「20万円がタダになる!これにより特許は総額(仮に43万円とすれば)の47%のOFF、実用は総額(仮に23万円とすれば)の28%のOFFになります特許庁による審査請求料と特許料等の減免猶予措置
出願人名義が、資力に乏しい個人や法人である場合、さらには研究開発型の中小企業である場合など、全部で14の場合に、特許庁へ支払う審査請求料と特許料1〜3年分とが、減免(タダになったり半額になったり)猶予(3年間支払いを延ばしてくれる)措置が受けられます。例えば専業主婦、学生、年金生活されている方、フリータなどの方は、「資力に乏しい個人」として措置が受けられます。特に、審査請求料は通常20万円近い高額になりますので、措置を受けるメリットは大きいです。
 ここではよく使われる「資力に乏しい個人」「資力に乏しい法人」の場合の条件や手続のポイントを解説します。
条件 添付書類
(左の条件を満たすことを証明するためのもので、右の手続書類に添付します。ご用意願います)
手続  減免猶予の内容
特許 実用
審査請求料
(20万円弱)
特許料1〜3年分
(1万円弱)
技術評価の請求手数料
(5万円弱)
登録料1〜3年分
(8千円程度)
資力に乏しい個人 生活保護を受けていること 生活保護決定通知書
生活保護費支給証
生活保護受給者証、
生活保護支給証、
または生活保護証明など
あるいはコピー
出願審査請求書、実用新案登録願、または技術評価請求書に、所定の項目を設ける。
 同時に、夫々に応じた減免申請を提出し、右の添付書類を添付する。
免除 免除 免除 免除
市町村民税の非課税であること 納税証明書
(市町村役所でもらえる)
印鑑、身分証明書[運転免許証など]、交付手数料数百円が必要。
郵送も可。
地元の役所へ電話で確認してください。
免除 免除 免除 免除
所得税非課税であること 納税証明書
(税務署でもらえる。)
半額 3年間の猶予(支払いを延ばせる) 半額 3年間の猶予(支払いを延ばせる)
資力に乏しい法人 [@〜Dを全て満たすこと]
@職務発明であること
職務発明認定書
(作成する)
半額 3年間の猶予(支払いを延ばせる)  措置無   措置無
Aその職務発明を法人(会社)が予約承継していること 勤務規則や契約書などのコピー
B資本金が1億円以下 定款、登記事項証明書、または前年度賃借対照表
C法人税が課されていないこと 確定申告書別表第1のコピー、または納税証明書(コピー可)
D他の法人に支配されていないこと 確定申告書別表第2のコピー、または株主名簿などで、「他の単独法人が株主総数の1/2以上を有していない、且つ、他の複数法人が株主総数の2/3以上を有していない」ことが分かるもの

出願手数料(特許15000円、実用14000円)や特許事務所(弁理士)費用は措置の対象にはなりません。