ルート5
特許庁ホームページからからインターネット出願ソフトをダウンロードして自分のパソコンでインターネット出願するルート5。このルートは、ルート3に比べ、電子証明書(費用が発生)が必要で、電子証明書を取得するためには、2週間ほどかかると考えた方がいいと思います。 |
Step1 インターネット出願ソフトの入手 「インターネット出願ソフト」を電子出願ソフトサポートサイトからダウンロードし、インストールします。無料です。 Step3 電子証明書の入手 特許庁への電子出願に利用可能な電子証明書を、特定の発行機関や認証局から取得します。インターネットを経由して出願などを行なうので、なりすましやデータの改ざんを防ぐ必要があるためです。 カードに入ったICカード形式のものと、パソコンに入れるファイル形式のものがあります。このうち、市区町村役場で、住民基本台帳カードに電子証明書を格納するICカード形式のものは、手数料が格安ですが、パソコンに読み込むときにICカードリーダライタが必要になります。 ICカードリーダライタは、多数種類(千円から数万円程度)があり、どれが使えるかは市区町村毎に異なります。安価なICカードリーダライタが使えれば、費用が安くなります。 Step4 申請人利用登録 インターネット出願ソフト(Step2)で、電子証明書(Step3)を使って、特許庁へアクセスし、申請人利用登録をします。初めての場合には、新設の識別番号が送り返されてきます。識別番号は、出願人(など手続する者)の住所を、特許庁が決める番号で表示するものです。2回目の手続からは、この識別番号も書類に記します。初めての場合には、予納台帳番号も取得できます。予納台帳番号は、Step5@で使用することができます。 Step5 手数料納付方法の選択 インターネット出願ソフトで特許出願等をする場合にも、特許庁へ手数料を納付する必要がありますが、その納付方法にはいくつかあり、事前に選択します。どの方法でも、納付に際して与えられる番号を、特許出願の願書などに記載します。 @予納(大きな郵便局が近くに必要) 出願などの手続きをする前に、「予納書」に特許印紙を貼り特許庁へ郵送する方法です。特許印紙を販売している大きな郵便局が近くにある時には、有利です。郵送はやや面倒です。 A現金納付(郵送で遣り取りする必要あり) 出願などの手続きをする前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。「納付書」を入手するために、特許庁との間で郵送で遣り取りする必要があります。 B電子現金納付(郵送の必要がなく便利です) 手続きする前にインターネット出願ソフトを利用し、手数料の納付が必要な手続きごとに納付番号を取得し、その納付番号でPay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから手数料を払い込む方法です。 C口座振替(口座を開設すると後は便利) 特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、特許庁が指定口座から手続きごとに必要な手数料を引き落とす方法です。 Step6 書類作成 特許出願等の書類を、wordや一太郎などのワープロソフトで作成し、HTML形式で保存します。 Step7 出願 HTML形式で保存したものを、インターネット出願ソフト(Step2)でチェックし、フォーマット変換した上で、特許庁へ送信することで、特許出願等します。直ぐに、出願番号の着いたものが返信されます。 Step7 オンライン発送 出願中の案件に対する特許庁からの通知等の発送書類(補正指令、拒絶理由通知書、特許(拒絶)査定、など)が、郵便に代えてオンラインで発送されてきますから、忘れずに時々インターネット出願ソフトを開いて、受信します。忘れると、郵送されてきます。 Step8 まれに、何日か経って、特許庁から手続補正指令書などが送られて来て、細かな補正をするようにいわれることがあるかも知れないが、あわてる必要はありません。指令書に書いてある通りの補正をして下さい。そのためにも識別ラベル、予納台帳番号、識別番号、出願番号などが分かる書類や受領書(出願内容が分かる)などのすべての書類を保管していて下さい。 |