システム運用によって、入力されたデータから作られた財務諸表は、旧証券取引法、新金融商品取引法、俗称、JSOX法に適応した内容であること、それを前提に「財務報告に係る内部統制報告書」を作成し、報告することになります。これらの事項を具体的に研究することにします。
前の画面へ | 初期画面へ |
前の画面へ | 初期画面へ |
第一章 総 則
第一条 @
この規程は、当社の諸取引を正確かつ迅速に処理して、会社の経営成績および財務状態に関し真実の報告を行なうとともに、経理を経営管理のために役立たせるため、当社の経理事務に関し規定する。
A
この規程により難い場合は、経理部担当(以下部担当という)の決定(常務会付議)による。
第二条
前条の目的遂行のため、次の経理単位を設ける。ただし、本社においては本社のみの経理および会社全体の経理を行なう。
第二章 勘定および帳簿組織
第六条 @ 勘定科目は、別に定める勘定科目明細表による。
A
勘定科目に関し大科目の改廃は部担当の、中小科目については経理部長の決定による。
第七条
帳簿組織は伝票会計制度により、本社および工場に次の会計帳簿を備える。
(1)伝票 (2)日計表 (3)総勘定試算表 (4)台帳
第八条 @
取引はすべてその取引が正当であり計算が正確であることを証する証拠書類を添付した伝票をもって表示する。
A
伝票は複写で起伝し、控えは起伝担当課で保管する。
第九条 @ 日計表は、出納日計表と仕訳日計表に区分する。
A
日計表は日々の伝票の総取引金額を勘定科目別に集計記入する。
第十条 総勘定試算表は、毎月の最終日計表から作成する。
第十一条
台帳は別に定める科目について備え、伝票を補足整理する。
第十二条
会計帳簿は次の表により認印を受ける。
出納伝票:本社:起伝担当部課長、経理課長、経理部長
第三章 資金会計
第二節 金銭出納
第二十二条 @ 金銭とは現金・預金・小切手・郵便為替証書・振替預金証書などをいう。
A
手形の授受も、金銭に準じて処理する。
第二十三条 出納責任者は、経理課長・研究所長および事務所長とする。
第二十四条
出納担当者は、出納責任者が定め、出納責任者の監督のもとに出納事務を行なう。
第二十五条 @
金銭の出納は、出納責任者の認印を得た出納伝票により出納担当者が行なう。
A
金銭の支払には領収書を徴収し、収納の場合には所定の領収書を発行する。
第二十六条
支払は、小口払いによるもののほかは小切手・銀行振込または手形による。支払小切手は原則として横線指定人払とする。
第二十七条 @
現金は、出納担当者が毎日の残高について実査を行なう
A
預金は、預金担当者が毎月末現在において金融機関別の残高と照合、預金残高照合表を作成し経理責任者が担当する。
B
手形は、手形担当者が毎月末の残高について実査を行なう。
第二十八条
金銭に過不足を生じた場合は、出納責任者はその原因を明らかにし、経理責任者に報告しその措置について指示を受ける。
第二十九条 @
出納担当者は、出納終了後毎日出納日報を作成し、当日の出納伝票を添付して出納責任者に提出する。
A
出納責任者は、出納日報により出納内容を確認し経理責任者の認印を受ける。
第三節 工場および傍系会社の資金
第三十条 工場・研究所および事務所の資金は、原則として本社から送金する。
第三十一条 @
工場の計課長は、担当部課から提出の資金予定により資金繰表を作成し工場長の決定を経て経理部長に提出する。
A
経理部長は工場から送付された資金繰表を検討のうえ月別資金計画に計上する。
第三十二条 研究所、および事務所資金は、工場に準ずる。
第三十三条
傍系会社の資金は、工場に準じて資金繰表の送付を受け、関係部課合議のうえ月別資金計画に計上する。
第四章 棚卸資産会計
第三十四条
この規程において棚卸資産とは、製品・積送品・仕入製品・半製品・もどり品・原材料・仕掛品・貯蔵品などの流動資産をいう。
第三十五条
棚卸資産の管理責任者は、当該棚卸資産を取扱う課長とする。
第三十六条
棚卸資産の管理責任者は、棚卸資産台帳に品種別口座を設け、入庫および出庫を継続的に記録し、受入・払出および残高を明らかにする。
第三十七条 @
棚卸資産管理責任者は、毎月末実地棚卸を行い台帳残高と照合する。
A
前項の棚卸は、期末には原則として会計課長(工場は経理課長以下おなじ)が立ち合う。
第三十八条
棚卸資産について過不足を生じたとき、管理責任者はその原因を明らかにしたうえ職務規程の定める職位の決定に基づきこれを修正する。
第三十九条 @
棚卸資産の受入価額は、次の基準による。
(1) 購入品は取得価額とする。
(2) 自社生産品は、製造原価による。
(3)
他工場からの保転品は付替価額に引取費用を加算したものとする。
A
棚卸資産の払出は、製品関係および原材料は、原則として、標準価格・貯蔵品は移動平均単価により行なう。
B
棚卸資産の評価方法は、原材料・貯蔵品については移動平均法、成否関係については総平均法による原価法とする。
第四十条 @
不用または不良棚卸資産の処分については、職務規程の定めるところによる。
A
前項のうち本社申請を要する不良棚卸資産については、毎四半期締め前月10日までに、不良棚卸資産償却申請書を本社経理部長に提出し、経理部長は関係各部と検討の後、部担当が評価額を決定(常務会付議)する。
第五章 固定資産会計
第四十一条
この規程において固定資産とは、建物・構築物・機械装置・車輌運搬具・工具器具備品・土地・建設仮勘定の有形固定資産と電気ガス施設利用権などの無形固定資産とをいう。
第四十二条
@ 固定資産の管理責任者は、次の通り
(1) 本社
(イ) 土地・建物・構築物・車輌運搬 具および工具器具備品は総務課長
(ロ)
機械装置および建設仮勘定は工務課長
(ハ) ネオンサインは意匠課長、宣伝自動車およびその他の広告用固定資産は広告課長
(ニ)
研究所および事務所にある固定資産は研究所長および事務所長
(2) 工場
(イ)
土地建物(建物付属設備を除く)および構築物は総務課長
(ロ)
建物付属設備・機械装置・建設仮勘定および電気ガス施設利用権については工務課長(または製造課長)
(ハ)
車輌運搬具および工具器具備品については所属課長
A 土地・建物の登記書類の保管は、本社総務課長が行なう。
B
第一項の管理責任者は、固定資産台帳を備え付け、常に現品と照合し固定資産の過不足・移動および廃滅破損状況を会計課長に通知する。
第四十三条 @
会計課長は、会計帳簿として固定資産台帳を備え、固定資産に編入された資産について各物件別に現在簿価を明らかにする。
A
固定資産台帳の管理責任者は会計課長とする。
第四十四条 @
固定資産の管理責任者は取得のときまたは工事完了のとき速やかに編入申請書を本社経理部長に提出しその決定を得る。
A
前項により決定を得た資産は、決定時に固定資産へ編入する。
第四十五条 固定資産の取得価格は次の基準による。
(1)
工事なたは工作によるものは、その工事または工作価額および付帯費
(2) 購入によるものはその購入価額および付帯費
(3)
他工場から受入れたものはその付替価額および付帯費
(4) 交換資産については譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額
(5)
贈与によるものは評価額
第四十六条 @
固定資産の貸与・保転は工務部担当の決定による。ただし、軽易なものについては、本社工務部長の決定による。
A
貸与資産については借用証を徴収する。
第四十七条 @ 不用および不良固定資産売却および廃棄は職務規程の定めるところによる。
A
前項のうち本社申請を要する不良固定資産については、固定資産台帳の管理責任者は、毎四半期末月の10日までに不良固定資産償却申請書経理部長に提出し、経理部長は関係各部と検討の後、部担当が評価額を決定(常務会付議)する。
第四十八条
@ 固定資産台帳の管理責任者は、償却資産について原則として編入の月からつぎの各号により毎四半期末に減価償却を行なう。
(1)
有形固定資産については、定率法による間接償却とする。
(2)
無形固定資産については、定額法による直接償却とする。
A減価償却の基準となる耐用年数および償却率は別に定める。
第六章 投資会計
第四十九条
この規程において投資とは、有価証券・投資有価証券・関係会社株式・出資金・長期貸付金・関係会社長期貸付金・退職給与特別資産およびその他の投資をいう。
第五十条
投資の管理責任者は、職務規程の定める投資を行なう担当課長とする。
第五十一条 @
有価証券の取得および処分は、部担当の決定(常務会付議)による。
A 有価証券の評価は、取得価格または時価のいずれか低い方にする。
A
有価証券の評価は、時価とする。(以下、評価基準の相違が多い)
第五十二条 @
投資有価証券・関係会社株式・出資金の取得および処分は職務規程の定めるところによる。(担当課は本社総務課)
A
投資有価証券・関係会社株式・出資金の評価は原則として取得価額による。ただし著しく時価と相違する場合の評価については部担当の決定(常務会付議)による。
第五十三条
@ 傍系会社に対する貸付および回収は部担当の決定(常務会付議)による。
A
仕入先その他社外に対する過失および回収は、各担当部長が貸付条件・限度設定など経理部長と合議し、それぞれの部門(部)担当の決定(常務会付議)を受ける。
第五十四条
退職給与特別資産・退職年金投資・住宅資金積立預り金投資の積立運用については部担当の決定(常務会付議)による。
第五十五条
投資の証券または証書のほか責任者は、次の通りとする。
(1)
有価証券・投資有価証券・関係会社株式・出資金・退職給与特別資産は本社会計課長
(2)
貸付金の証書は本社総務課長、ただし従業員住宅貸付金の借用証書は構成担当課長とする。
(3)
その他の投資の証書は本社総務課長、ただし退職年金住宅資金積立預り金運用投資の証書通帳は本社経理課長とする。
第五十六条
会計課長は、会計帳簿として投資台帳を備え、投資物件別に現在帳簿価額を明らかにする。
第七章 繰延資産会計
第五十七条 この規程において繰延資産とは、次の各号のものをいう。
(1) 社債発行差金 (2) 株式発行費
(3) 試験研究費
第五十八条 繰延資産の価額はつぎのかくごうを基準とにする。
(1)
社債発行差金は、商法の規定による社債発行差金および社債発行のため直接支出した費用
(2)
株式発行費は、株式手数料その他株式発行のため支出した直接の費用
(3)
試験研究費は、製品の試作、製法の研究などのため特別支出した費用
第五十九条
繰延資産の償却は、毎期均等額以上の金額を(毎月末)直接償却する。
第八章 付替会計
第六十条 付替会計とは、本社と工場間および工場相互間貸借決済をいう。
第六十一条
事業所間の貸借関係を処理するため本社に工場勘定、工場に本社勘定を設ける。
第九章 原価計算
第六十二条
原価計算は、原価を正確に把握し経営管理および適正な価格の決定の基礎資料とすることを目的とする。
第六十三条
当社の原価計算は、標準原価計算制度によって行なう。
第六十四条 原価計算の事務手続きは、原価計算規定による。
第十章 予 算
第六十五条
予算は経営方針および予算編成方針に基づき編成され、予算期間内の各部門の達成目標を明確にし、活動を調整管理して経営効率増進を目的とする。
第六十六条
予算の編成・実施および管理については予算規程による。
第十一章 決算会計
第六十七条
決算は、1期間における経営活動の成果を計算するとともに期末の財務状態を明らかにすることを目的とする。
第六十八条
決算は月次決算および四半期決算および年度決算に区分する。
第六十九条
月次決算の期間は毎月一日から月末まで(毎月○日から翌月○日まで)とし、年度決算期間は会計年度に準ずる。
第七十条
月次決算・年度決算の手続きは別に定める。
第七十一条 @
本社および工場においては、毎月末および毎期末決算を行い、報告書管理規程に定める報告書を経理部長に提出する。
A
経理部長は、前項の報告書を総合して毎月末および毎期末報告書管理規程に定める総合決算報告書作成し社長に提出する。
第七十二条
決算報告書はつぎの順序で認印を受ける。
(1) 事業所別決算報告書
前の画面へ | 初期画面へ |
今回のサブプライムローンの証券化に始まる金融証券界の激動は、アメリカのSOX法に始まるJ−SOX法に対する考え方に疑問を生じる。「株価が1万ドル割れとなり、日本でも日経平均1万円を割った日(08.10.07)」
平成20年10月17日「日本経済新聞」朝刊 第一面トップ記事
日米欧【時価会計一部凍結へ】「金融危機封じへ非常手段」評価損見送り〔証券化商品など可能〕
株式は凍結対象外の公算(日本案)とし、
対象金融商品:国債など債券、証券化商品、デリバチィブ(金融派生商品)など。株式は対象外となる見通し
対象企業:銀行、証券会社といった金融機関のほか、一般事業会社など
適用時期:未定(早ければ09年3月期から、)と記載されている。
また、第七面トップ記事の関連記事では
日本が米欧と歩調をあわせて時価会計の適用を一部凍結するのは、地域経済の信用収縮に歯止めをかける狙いがある。市場の混乱の直撃を受けている地域金融機関の財務の悪化を食い止めることで、中小企業金融の円滑化を図る。
凍結は一方で企業財務に不透明さが増し、株が売られる可能性もある「劇薬」である。今年度の決算に間に合わせることができるか、一部凍結の適用時期が焦点になりそうだ。
【時価会計見直しが金融機関に与える影響】
従来: 資本100億円⇒ 「評価損30億+資本70億」⇒ 貸し出し余力の低下⇒ 貸し渋り
時価会計の一部凍結: 資本100億円⇒ 資本100億円(評価損なし、そのまま)⇒ 貸し渋りの要因とならない
【同ページ拾い読み】
米国の会計基準では、上場株式などのような客観的な相場価格がない金融商品は、企業内でできるだけ合理的に算出した価格で評価することを認めている。と記載されていた。
【私 見】SOX法とは何ぞや、J−SOX法とは、こんなものか? 金融危機になれば 法改正などは簡単なものだ?????
BPIAのJ−SOX研究会は翌日解散した。