の時点で、手紙で転院の意志を告げていた。
他の医師に相談すると、主治医の紹介状を待っていたらどんどんどんどん転院が遅くなって取り返しのつかない状態になってしまうので、動けるタイミングに動きなさいと、紹介状を書いてくれたので、それを持って訪ねたのです。
そこで、「他で手術したような患者、ベットが満員で受け入れられない」ということで、その日のうちに、断られたことを婦長に携帯から電話したのです。
19日に転院させ、ではなく、19日に断られたことを告げ。が正解です。
そしたら、紹介状が既にでき上がっていていて婦長の手元にあると言うので、料金発生もしていることだし、医療不信バリバリになっていたので、それを戴くことにしたのです。

キャンセルしたとか主張されていますけど、断られている病院をどうしてキャンセルするとか言うのですか。
登山用の酸素を聞いたのは、断られたけど、すぐに必死で探す。
でも、K大学の医師は、「大体、そんな患者動かせるのかね」と聞かれたので、私も心配になりこの時ついでに聞いたのです。後で折り返し電話がかかってきて、登山用の酸素の存在を教えられたのです。
転院間際まで、血液ガスはメリットがないやらなんやらで、息苦しいのは気のせい。と貫かれてきたのです。
まさか
転院前日まで介護不要の患者の体から一ヶ月前から、栄養を抜き取る行為されているとは思ってもいませんでしたからね。


当直医には、低酸素の患者の酸素を止めたと法廷で証言され、藤村さんには、新幹線の中で意識障害に陥る危険を予測されていたなんて法廷で証言され、末期ガンの呼吸困難に陥っていたとかターミナル論。
婦長記載の看護サマリーでは、転院前日まで歩ける介護不要の患者だったことを証明していますけど。

こうして相手が過去に書いてきた文章並べて記録とか明かにすると、嘘をつらぬかれても、気持ちはスッキリしますよ。
イライラやストレスは活性酸素が出て体に悪いものです。
皆さんもストレスフルな生活をどうぞ!

7月12日

何の連絡もないので、明日裁判あるんでしょうね。
7月13日 13時15分大阪高等裁判所  別館 72号法廷 どんな代理人さんが見られますよ。
でも、病院側の無検査医療を絶賛した、意見書とかまだ手元にありません。
裁判長さんが、用意できなかったら時間の無駄になるので、連絡するようにおっしゃっていらっしゃったので、提出されるのでしょう。
明日の裁判終りくらいで、2ヶ月前に出された病院側の準備書面を公開します。
遅くなってごめんなさいです。今、公開するより、裁判後の方がドキドキしますでしょ。相手が。とりあえず、予告ということで、面白い部分をピックアップ。

転院前日、点滴をなんで増量したのか?という質問については、控訴審になって、↓こう言い訳してきました。

病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

被控訴人医師は経口的食事摂取が維持されていた間は努めて補液によることを避け、8月下旬頃からそれが低下して来たのでその不足分をカバーするため9月に入るとフィジオゾール3号を1日500ccという安全範囲の補液点滴を開始したのであり、この状況判断は極めて適切なものである。

ところで、亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである。

以上のように被控訴人医師により実施された補液は末期医療の理に適合し患者のQОLに配慮した適切なもので、これを非難される余地など毛頭ないのである。

しかし、これって、当直医は「検査をすれば低酸素だっただろう」と、血ガスはメリットないとして、ルームエアーを深呼吸させて酸素を止めてしまっているんですよね。
本多先生の意見書より。
ここで、原告代理人は10月4日乙第2号証の116頁に2本注射したのはどうゆう理由か?速記録196頁)、速記録197頁で「それだけ危険な状態というか、全身浮腫を招くような危険性があって、2本打っているというのは如何なものか?」との疑問に対し、被告の返答は「一寸そのへんは」とか、「瞬間的」とか「ちょっと今言われてもとかしどろもどろの返事である。
更に速記録199頁に「ドライにたもつというこのやりかたなんですけれども・・・」にたいし被告は「ホスピスであろうと何処であろうとすべきものです」と答えている。
ここで原告代理人は「そのような方法に関しては、栄養状態を犠牲にするわけですから、患者本人に説明するか、患者本人に説明できなければ、家族にきちんと説明すべきじゃないんですか?」との疑問に被告は「それは最初の対症答えた(速記録200頁)。
以上一連の被告の返答をみると、結局、最初の1)告知しない、2)癌化学療法を行わない (被告はこれを対症療法と解釈した)、3)東京に連れて帰る、という約束であった。
これに対し、被告は対症療法に重点を置いて、東京に連れゑ帰るという最終目的を忘れ、己のいい加減な治療法を釈明しているだけであり、患者を中心として治療を行う医師としてのモラルを捨てた、エコノミーアニマルその物に堕してしまった感がある。
そして、私が、殺人者とされているんですよ!
刑事さーん。淀川キリスト病院さーん。って呼びかけたくなるような事書いていますわ。

病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

先づ、意見書は冒頭において「本件においては、個々の医薬品便用・処置実施をみた場合は、それぞれにつき決定的な問題点は見られないと言いうるかもしれない」と半ば本音を吐露しながら、反転して「そもそも治療方針の決定が家族に対する十分な説明を欠いたままに為された」などと事実にもとづかない控訴人の一方的事実主張を前提にして、そこから、その結果「その後のターミナル論として行われた主治医の状況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がなされないことと相まって、本人・家族の望まない早い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える」と被控訴人らの診療が殺人行為に該当するかに言うのである。

ところで、意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診廣によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する。

さらには、乙第15号証(255頁表1参照)にみられるように、ターミナル専門病院たる淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう。

淀川キリスト教病院さんは、半年の入院で血液検査は2回で、検査など百害あって一利ない、なんて言わないですよ(゚〇゚;)


病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

医学語録です。

癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話
胸水除去ないしはその貯留の阻止という限定された緩和的治療目的との兼合いから判断して、その観察は日常の血圧、脈拍等のバイタルサインのチエックと視診、問診、聴診による呼吸状態のチエックや貯留胸水の確認のためのレントゲン撮影による検査等によって十分なのであって、特段の異変がないにもかかわらず意見書の言う画像診断やCT、MIPI、骨シンチ放射綿などによる全身にわたる癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話であり、しかも、それらの実施は亡淑子に対する癌告知にも等しきもので実施してはならないものと言うべきである

生化学検査や喀痰培養など全く不要にしてこれ亦過剰な話
ピンバニール使用の経験例を待ち主治医として毎日亡淑子の状態を観察していた被控訴人医師においては十二分に分り切ったことで、それ以外に別個に感染症を疑うべき特段の徴候が無いにもかかわらず意見害の言う生化学検査や喀痰培養など全く不要にしてこれ亦過剰な話と言わねばならないのである。」
(尚、ピンバニールは原文のまま。正確にはピシバニール)

情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得
ターミナルの緩和医療においてはかような情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得なのであって、これを把えて漫然投与などと非難している意見書はここでもターミナル医療に対する正しい理解を全く欠落するものと言わねばならないのである。

検査の為の検査などは無意味で有害無益
「先の短いターミナルの患者のQОLから判断しても大きなリスクをおかしてまで補正する実益に乏しいのであり、低ナによる症状が顕れない限りは補正しないというのがあるべき姿勢であって、そうである以上は単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないのである。
なお、ここで言う大きなリスクとは、被控訴人らの上記準備書面で述べた脳幹部の脱髄による四肢麻痺や仮性球麻痺、最悪のばあいはそれによる死亡であり、いま一つは補正のための補液によるもので、これについては補液の適量投与の弊害として先に述べたとおりである」

保険点数家ぎの検査ならば楕別
血液検査であるが、抗癌剤による化学療法実施のばあいは全身的な強い副作用も想定されその投与の継続や打切り、薬剤変更の判断等の必要上頻繁な血液検査を要することになる。
これに対し対症的な緩和医療においては、食事摂取量が正常で(8月20日頃まではほぼ正常)日常動作も普通の状態であり、バイタルサインに特段の異常がない限りは一保険点数家ぎの検査ならば楕別一敢て実施すべき必要性に乏しいのである。

被控訴人医師による8月5日の血液検査も、胸水貯留を阻止して一区切がつき、しかも近日中にも退院が悪定される状況であったので念の為実施したもので、これによっても、この段階での癌疾患では当然悪定される軽度貧血以外に何の異常もなく、結果的にもそれよで検査を要する状況には無かったことを示しているのである

一番のヒットはこれ↓
病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日
以上のように、本件において一貫してみられる上記の控訴人の態度から、控訴人が医師との信頼関係とかインフォムド・コンサートなどの美辞麗句を口実に被控訴人らを攻撃する資格など毛頭ないことは明らかと言わねばならないのである。
インフォムド・コンサートって何ですか??
何のコンサート?
それを言うなら、ここでは説明と同意、インフォームド・コンセントです。

そういえば、昔、新聞の取材で、代理人さん「このページは誤字脱字多くてまともな日本語と思えない」とコメントされていましたねぇ。



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