「20万円がタダになる!」これにより特許は総額(仮に43万円とすれば)の47%のOFF、実用は総額(仮に23万円とすれば)の28%のOFFになります。特許庁による審査請求料と特許料等の減免猶予措置 |
出願人名義が、資力に乏しい個人や法人である場合、さらには研究開発型の中小企業である場合など、全部で14の場合に、特許庁へ支払う審査請求料と特許料1〜3年分とが、減免(タダになったり半額になったり)猶予(3年間支払いを延ばしてくれる)措置が受けられます。例えば専業主婦、学生、年金生活されている方、フリータなどの方は、「資力に乏しい個人」として措置が受けられます。特に、審査請求料は通常20万円近い高額になりますので、措置を受けるメリットは大きいです。 ここではよく使われる「資力に乏しい個人」「資力に乏しい法人」の場合の条件や手続のポイントを解説します。 |
条件 | 添付書類 (左の条件を満たすことを証明するためのもので、右の手続書類に添付します。ご用意願います) |
手続 | 減免猶予の内容 | ||||||
特許 | 実用 | ||||||||
審査請求料 (20万円弱) |
特許料1〜3年分 (1万円弱) |
技術評価の請求手数料 (5万円弱) |
登録料1〜3年分 (8千円程度) |
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資力に乏しい個人 | 生活保護を受けていること | 生活保護決定通知書、 生活保護費支給証 生活保護受給者証、 生活保護支給証、 または生活保護証明など、 あるいはコピー。 |
出願審査請求書、実用新案登録願、または技術評価請求書に、所定の項目を設ける。 同時に、夫々に応じた減免申請を提出し、右の添付書類を添付する。 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
市町村民税の非課税であること | 納税証明書 (市町村役所でもらえる) |
印鑑、身分証明書[運転免許証など]、交付手数料数百円が必要。 郵送も可。 地元の役所へ電話で確認してください。 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |||
所得税非課税であること | 納税証明書 (税務署でもらえる。) |
半額 | 3年間の猶予(支払いを延ばせる) | 半額 | 3年間の猶予(支払いを延ばせる) | ||||
資力に乏しい法人 | [@〜Dを全て満たすこと] @職務発明であること |
職務発明認定書 (作成する) |
半額 | 3年間の猶予(支払いを延ばせる) | 措置無 | 措置無 | |||
Aその職務発明を法人(会社)が予約承継していること | 勤務規則や契約書などのコピー | ||||||||
B資本金が1億円以下 | 定款、登記事項証明書、または前年度賃借対照表 | ||||||||
C法人税が課されていないこと | 確定申告書別表第1のコピー、または納税証明書(コピー可) | ||||||||
D他の法人に支配されていないこと | 確定申告書別表第2のコピー、または株主名簿などで、「他の単独法人が株主総数の1/2以上を有していない、且つ、他の複数法人が株主総数の2/3以上を有していない」ことが分かるもの |