「三国志・魏志」巻30 東夷伝・倭人(「魏志」倭人伝 )記号について 【原文】欄での( )は原文の文字がパソコンの字体と若干異なることを示している。また、〔 〕は 原文自体にある注記部分であることを表している。 【和訳】欄での( )は漢字の読みを示したものである。 文中の太字は、当ホームページの作者が施したものである。 |
【 原 文 】 | 【 和 訳 】 |
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倭人傳 | 倭人伝 |
倭人在帶方東南大海之中依山(島)爲國邑 | 倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。 |
舊百餘國 | 旧(もと)百余国。 |
漢時有朝見者 | 漢の時朝見する者あり。 |
今使譯所通三十國 | 今、使訳通ずる所三十国。 |
從郡至倭循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里 | 郡より倭に至るには、海岸に循(したが)って水行し、韓国を歴(へ)て、乍(あるい)は南し乍(あるい)は東し、其の北岸狗邪韓国に至る七千余里。 |
始度一海千餘里至對海國 | 始めて一海を度(わた)る千余里、対馬国に至る。 |
其大官曰(卑)狗副曰(卑)奴毋離 | 其の大官を卑狗といい、副を卑奴母離(ひなもり)という。 |
所居絶(島)方可四百餘里 | 居る所絶島、方四百余里ばかり。 |
土地山險多深林道路如禽鹿徑 | 土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。 |
有千餘戸 | 千余戸あり。 |
無良田食海物自活乗船南北市糴 | 良田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴(してき)す。 |
又南渡一海千餘里名曰瀚海 | また南一海を渡る千余里、名づけて瀚海(かんかい)という。 |
至一大國 | 一大国に至る。 |
官亦曰(卑)狗副曰(卑)奴毋離 | 官をまた卑狗といい、副を卑奴母離(ひなもり)という。 |
方可三百里 | 方三百里ばかり。 |
多竹木叢林有三千許家 | 竹木・叢林多く、三千ばかりの家あり。 |
差有田地耕田猶不足食亦南北市糴 | やや田地あり、田を耕せどもなお食するに足らず、また南北に市糴(してき)す。 |
又渡一海千餘里至末盧國 | また一海を渡る千余里、末盧国に至る。 |
有四千餘戸 | 四千余戸あり。 |
(濱)山海居 | 山海に浜(そ)うて居る。 |
草木茂盛行不見前人 | 草木茂盛し、行くに前人を見ず。 |
好捕魚鰒水無深淺皆(沈)没取之 | 好んで魚鰒(ぎょふく)を捕らえ、水深浅となく、皆沈没してこれを取る。 |
東南陸行五百里到伊都國 | 東南陸行五百里にして、伊都国に到る。 |
官曰爾支副曰(泄)謨觚柄渠觚 | 官を爾支といい、副は泄謨觚・柄渠觚という。 |
有千餘戸 | 千余戸あり。 |
丗有王皆統屬女王國 | 世々王あるも、皆女王国に統属す。 |
郡使往來常所駐 | 郡使の往来常に駐まる所なり。 |
東南至奴國百里 | 東南奴国に至る百里。 |
官曰兕馬觚副曰(卑)奴毋離 | 官を兕馬觚(しまこ)といい、副は卑奴母離という。 |
有二萬餘戸 | 二万余戸あり。 |
東行至不彌國百里 | 東行不弥国に至る百里。 |
官曰多模副曰(卑)奴毋離 | 官を多模といい、副を卑奴母離という。 |
有千餘家 | 千余家あり。 |
南至投馬國水行二十日 | 南、投馬国に至る水行二十日。 |
官曰彌彌副曰彌彌那利 | 官は弥弥といい、副を弥弥那利という。 |
可五萬餘戸 | 五万余戸ばかり。 |
南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月 | 南へ邪馬壹国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。 |
官有伊支馬次曰彌馬(升)次曰彌馬獲支次曰奴佳鞮 | 官に伊支馬あり、次をよ弥馬升といい、次は弥馬獲支といい、次は奴佳鞮という。 |
可七萬餘戸 | 七万余戸ばかり。 |
自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳 | 女王国より以北、其の戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして得て詳かにすべからず。 |
次有斯馬國 | 次に斯馬国あり、 |
次有巳百支國 | 次に己百支国あり、 |
次有伊邪國 | 次に伊邪国あり、 |
次有都支國 | 次に都支国あり、 |
次有彌奴國 | 次に弥奴国あり、 |
次有好古都國 | 次に好古都国あり、 |
次有不呼國 | 次に不呼国あり、 |
次有姐奴國 | 次に姐奴国あり、 |
次有對(蘇)國 | 次に対蘇国あり、 |
次有(蘇)奴國 | 次に蘇奴国あり、 |
次有呼邑國 | 次に呼邑国あり、 |
次有華奴(蘇)奴國 | 次に華奴蘇奴国あり、 |
次有(鬼)國 | 次に鬼国あり、 |
次有爲吾國 | 次に為吾国あり、 |
次有(鬼)奴國 | 次に鬼奴国あり、 |
次有邪馬國 | 次に邪馬国あり、 |
次有躬臣國 | 次に躬臣国あり、 |
次有巴利國 | 次に巴利国あり、 |
次有支惟國 | 次に支惟国あり、 |
次有烏奴國 | 次に鳥奴国あり、 |
次有奴國 | 次に奴国あり。 |
此女王境界所盡 | 此れ女王の境界の尽くる所なり。 |
其南有狗奴國男子爲王 | その南に狗奴国あり、男子を王となす。 |
其官有狗古智(卑)狗 | その官に狗古智卑狗あり。 |
不屬女王 | 女王に属せず。 |
自郡至女王國萬二千餘里 | 郡より女王国に至る万二千余里。 |
男子無大小皆黥面文身 | 男子は大小となく、皆黥面文身す。 |
自古以來其使(詣)中國皆自(稱)大夫 | 古より以来、その使中国に詣(いた)るや、皆自ら大夫と称す。 |
夏后少康之子封於(會)(稽)斷髮文身以避蛟龍之害 | 夏后少康の子、会稽に封ぜられ、断髪文身、以て蛟竜の害を避く。 |
今倭水人好(沈)没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽 | 今倭の水人、好く沈没して魚蛤を捕え、文身しまた以て大魚・水禽を厭(はら)う。 |
後稍以爲飾 | 後やや以って飾りとなす。 |
諸國文身各異或左或右或大或小尊(卑)有差 | 諸国の文身各々異り、あるいは左にしあるいは右にし、あるいは大にあるいは小に、尊卑差あり。 |
計其道里當在(會)(稽)東治之東 | その道里を計るに、当に会稽の東冶(とうや)の東にあるべし。 |
其風俗不淫 | その風俗淫ならず。 |
男子皆露紒以木緜招頭其衣横幅但結束相連略無縫 | 男子は皆露紒(ろかい)し、木緜(もめん)を以て頭に招(か)け、その衣は横幅、ただ結束して相連ね、ほぼ縫うことなし。 |
婦人被髮屈紒作衣如單被穿其中央貫頭衣 | 婦人は被髪屈紒(くつかい)し、衣を作ること単被(たんぴ)の如く、その中央を穿(うが)ち、頭を貫きてこれを衣(き)る。 |
之種禾稻紵麻蠶桑緝績出細紵縑緜 | 禾稲(かとう)・紵麻(ちよま)を種え、蚕桑緝績(さんそうしゅうせき)し、細紵(さいちよ)・縑緜(けんめん)を出だす。 |
其地無牛馬(虎)豹羊鵲 | その地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲(じゃく)なし。 |
兵用矛楯木弓木弓短下長上竹箭或鐡鏃或(骨)鏃 | 兵には矛・盾・木弓を用う。木弓は下を短く上を長くし、竹箭はあるいは鉄鏃(てつぞく)、あるいは骨鏃なり。 |
所有無與儋耳朱崖同 | 有無する所、儋耳(たんじ)・朱崖と同じ。 |
倭地温暖冬夏食生菜 | 倭の地は温暖、冬夏生菜を食す。 |
皆徒跣 | 皆徒跣(とせん)。 |
有屋室父母兄弟(臥)息異(處) | 屋室あり、父母兄弟、臥息(がそく)処を異にす。 |
以朱丹塗其身體如中國用粉也 | 朱丹を以てその身体に塗る、中国の粉を用うるが如きなり。 |
食飲用籩豆手食 | 食飲には籩豆(へんとう)を用い手食す。 |
其死有棺無槨封土作冢 | その死には棺あるも槨(かく)なく、土を封じて冢を作る。 |
始死停喪十餘日當時不食肉 | 始め死するや停喪(ていそう)十余日、時に当りて肉を食わず、 |
喪主哭泣他人就歌舞飲酒 | 喪主哭泣し、他人就いて歌舞飲酒す。 |
巳葬擧家(詣)水中澡浴以如練沐 | 巳に葬れば、挙家水中に詣(いた)り、澡浴(そうよく)し、以って練沐(れんもく)の如くす。 |
其行來渡海(詣)中國恒使一人不梳頭不去蟣蝨衣服垢汚不食肉不近婦人如喪人 | その行来・渡海、中国に詣るには、恒(つね)に一人をして頭を梳(くしけず)らず、蟣蝨(きしつ)を去らず、衣服垢汚、肉を食わず、婦人を近づけず、喪人の如くせしむ。 |
名之爲持衰 | これを名づけて持衰(じさい)と為す。 |
若行者吉善共顧其生口財物 | もし行く者吉善なれば、共に其の生口・財物を顧し、 |
若有疾病遭暴害便欲殺之 | もし疾病あり、暴害に遭えば、便(すなわち)これを殺さんと欲す。 |
謂其持衰不謹 | その持衰謹まずといえばなり。 |
出真珠青玉 | 真珠・青玉を出だす。 |
其山有丹 | その山には丹あり。 |
其木有柟杼豫樟楺櫪投橿烏號楓香 | その木には柟・杼(ちょ)・予樟・楺(ぼう(む))・櫪・投・橿(きょう)・烏号・楓香あり。 |
其竹篠簳桃支 | その竹には篠・簳・桃支。 |
有薑橘椒蘘荷不知以爲滋味 | 薑(きょう)・橘・椒(しょう)・蘘荷(じょうか)あるも、以って滋味となすを知らず。 |
有獮猴黒雉 | 獮猴・黒雉あり。 |
其俗(擧)事行來有所(云)爲(輒)灼(骨)而卜以占吉凶先告所卜 | その俗挙事行来に、云為(うんい)する所あれば、輒(すなわ)ち骨を灼(や)きて卜し、以て吉凶を占い、先ず卜(ぼく)する所を告げる。 |
其辭如令(龜)法視火坼占兆 | その辞は令亀の法の如く、火坼を視て兆を占う。 |
其(會)同坐起父子男女無別 | その会同・坐起には、父子男女別なし。 |
人性嗜酒 | 人性酒を嗜(たしな)む。 |
〔魏略曰其俗不知正(歳)四節但計春耕秋收爲年(紀) 〕 | 〔「魏略」にいわく、その俗正歳四時を知らず、ただ春耕秋収を記して年紀となすのみ 〕 |
見大人所敬但搏手以當跪拜 | 大人の敬する所を見れば、ただ手を搏(う)ち以て跪拜に当つ。 |
其人壽考或百年或八九十年 | その人寿考、あるいは百年、あるいは八、九十年。 |
其俗國大人皆四五婦下戸或二三婦 | その俗、国の大人は皆四、五婦、下戸もあるいは二、三婦。 |
婦人不淫不妬忌不盗(竊)少諍訟 | 婦人淫せず、妬忌(とき)せず、盗窃せず、諍訟(そうしょう)少なし。 |
其犯法輕者没其妻子重者没其門戸及宗族 | その法を犯すや、軽き者はその妻子を没し、重き者はその門戸および宗族を没す。 |
尊(卑)各有差序足相臣服 | 尊卑各々差序あり、相臣(そうしん)服するに足る。 |
収租賦有邸閣 | 租賦を収む、邸閣あり。 |
國國有市 | 国国市あり。 |
交易有無使大倭監之 | 有無を交易し、大倭をしてこれを監せしむ。 |
自女王國以北特(置)一大率檢察諸國 | 女王国より以北には、特に一大率(いちだいそつ)を置き諸国を検察せしむ。 |
畏憚之 | 諸国これを畏憚(いたん)す。 |
常治伊都國 | 常に伊都国に治す。 |
於國中有如刺史 | 国中において刺史の如きあり。 |
王遣使(詣)京都(帶)方郡諸韓國及郡使倭國皆臨津搜露傳送文書賜遺之物(詣)女王不得差錯 | 王、使いを遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣り、および郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遣の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず。 |
下戸與大人相逢道路逡巡入草傳辭(説)事或蹲或跪兩手(據)地爲之(恭)敬 | 下戸、大人と道路で相逢えば、逡巡(しゅんじゅん)して草に入り、辞を伝え事を説くには、あるいは蹲(うずくま)りあるいは跪(ひざまづ)き、両手は地に拠(よ)り、これが恭敬を表す。 |
對應聲曰噫比如然諾 | 対応の声を噫(あい)という、比するに然諾(ぜんだく)の如し。 |
其國本亦以男子爲王住七八十年 | その国、本また男子を以て王となし、住(とど)まること七、八十年。 |
倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王 | 倭國乱れ、相功伐すること暦年、乃ち共に一女子を立てて王となす。 |
名曰(卑)彌呼 | 名は卑弥呼という。 |
事(鬼)道能惑衆 | 鬼道に事(つか)え、能く衆を惑わす。 |
年巳長大無夫(婿)有男弟佐治國 | 年巳(すで)に長大なるも夫婿(ふせい)なく、男弟あり、佐(たす)けて国を治む。 |
自爲王以來少有見者以(婢)千人自侍 | 王となりしより以来、見るある者少なく、婢千人を以て自ら侍せしむ。 |
唯有男子一人給飲食傳辭出入居(處) | ただ、男子一人あり、飲食を給し、辞を伝え居処に出入す。 |
宮室樓觀城柵嚴設常有人持兵守衞 | 宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人あり、兵を持して守衛す。 |
女王國東渡海千餘里(復)有國皆倭種 | 女王国の東、海を渡る千餘里、また国あり、皆倭種なり。 |
又有侏儒國在其南 | また侏儒国(しゅじゅこく)あり、その南にあり。 |
人長三四尺去女王四千餘里 | 人の長三、四尺、女王を去る四千余里。 |
又有裸國黒(齒)國(復)在其東南 | また、裸国・黒歯国あり、またその東南にあり。 |
船行一年可至 | 船行一年にして至るべし。 |
參問倭地絶在海中洲(島)之上或絶或連周旋可五千餘里 | 倭の地を参問するに、海中州島の上に絶在し、あるいは絶えあるいは連なり、周旋五千余里ばかりなり。 |
景初二年六月倭女王遣大夫難(升)米等(詣)郡求(詣)天子朝(獻) | 景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。 |
太守劉(夏)遣吏(将)送(詣)京都 | 太守劉夏(りゅうか)、吏を遣わし、将って送りて京都に詣らしむ。 |
其年十二月詔書報倭女王曰 | その年十二月、詔書して倭の女王に報じていわく、 |
制詔親(魏)倭王(卑)彌呼 | 『親魏倭王卑彌呼に制詔す。 |
帶方太守劉(夏)遣使送汝大夫難(升)米次使都市牛利 | 帯方の太守劉夏、使を遣わし汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、 |
奉汝所(獻)男生口四人女生口六人班布二匹二(丈)以到 | 汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・班布二匹二丈を奉り以て到る。 |
汝所在踰遠乃遣使貢(獻) | 汝がある所踰(はる)かに遠きも、乃ち使を遣わし貢献す。 |
是汝之忠孝(我)甚哀汝 | これ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。 |
今以汝爲親(魏)倭王假金印紫綬裝封付帶方太守假授 | 今汝を以て親魏倭王となし、金印紫綬(しじゅ)を仮し、装封して帯方の太守に付し仮授せしむ。 |
汝其綏撫種人勉爲孝順 | 汝、それ種人を綏撫(すいぶ)し、勉めて孝順をなせ。 |
汝來使難(升)米牛利渉遠道路勤勞 | 汝の来使難升米・牛利、遠きを渉(わた)り、道路勤労す。 |
今以難(升)米爲率(善)中郎(将)牛利爲率(善)校尉假銀印(青)綬引見勞賜遣還 | 今、難升米を以て率善校将となし、牛利を率善校尉となし、銀印青綬を仮し、引見労賜し遣わし還す。 |
今以絳地交龍錦五匹 | 今、絳地(こうち)交龍錦五匹・ |
〔臣松之以爲地應爲綈漢文帝著皁衣謂之弋綈是也此字不體非(魏)朝之失則傳寫者誤也〕 | |
絳地縐粟(罽)十張(蒨)絳五十匹紺青五十匹荅汝所(獻)貢(直) | 絳地縐粟罽(すうぞくけい)十張・蒨絳(せんこう)五十匹・紺青五十匹を以って、汝が献ずる所の貢直に答う。 |
又特賜汝紺地句文錦三匹細班華(罽)五張白(絹)五十匹金八兩五尺刀二口銅鏡百枚真珠(鉛)丹各五十斤 | また特に汝に紺地句文錦三匹・細班華罽(さいはんかけい)五張・白絹五十匹・金八両・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹各五十斤を賜い、 |
皆裝封付難升米牛利 | 皆装封して難升米・牛利に付す。 |
還到録受悉可以示汝國中人使知國家哀汝 | 還り到らば録受し、悉(ことごと)く以て汝の国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむべし。 |
故鄭重賜汝好物也 | 故に鄭重に汝に好物を賜うなり』と。 |
正始元年太守弓遵遣建中校尉梯儁等 | 正始元年、太守弓遵は建中校尉梯儁(ていしゅん)等を遣わし、 |
奉詔書印綬(詣)倭國拜假倭王并齎詔賜金帛錦(罽)刀鏡(采)物 | 詔書・印授を奉じて、倭国に詣り、倭王に拝仮し、ならびに詔を齎(もたら)し、金帛・錦罽・刀・鏡・采物を賜う。 |
倭王因使上表荅謝詔恩 | 倭王、使に因って上表し、詔恩を答謝す。 |
其四年倭王復遣使大夫伊聲耆掖邪拘等八人 | その四年、倭王、また使大夫伊声耆・掖邪狗等八人を遣わし、 |
上(獻)生口倭錦絳(青)縑緜衣帛布丹木(弣)短弓矢 | 生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木弣・短弓矢を上獻す。 |
掖邪狗等壹拜率(善)中郎(将)印綬 | 掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壱拝す。 |
其六年詔賜倭難(升)米黄幢付郡假授 | その六年、詔して倭の難升米に黄幢(こうどう)を賜い、郡に付して仮授せしむ。 |
其八年太守王頎到官 | その八年、太守王頎(おうき)、官に到る。 |
倭女王(卑)彌呼與狗奴國男王(卑)彌弓呼素不和 | 倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。 |
遣倭載斯烏越等(詣)郡(説)相攻撃(状) | 倭の載斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。 |
遣塞曹(掾)史張政等因齎詔書黄幢拜假難升米爲檄告喩之 | 塞曹掾史(さいそうえんし)張政等を遣わし、因って詔書・黄幢を齎(もたら)し、難升米に拝仮せしめ、檄を為(つく)りてこれを告喩す。 |
(卑)彌呼以死大作冢 | 卑弥呼以て死す。大いに冢(ちょう)を作る。 |
徑百餘歩徇葬者奴(婢)百餘人 | 径百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。 |
更立男王國中不服 | 更に男王を立てしも、国中服せず。 |
更相誅殺當時殺千餘人 | 更々相誅殺し、当時千余人を殺す。 |
(復)立(卑)彌呼宗女壹與年十三爲王國中遂定 | また卑弥呼の宗女壹与年十三才なるを立て王となし、国中遂に定まる。 |
政等以檄告喩壹與 | 政等、檄を以て壹与を告喩す。 |
壹與遣倭大夫率(善)中郎(將)掖邪狗等二十人送政等還 | 壹与、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送らしむ。 |
因(詣)臺(獻)上男女生口三十人貢白珠五千孔(青)大句珠二枚異文雜錦二十匹 | 因(よ)って台に詣り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔・青大勾玉二枚・異文雑錦二十匹を貢す。 |
注1:「景初二年六月」とあるが、「景初」は魏の明帝の年号である。「景初二年」は「景初三年」(AD239年)の誤りとされている。(『日本書紀』所引の『魏志』および『梁書』は「景初三年」としているという。) 注2:「邪馬壹国」および「壹与」の「壹」の字は、あえてそのままにしてある。 |
参考文献 「新訂 魏志倭人伝 他三篇」石原道博編訳、岩波文庫 更新 2012/7/6 |