|
【構造診断・耐震診断】
阪神淡路大震災や新潟県中越大震災、能登半島地震の惨劇によって、私たちは建物や道路、ガス・水道など、ライフラインの耐震性の重要さを改めて認識させられました。
■耐震基準とは? 建築物は建築基準法、建築基準法施行令等により、地震に対して建物の耐震性能や安全性が定められています。それらをまとめて「耐震基準」と呼んでいます。現在の耐震基準は、昭和56年に制定されたもので、それ以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれており、現在の建物は新耐震基準に沿って建築されています。
■大地震が起こる前に耐震診断! 「新耐震基準」によって設計された建物は、阪神・淡路大震災においても被害が少なかったと言われています。そこで、現在ご所有の建物の耐震性について、大地震の前に耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強や耐震改修を施すのが理想的です。 耐震診断とは、一定規模の地震が発生しても建物が崩壊しない耐震性を有しているかを診断します。対象としては「新耐震基準」以前(昭和56年5月31日以前に着工された建物)に設計・建築された建物は特に診断を受けることをお勧めします。
●耐震診断の概要 ・地盤・基礎の構造・程度の調査 ・建物の形状として整形・不整形の調査 ・壁の配置としてつりあいの調査 ・筋かいの有無の調査 ・壁量の多い・少ないの調査
・老朽度として老朽の進行状態・腐食・シロアリの侵食の調査
|