日本版SOX法 研究会

BPIA(ビジネスプロセス革新協議会)で、日本版SOX法研究会が発足し、参加するに当たって、私なりに研究内容を整理し研究対象範囲としたのが、下記の「検討試案」です。

内容は、企業の内部統制の文書化とは何か、企業の活動を分析するには、業務プロセスの分析を行い、業務フロー図を作成することが必要であること、業務フローには業務処理の手続きと手順の文書化を前提に作成すること、
また、業務処理をIT化するには、仕様書(文書化)が必要であり、ITの運用に当たっては運用手引書(文書化)が必要になることがあります。

システム運用によって、入力されたデータから作られた財務諸表は、旧証券取引法、新金融商品取引法、俗称、JSOX法に適応した内容であること、それを前提に「財務報告に係る内部統制報告書」を作成し、報告することになります。これらの事項を具体的に研究することにします。



金融危機で、日本版SOX法 研究会、空中分解 (平成20年10月)

最終行を読んで下さい。これが実状です。


日本版SOX法 研究会 検討試案

【 企   業 】
内部統制(経営活動と業務処理の仕組み)
内部統制の文書化

【 規   程 】
総務業務:定款.取締役会規程.監査役会規程.執行役員規程.株式取扱規程.
組織規程.組織図.業務分掌規程.職務権限規程.稟議規程.規定管理規程.
関係会社規程.固定資産管理規程.内部監査規程
労務業務:就業規則.(労働協約).出向規程.賃金規程.退職金規程.
役員退職慰労金規程.従業員持株式規程.厚生貸付金.(厚生年金基金規約)
出張旅費規程.慶弔見舞金.教育訓練規程.育児休暇規程.介護規程.
財務業務:経理規程.予算管理規程.資金運用管理規程.債権管理規程.
与信管理規程.(減価償却費計算規定).
営業業務:販売管理規程.仕入(購買)管理規程.在庫管理規程.
生産管理規程.
(原価計算規定)(品質管理手引書)(安全衛生管理規定)
その他の業務:文書記録管理規程.社印社章取扱規程.内部情報管理規程

【 日本版SOX法対処のIT内容検討試案 】
直接財務諸表作成に関連する内部統制のIT化・その他内部統制のIT化
企業の内部統制の実態把握(業務フロー図の作成)
IT化内容の手続き手順の文書化(仕様書)
IT化・システムの構築(プログラム・運用の手引き)
ITによる業務処理
(引当積立等の入力・出力情報・リスク対処内容)
財務諸表等の作成(経営情報等の作成)
有価証券報告書に代表者による適正性の確認書
財務報告に係る内部統制報告書

財務報告についての内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価

財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能したかを確認した旨及び内容


財務報告に係る内部統制報告書

平成  年  月  日    
○○○株式会社      
代表取締役社長 ○○○○  
取締役経理部長 ○○○○  

私たちは、財務報告に係る十分な内部統制を構築し、維持することについて責任を有している。財務報告に係る内部統制は、一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき外部報告用の財務諸表が作成されること及び財務報告の信頼性について合理的な保証を提供するように設計されたプロセスである。財務報告に係る会社の内部統制には、(1)会社の資産の取引及び処分を、合理的な詳細さで性格かつ適正に反映する記録の維持、(2)一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して財務諸表が作成されるように取引が記録され、会社の収入及び支出は会社の経営者及び取締役の承認に基づいたもののみが、なされることについての合理的な保証の提供、並びに、(3)財務諸表に重要な影響を与えるかも知れない会社の資産が未承認のままに取得、使用又は処分されることを予防する、あるいは適時に発見することについての合理的な保証の提供に関する方針及び手続が含まれる。私たちは、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

財務報告に係る内部統制は、その固有の限界により、虚偽表示を予防又は発見しない場合がある。また、将来の期間にわたるいかなる有効性の評価も、状況の変化のために内部統制が不適切になるかもしれないリスク、あるいは、方針又は手続きへの準拠の程度が低下するかもしれないリスクを伴うものである。

私たちは、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、平成 年 月 日現在における財務報告に係る会社の内部統制の有効性の評価を実施した。当該評価に基づき、私たちは、平成 年 月 日現在において、上記の基準の要件に従って財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

以 上 

よくわかる内部統制 太陽ASG監査法人編著 税務研究会出版局 170頁から171頁

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日本版SOX法 研究会 中間報告案

研究会発足から約1年半経過した平成19年7月、研究内容を整理したのが、下の図となります。
この間、会社で開発していた「ERP会計ソフト」がまとまり、IT仕様書(文書化)とIT運用手引書(文書化)を作成することができ、残るは「経理規程」と関連規程の整備文書化があります。
幸い、この分野の権威である、キッコーマン、茂木友三郎会長が管理部企画主任時代に監修された、「経理規程」を発見し、この優れた内容を参考に、新時代に適応させる「経理規程」にすべく研究を重ね、近々会計基準も国際基準に近寄る方向で発表になる予定であり、参考にしながら検討を加えることにしています。

業務処理プロセスについては、営業システム「業務プロセスと文書化」の論文があるので、それを基盤とします。(弊社ホームページ「業務プロセスと文書化」を参照


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日本版SOX法 研究会 検討課題

経 理 規 程

第一章 総 則
第一条 @ この規程は、当社の諸取引を正確かつ迅速に処理して、会社の経営成績および財務状態に関し真実の報告を行なうとともに、経理を経営管理のために役立たせるため、当社の経理事務に関し規定する。
A この規程により難い場合は、経理部担当(以下部担当という)の決定(常務会付議)による。
第二条 前条の目的遂行のため、次の経理単位を設ける。ただし、本社においては本社のみの経理および会社全体の経理を行なう。

一、本社(研究事務所を含む) 二、工場
第三条 @ この規程に関する本社および工場の職制は職制規定の定めるところによる。
A 経理部長および工場長をもって経理責任者とし、部担当が統括する。
第四条 当社の会計年度は一年を四期に分け、○月○日から○月○日までを第一四半期、○月○日から○月○日までを第二四半期、○月○日から○月○日までを第三四半期、○月○日から○月○日までを第四四半期とする。
第五条 書類の保存期間は文書保存年限表による。

第二章 勘定および帳簿組織
第六条 @ 勘定科目は、別に定める勘定科目明細表による。
A 勘定科目に関し大科目の改廃は部担当の、中小科目については経理部長の決定による。
第七条 帳簿組織は伝票会計制度により、本社および工場に次の会計帳簿を備える。
(1)伝票 (2)日計表 (3)総勘定試算表 (4)台帳
第八条 @ 取引はすべてその取引が正当であり計算が正確であることを証する証拠書類を添付した伝票をもって表示する。
A 伝票は複写で起伝し、控えは起伝担当課で保管する。
第九条 @ 日計表は、出納日計表と仕訳日計表に区分する。
A 日計表は日々の伝票の総取引金額を勘定科目別に集計記入する。
第十条 総勘定試算表は、毎月の最終日計表から作成する。
第十一条 台帳は別に定める科目について備え、伝票を補足整理する。
第十二条 会計帳簿は次の表により認印を受ける。
出納伝票:本社:起伝担当部課長、経理課長、経理部長

工場:起伝担当部課長、会計係長、経理課長、部長、工場長
仕訳伝票・日計表・総勘定試算表
本社:会計課長、経理部長、
工場:会計係長、経理課長、部長、工場長
期末総勘定試算表:本社:会計課長、経理部長、部担当、社長
第十三条 会計帳簿の訂正は、伝票については職務規程の定める決定者の訂正印を要する。
第十四条 会計帳簿および証拠書類の保管責任者は経理課長および会計課長とする。

第三章 資金会計

第一節 資金計画および金融行為
第十五条 @ 資金計画は長期資金計画と短期資金計画とに区分する。
A 長期資金計画は、増資・社債・借入金などの調達計画に資する固定および、運転資金の長期計画をいい、社長の決定(常務会付議)による。
B 短期資金計画は期別資金計画と月別資金計画に区分し、部担当の決定による。(期別は常務会付議)
第十六条 国内金融取引および外国為替取引における借入・割引(取立)・保障および引受は、月別資金計画によって行い、計画外のものは部担当の決定を得る。
第十七条 @ 銀行およびその他金融機関取引の選定変更および廃止は、本社においては社長の、工場においては部担当の決定による。
A研究事務所は、所長名義の普通預金取引のみとし部担当の決定により行なう。
第十八条 @ 約定書は社長名にて提出する。
A 約定は次に限定する。
本社:当座預金約定・手形取引約定・外国為替約定
工場:当座預金約定・手形取引約定(ただし保証行為に限る)
第十九条 @ 国内取引の代表者・代理人は次のとうりとする。
(1) 支払手形振出(代理人届):専務取締役・常務取締役(部担当)
(2) 小切手振出および取立手形裏書(代理人届):経理部長・本社経理部長・各工場長・○○事務部長・○○経理課長・○○総務課長
(3) 借入手形振出(代理人届):経理部長・本社経理課長
(4) 割引手形裏書(代理人届):経理部長・本社経理課長
(5) 保証行為(代理人届):経理部長・本社経理課長・各工場長
A 代理人届には社印または事務所印を併用する。
第二十条 外国為替取引の代理人は次の通りとする。
(1) 輸出申告書(代理人届):各営業部長・輸出課長・外国課長、
(2) 輸入承認書・輸入信用状開設依頼書(代理人届):購買部長・第二課長、
(3) 上記以外(代理人届):経理課長・本社経理課長、
第二十一条 @ 外国為替の売買および輸出入に伴う為替手形の振出・引受は、第十六条に準じ、経理部長が行なう。
A 外国為替予約は担当部長が行なう。ただし貿易外の予約および機械輸入の予約(工務部長合議)は経理部長が行なう。

第二節 金銭出納
第二十二条 @ 金銭とは現金・預金・小切手・郵便為替証書・振替預金証書などをいう。
A 手形の授受も、金銭に準じて処理する。
第二十三条 出納責任者は、経理課長・研究所長および事務所長とする。
第二十四条 出納担当者は、出納責任者が定め、出納責任者の監督のもとに出納事務を行なう。
第二十五条 @ 金銭の出納は、出納責任者の認印を得た出納伝票により出納担当者が行なう。
A 金銭の支払には領収書を徴収し、収納の場合には所定の領収書を発行する。
第二十六条 支払は、小口払いによるもののほかは小切手・銀行振込または手形による。支払小切手は原則として横線指定人払とする。
第二十七条 @ 現金は、出納担当者が毎日の残高について実査を行なう
A 預金は、預金担当者が毎月末現在において金融機関別の残高と照合、預金残高照合表を作成し経理責任者が担当する。
B 手形は、手形担当者が毎月末の残高について実査を行なう。
第二十八条 金銭に過不足を生じた場合は、出納責任者はその原因を明らかにし、経理責任者に報告しその措置について指示を受ける。
第二十九条 @ 出納担当者は、出納終了後毎日出納日報を作成し、当日の出納伝票を添付して出納責任者に提出する。
A 出納責任者は、出納日報により出納内容を確認し経理責任者の認印を受ける。

第三節 工場および傍系会社の資金
第三十条 工場・研究所および事務所の資金は、原則として本社から送金する。
第三十一条 @ 工場の計課長は、担当部課から提出の資金予定により資金繰表を作成し工場長の決定を経て経理部長に提出する。
A 経理部長は工場から送付された資金繰表を検討のうえ月別資金計画に計上する。
第三十二条 研究所、および事務所資金は、工場に準ずる。
第三十三条 傍系会社の資金は、工場に準じて資金繰表の送付を受け、関係部課合議のうえ月別資金計画に計上する。

第四章 棚卸資産会計
第三十四条 この規程において棚卸資産とは、製品・積送品・仕入製品・半製品・もどり品・原材料・仕掛品・貯蔵品などの流動資産をいう。
第三十五条 棚卸資産の管理責任者は、当該棚卸資産を取扱う課長とする。
第三十六条 棚卸資産の管理責任者は、棚卸資産台帳に品種別口座を設け、入庫および出庫を継続的に記録し、受入・払出および残高を明らかにする。
第三十七条 @ 棚卸資産管理責任者は、毎月末実地棚卸を行い台帳残高と照合する。
A 前項の棚卸は、期末には原則として会計課長(工場は経理課長以下おなじ)が立ち合う。
第三十八条 棚卸資産について過不足を生じたとき、管理責任者はその原因を明らかにしたうえ職務規程の定める職位の決定に基づきこれを修正する。
第三十九条 @ 棚卸資産の受入価額は、次の基準による。
(1) 購入品は取得価額とする。
(2) 自社生産品は、製造原価による。
(3) 他工場からの保転品は付替価額に引取費用を加算したものとする。
A 棚卸資産の払出は、製品関係および原材料は、原則として、標準価格・貯蔵品は移動平均単価により行なう。
B 棚卸資産の評価方法は、原材料・貯蔵品については移動平均法、成否関係については総平均法による原価法とする。
第四十条 @ 不用または不良棚卸資産の処分については、職務規程の定めるところによる。
A 前項のうち本社申請を要する不良棚卸資産については、毎四半期締め前月10日までに、不良棚卸資産償却申請書を本社経理部長に提出し、経理部長は関係各部と検討の後、部担当が評価額を決定(常務会付議)する。

第五章 固定資産会計
第四十一条 この規程において固定資産とは、建物・構築物・機械装置・車輌運搬具・工具器具備品・土地・建設仮勘定の有形固定資産と電気ガス施設利用権などの無形固定資産とをいう。
第四十二条 @ 固定資産の管理責任者は、次の通り
(1) 本社
(イ) 土地・建物・構築物・車輌運搬 具および工具器具備品は総務課長
(ロ) 機械装置および建設仮勘定は工務課長
(ハ) ネオンサインは意匠課長、宣伝自動車およびその他の広告用固定資産は広告課長
(ニ) 研究所および事務所にある固定資産は研究所長および事務所長
(2) 工場
(イ) 土地建物(建物付属設備を除く)および構築物は総務課長
(ロ) 建物付属設備・機械装置・建設仮勘定および電気ガス施設利用権については工務課長(または製造課長)
(ハ) 車輌運搬具および工具器具備品については所属課長
A 土地・建物の登記書類の保管は、本社総務課長が行なう。
B 第一項の管理責任者は、固定資産台帳を備え付け、常に現品と照合し固定資産の過不足・移動および廃滅破損状況を会計課長に通知する。
第四十三条 @ 会計課長は、会計帳簿として固定資産台帳を備え、固定資産に編入された資産について各物件別に現在簿価を明らかにする。
A 固定資産台帳の管理責任者は会計課長とする。
第四十四条 @ 固定資産の管理責任者は取得のときまたは工事完了のとき速やかに編入申請書を本社経理部長に提出しその決定を得る。
A 前項により決定を得た資産は、決定時に固定資産へ編入する。
第四十五条 固定資産の取得価格は次の基準による。
(1) 工事なたは工作によるものは、その工事または工作価額および付帯費
(2) 購入によるものはその購入価額および付帯費
(3) 他工場から受入れたものはその付替価額および付帯費
(4) 交換資産については譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額
(5) 贈与によるものは評価額
第四十六条 @ 固定資産の貸与・保転は工務部担当の決定による。ただし、軽易なものについては、本社工務部長の決定による。
A 貸与資産については借用証を徴収する。
第四十七条 @ 不用および不良固定資産売却および廃棄は職務規程の定めるところによる。
A 前項のうち本社申請を要する不良固定資産については、固定資産台帳の管理責任者は、毎四半期末月の10日までに不良固定資産償却申請書経理部長に提出し、経理部長は関係各部と検討の後、部担当が評価額を決定(常務会付議)する。
第四十八条 @ 固定資産台帳の管理責任者は、償却資産について原則として編入の月からつぎの各号により毎四半期末に減価償却を行なう。
(1) 有形固定資産については、定率法による間接償却とする。
(2) 無形固定資産については、定額法による直接償却とする。
A減価償却の基準となる耐用年数および償却率は別に定める。

第六章 投資会計
第四十九条 この規程において投資とは、有価証券・投資有価証券・関係会社株式・出資金・長期貸付金・関係会社長期貸付金・退職給与特別資産およびその他の投資をいう。
第五十条 投資の管理責任者は、職務規程の定める投資を行なう担当課長とする。
第五十一条 @ 有価証券の取得および処分は、部担当の決定(常務会付議)による。
A 有価証券の評価は、取得価格または時価のいずれか低い方にする。
A 有価証券の評価は、時価とする。(以下、評価基準の相違が多い)
第五十二条 @ 投資有価証券・関係会社株式・出資金の取得および処分は職務規程の定めるところによる。(担当課は本社総務課)
A 投資有価証券・関係会社株式・出資金の評価は原則として取得価額による。ただし著しく時価と相違する場合の評価については部担当の決定(常務会付議)による。
第五十三条 @ 傍系会社に対する貸付および回収は部担当の決定(常務会付議)による。
A 仕入先その他社外に対する過失および回収は、各担当部長が貸付条件・限度設定など経理部長と合議し、それぞれの部門(部)担当の決定(常務会付議)を受ける。
第五十四条 退職給与特別資産・退職年金投資・住宅資金積立預り金投資の積立運用については部担当の決定(常務会付議)による。
第五十五条 投資の証券または証書のほか責任者は、次の通りとする。
(1) 有価証券・投資有価証券・関係会社株式・出資金・退職給与特別資産は本社会計課長
(2) 貸付金の証書は本社総務課長、ただし従業員住宅貸付金の借用証書は構成担当課長とする。
(3) その他の投資の証書は本社総務課長、ただし退職年金住宅資金積立預り金運用投資の証書通帳は本社経理課長とする。
第五十六条 会計課長は、会計帳簿として投資台帳を備え、投資物件別に現在帳簿価額を明らかにする。

第七章 繰延資産会計
第五十七条 この規程において繰延資産とは、次の各号のものをいう。
(1) 社債発行差金 (2) 株式発行費 (3) 試験研究費
第五十八条 繰延資産の価額はつぎのかくごうを基準とにする。
(1) 社債発行差金は、商法の規定による社債発行差金および社債発行のため直接支出した費用
(2) 株式発行費は、株式手数料その他株式発行のため支出した直接の費用
(3) 試験研究費は、製品の試作、製法の研究などのため特別支出した費用
第五十九条 繰延資産の償却は、毎期均等額以上の金額を(毎月末)直接償却する。

第八章 付替会計
第六十条 付替会計とは、本社と工場間および工場相互間貸借決済をいう。
第六十一条 事業所間の貸借関係を処理するため本社に工場勘定、工場に本社勘定を設ける。

第九章 原価計算
第六十二条 原価計算は、原価を正確に把握し経営管理および適正な価格の決定の基礎資料とすることを目的とする。
第六十三条 当社の原価計算は、標準原価計算制度によって行なう。
第六十四条 原価計算の事務手続きは、原価計算規定による。

第十章 予 算
第六十五条 予算は経営方針および予算編成方針に基づき編成され、予算期間内の各部門の達成目標を明確にし、活動を調整管理して経営効率増進を目的とする。
第六十六条 予算の編成・実施および管理については予算規程による。

第十一章 決算会計
第六十七条 決算は、1期間における経営活動の成果を計算するとともに期末の財務状態を明らかにすることを目的とする。
第六十八条 決算は月次決算および四半期決算および年度決算に区分する。
第六十九条 月次決算の期間は毎月一日から月末まで(毎月○日から翌月○日まで)とし、年度決算期間は会計年度に準ずる。
第七十条 月次決算・年度決算の手続きは別に定める。
第七十一条 @ 本社および工場においては、毎月末および毎期末決算を行い、報告書管理規程に定める報告書を経理部長に提出する。
A 経理部長は、前項の報告書を総合して毎月末および毎期末報告書管理規程に定める総合決算報告書作成し社長に提出する。
第七十二条 決算報告書はつぎの順序で認印を受ける。
(1) 事業所別決算報告書

本社:会計課長―経理部長
工場:会計係長―経理課長―事務部長―工場長
(2) 総合決算報告書
本社:会計課長―経理部長―部担当―社長

会社の諸規程と実例集(68年版)自由国民・法律版(坂本経営研究所・編集)463頁から469頁参照

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金融危機の実状

今回のサブプライムローンの証券化に始まる金融証券界の激動は、アメリカのSOX法に始まるJ−SOX法に対する考え方に疑問を生じる。「株価が1万ドル割れとなり、日本でも日経平均1万円を割った日(08.10.07)」


平成20年10月17日「日本経済新聞」朝刊 第一面トップ記事
日米欧【時価会計一部凍結へ】「金融危機封じへ非常手段」評価損見送り〔証券化商品など可能〕

株式は凍結対象外の公算(日本案)とし、
対象金融商品:国債など債券、証券化商品、デリバチィブ(金融派生商品)など。株式は対象外となる見通し
対象企業:銀行、証券会社といった金融機関のほか、一般事業会社など
適用時期:未定(早ければ09年3月期から、)と記載されている。

また、第七面トップ記事の関連記事では
 日本が米欧と歩調をあわせて時価会計の適用を一部凍結するのは、地域経済の信用収縮に歯止めをかける狙いがある。市場の混乱の直撃を受けている地域金融機関の財務の悪化を食い止めることで、中小企業金融の円滑化を図る。
凍結は一方で企業財務に不透明さが増し、株が売られる可能性もある「劇薬」である。今年度の決算に間に合わせることができるか、一部凍結の適用時期が焦点になりそうだ。

【時価会計見直しが金融機関に与える影響】
従来: 資本100億円⇒ 「評価損30億+資本70億」⇒ 貸し出し余力の低下⇒ 貸し渋り
時価会計の一部凍結: 資本100億円⇒ 資本100億円(評価損なし、そのまま)⇒ 貸し渋りの要因とならない

【同ページ拾い読み】
 米国の会計基準では、上場株式などのような客観的な相場価格がない金融商品は、企業内でできるだけ合理的に算出した価格で評価することを認めている。と記載されていた。
【私 見】SOX法とは何ぞや、J−SOX法とは、こんなものか? 金融危機になれば 法改正などは簡単なものだ?????
BPIAのJ−SOX研究会は翌日解散した。