【機密保持、守秘義務について】
 機密保持
守秘義務)に関し、私(片伯部 敏)は、自分で特許権や実用新案権を取得しようと相談される方々に対して、完全な守秘義務を負います。
どうしても慎重になさりたい場合には、守秘義務の契約書をお送りしますので、メールでご連絡ください。
そのメールで、希望されるご相談の概略を、お知らせください。

【元弁理士であることを確認する
特許情報プラットフォーム特許・実用新案テキスト検索⇒「検索項目」の欄を「代理人」にする⇒
「検索キーワード」の欄を「片伯部敏」にする⇒「キーワードで検索」をクリック⇒「一覧表示」をクリック⇒代理人(弁理士)として過去におこなった出願の一部が表示されます。

【意に反して発明が新規性を失ったとき⇒特許法30条の保護】
 
仮に、あなたの発明に関して他人が機密保持守秘義務)を果たさず、そのために、発明がオープンになってしまい新規性を失ったときにも、そのときから6か月以内に出願していれば、保護を受けられます。あなたの意に反しているからです。特許法第30条第1項。インターネット上のセキュリティーが甘くて新規性を失った時も同様と考えられます。ですから、危ういときには、発明完成後できるだけ6か月以内に出願しましょう。