自分でできる特許申請(特許出願)のホームページ   開設以来16年の元祖
あなたが自分で特許申請(特許出願)するのを支援します。更新日 2012.05.04
 2012.05.05日〜06日頃にいただくメールへの回答は、遅くなることがありますが、必ず、回答差し上げます。
法改正があり、今年4月からは、特許庁費用の減免措置を個人の資格で受ける場合において、出願人(上記個人)と発明者が一致しなくても、受けられるようになりました。また、同じく、一致しなくても、特許維持するための費用(年金)も半分に減額されることになりました。
東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された方々、そのご家族に、心からお悔やみ申し上げます。日本が賢明により良い方向へ舵をきることに、微力を尽す決意です。

  
かたかべ特許事務所
特許一筋27年
ホームページは手作りでも中身は確か。
実践的、格安、特許へまっしぐら。
原則相談無料。

機密保持、守秘義務、身分確認

弊所のここ2年間(2012年5月4日現在)の
  
特許率87.5%
を達成しました。日本の特許庁での特許率は年々下落しており近年の統計(2010年1年間の統計)で54.9%です。同じ発明内容でも特許にならなければ費用の無駄です。

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これから利用しようとする方への推薦の言葉

Q&A(良くある質問)
特許された一例(実際にこのホームページをご覧になった方の出願により特許されたもので、内容が分かりやすいのものを選び、掲載の許可をいただきました)

 不況の時代こそ、特許などの知的財産などで、経済的基盤を固めて置くことは重要です。
次の時代経済への備えにもなります。
 アイデアをもとに大きく売り上げを伸ばしても、資本のある後発企業に眼を
付けられて、あっという間に傾いてしまうということがあります。世の中は自由市場です
から、同じアイデアのもとで競争すれば、資本の大きなほうに負けるのはある意味で当然です。
そうならないように助けてくれるのは、特許などの知的財産権です。
 アイデアを企業へ売り込む前に、カタログ発行する前に、インターネット掲載する前に、つまり
世の中へオープンにする前に、まずは特許申請しましょう。
 特許申請(特許出願)や実用新案登録出願は、ある程度専門的な知識が必要ですので、費用が
許すのであれば、せっかくの発明考案を無駄にしないためにも、特許事務所に依頼されるのが
よろしいかと思われます。しかしながら、費用が許さない場合には、このホームページに従えば
個人出願も非常に難しいということではありません。 
 アイデアの重要な部分がある程度しっかりしていれば、情報通信技術やメカトロニクスなどの
技術に精通している必要は、必ずしもありません。
要点をつかまえて、こうしたいと思うことが、大切です。
ビジネスモデルも技術的工夫が伴えばビジネスモデル特許として特許になりえます。ビジネス特許、ビジネス方法の特許という場合もほぼ同じ概念を指します。
 あなたのアイデアが重要です。そのアイデアこそが世の中の求めるのもです。
他に先んじて、その内容を特許申請(特許出願)することは、独占的な権利への道を開き、
非常に大きな意味があります。

その1  なにはともあれ特許調査をしよう
 無料でできる調査 有料の調査と鑑定
 まず発明アイデアの着想を得たら、同じような内容(先行技術)の特許出願が既にされていないか調査しましよう。
 特許調査は特許庁の特許電子図書館の検索窓を使ってご自分で無料で特許検索できます。
 この特許調査はちょっとしたコツを使えば簡単にできます。電子図書館での無料の特許調査の仕方
 
特許性判定付き特許調査(1万円〜5万円)
どう実現していいのかわからないアイデア段階のもの、または考案、発明、システム、方法の発明、などなど、ご依頼ください。
 仮に未だアイデア段階で未熟性の発明であっても、秘められた可能性があることを念頭に置きながら専門家(弁理士)が拝見します。現状では調査に耐えられる段階にないと思われるときは、その旨をご説明(無料)します。 可能なときには対策にも言及できます。必要な場合には、出願すべきは特許か実用かなどの判断言及も行います。
 調査に耐えられるときに、調査費用の額を見積りしお知らせします。専門家(弁理士)が先行技術の特許検索をおこない、特許になるか否かを判定することを念頭に置きながら丁寧で的確な判断をし、報告書を差し上げます。特許を得るために配慮されるべきポイントに関し、準備、追加、修正などすべき点にも言及できます。差し上げた報告書についてのメール問い合わせも可能な限り受け付けています。

[なお、このお支払いになった費用は、後に、弊所へ特許や実用の出願のご依頼を検討される場合には、その出願費用見積額の計算の際に、考慮させていただきます。]
 
弊所における特許調査
検索範囲:特許電子図書館(〜H05年)orパトリス(〜S46年)使用
ヒット率:同一または類似の先行技術のヒット率は74%(弊所統計)
 [特許性の見きわめ]
 調査で出てきた先行技術との関係で自分の発明の特許性(新規性や進歩性)を検討しましよう。 
  その先行技術と同じであれば特許にはなりません。また、同じでなくても、例えば二つを単に組み合わせたに過ぎないものは特許になりません(進歩性なし)。また、組み合わせに際し、何らかの技術的な工夫が成されていれば、特許性が期待できます。さらに、技術的困難(阻害事由)、特段の効果などがあれば、進歩性が主張できます。このあたりの見きわめが大切です。
 特許性簡易鑑定の受付(1万円〜5万円)
ご自分で調査し近い内容のものがヒットしたものの、どう判断してよいか分からないときに、メールなどでご連絡ください。費用の額を見積りしお知らせします。ヒットした公報などを特に詳しく拝見し、ご依頼内容と比較し、特許性があるかどうかの簡易鑑定書を差し上げます。先行技術が絞り込まれているときには、上記特許調査よりもこちらをお勧めします。必要と思われるときには、確認の」ための追加調査もおこなっています。差し上げた簡易鑑定書についてのメール問い合わせも受け付けています。

[なお、このお支払いになった費用は、後に、弊所へ特許や実用の出願のご依頼を検討される場合には、その出願費用見積額の計算の際に、考慮させていただきます。]
その2  特許調査が済んだら落ち着いて検討しよう
   特許調査だけで十分か、そもそも特許されるために必要な条件(特許要件)をチェックしましよう。
  販売した後ではだめ。ホームページに載せた後はだめ。
 特許をとると法律上どんなメリットがあるのか知っておきましょう。
    特許をとる意味
著作権では無理) 
       数千円で著作権で保護するとうたう協会がありますが詐欺で告発されています。

 
費用の検討
 特許申請は、専門家に頼むと十数万から数十万かかりますが、自分で特許申
請すると
数万円で済みます。
 自分で申請する場合の費用 

高品質費用節約型特許出願の費用

(何とか専門家の手も借りて、自分でできることはして、費用を節約したい。)
 
自分で申請するには、もちろん時間をかけて、このホームページなどで勉強しなければなりません。費用の変わりに精神労働が必要ですが、けっして不可能ではありません。がんばって。 
 
その3  自分で書類を作って申請するならじっくりとあせらずに

次にワープロソフトで を作ります。
 

 自分で特許申請する場合に、特許申請したい技術内容を文章と図面を使って自分で説明しなければなりません。この文章のことを明細書といいます。この明細書と図面を作るのが勝負です。特許調査で検索した一番近い先行技術に対する技術的な優位性を明確に主張することがポイントです。
 自分の特許権の範囲にしたい部分を、特許請求の範囲に書きます。なお、明細書の内容を要約した要約書も作ります。
 ご自分の住所などは願書(「特許願」)に書きます。
 これらの申請書類は、Wordや一太郎などのワープロソフトで作った後に、一度、紙にプリントアウトして郵送などで出願(以下
紙出願)する場合と、特許庁とオンラインでつながったパソコンで出願(以下電子出願)する場合とでは、形式が少しだけ違います。 
  以下の書類作成の説明で詳しく説明します。そして、その説明を理解した後で、同じ内容の書類ひな形を使ってご自分用の書類を作成してください。このひな形はテキストデータですので、ご自分のパソコンで編集・コピーしてご自分が使用するワープロソフトにコピー・貼付けすれば、そのまま編集して使えます。 

出来上がり明細書の内容を
専門家(弁理士)が
チェック

(有料)
これらの書類は、作った後で必ず弁理士などの経験者に
目を通して(チェックして)もらうことを強くお奨めします。
初心者には思わぬ勘違いなどが生じ易く、記載が不十分となり
せっかくの出願が無駄になってしまう恐れがあります。

 
書類:願書+明細書
+特許請求の範囲
+要約書+図面

2009年1月1日から書式が、日米欧三極特許庁共通出願様式に変わり、対応しました。
紙出願
(郵送で出願)
電子出願
(パソコン出願、インターネット出願を含む。書式は共通)
作成の仕方を説明したもの。
(画像データなので
そのままは使えません
紙出願用の
説明
電子出願用の説明
ひな形の文書。
(テキストデータなので、そのまま使えます。説明はありません)
紙出願用の
ひな形
電子出願用のひな形
 
 

その4作った申請書類の送り方

さて、作った書類はどのように申請するか。
特許申請は特許庁に対しておこないますが、自分で特許申請する場合には、実際には
次の5つのルートがあり、それぞれ得失があります。

まず、割りに簡単なのは、必要な書類内容を紙にプリントアウトして、特許印紙を買って貼り、書留郵便で特許庁に郵送(紙出願)するルート1。このルート1は、1〜2万程度費用が高くなりますが、一生で一、二度しか特許申請しないであろう人には、お奨めです。
                       ルート1
次に、必要な書類内容を、フロッピーディスクやCDに入れて(図面だけを紙にプリントアウトしておくことができる)発明協会またはその支部(発明協会の全国支部リスト参照)に持参し、支部のパソコンでインターネット出願をしてもらう。無料。何回かは特許申請するかもしれない人で、いきなりルート5を行なうのが不安なときは、このルート2がお奨め。
                       ルート2
このルート2は、電子証明書(費用が発生)が必要で、電子証明書を取得するためには、2週間ほどかかると考えた方がいいと思います。明細書や図面をつくりながら並行して、このルート2の手続を開始して下さい。
特許庁から出願ソフトを取り寄せて自分のパソコンでISDN回線によりパソコン出願するルート3。
このルートは、平成22年3月で
廃止
                       ルート3

必要な書類内容を紙にプリントアウトして(紙出願で)東京虎ノ門の特許庁に持参するルート4。特許庁の1階窓口で、簡単に書式をチェックしてもらえますので、初心者はいくらか安心。東京近くに在住の人向き。
                       ルート4
特許庁ホームページからから出願ソフトをダウンロードして自分のパソコンでインターネット出願するルート5。このルートは、ルート3に比べ、電子証明書(費用が発生)が必要で、電子証明書を取得するためには、2週間ほどかかると考えた方がいいと思います。
                       ルート5
 
 申請後には出願番号や識別番号(出願人を特定する番号(既に持っている人は別))が通知されます。
以上のようにして、自分でも十分に特許申請はできます。

その5    <特許申請後に気をつけること>
 この中で特許申請後の手続きの流れも知っておいて下さい。
特許申請
(特許出願)
 
出願審査請求
 
意見書・
補正書
 
3年分の
特許料
 
4年分以降の特許料  
 書式に誤りあるときなどには補正命令がきますので、補正書を出して対応します。
 特許申請するだけでは特許性の審査はされません。3年以内に
出願審査請求が必要です。この出願審査請求は印紙代が高額になりますから、払うだけの価値があるのかどうか、お済でなければ特許調査をされたほうがいいと思います。また、お済でなければチェックもお奨めします。
また、
減免猶予措置が受けられないかどうかも検討してください。早期審査の手続をすると非常に早く結果が出ます。
また、拒絶理由通知に対する
意見書や補正書
の書き方も参考にして下さい。
拒絶理由通知がきたけれども、意見書や補正書を出して抗弁しても、特許になる可能性があるのかどうかについて拝見し報告書(有料)を差し上げますのでご連絡ください。意見書や補正書の作成や提出のご依頼もお受け可能です。
有料です。
 
特許査定がきたら3年分の特許料を納付します。その後にめでたく特許証がきます。
4年分以降の特許料の納付も忘れないようにします。
 以上のように特許申請後にも、実際に特許を得て、更に維持するためにはお金や手続がかかります。これらのこと、心得て置いてください。また、その他のこともありますので、手続きの流れをご覧ください。
 上記その1〜5までこちらでやります(有料)
特許取得まで全てベテラン弁理士にお任せ安心手間なし高品質
 
 始めから全てこちらにお任せください。
 まず、特許調査からお受けします。調査結果が肯定的であれば、出願費用の見積もりをします。願書、明細書、図面、要約書の作成をします。出願、特許庁との遣り取り、意見書や補正書等の中間処理など全て代理してやります。特許庁からどんな手続を要求されても、要求はこちらに来ます。安心です。ベテラン弁理士が代わりに対応します。最善のとるべき対応を連絡します。OKをいただいて手続します。結果を連絡します。手間を取られません。高品質の特許が可能になります。それでも格安です。
高品質費用節約型特許出願
(何とか専門家の手も借りて、自分でできることはして、費用を節約したい。)
 
   新規性の保証:
特許庁の審査で、万一、新規性がないとする拒絶理由がきてしまった時は、以下の条件で、代理人費用は無償で、国内優先権主張出願を行なわせていただくことにより、特許権利化を追求できます。
条件:@特許調査から特許出願等の手続を全てこちらに依頼いただいていること。
    A早期審査の手続を行なっていること。
    B出願から拒絶理由まで半年以内であること。
    C補正をしても進歩性(特許性)の見込みがないこと。
    D拒絶理由のお知らせの際に、代理人費用無償での国内優先権出願希望の申し出をしていただくこと。
    E国内優先権主張出願の中へ追加する技術内容が、提供いただけ、進歩 性を期待でき、大量でなく例えば図面一枚に収まること。
    F特許庁への手数料(出願印紙代、審査請求印紙代など)を負担していた だくこと。
 

<実用新案登録出願について>
また、費用さえ許せば実用新案よりも特許ですが、実用もなかなかです。
                 実用新案と特許の費用の比較もどうぞ
    出願書類の作り方
    実用新案の手続きの流れ
    実用新案の費用の特許との比較

<商標登録申請も自分でできる>
商標登録申請は特許申請より遥かに簡単です。

Q&A(良くある質問)

<具体的な質問など受付年中24時間>

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