ルート2

 インターネット出願ソフトを利用できるパソコン機器類を持っていないか、パソコン機器の操作が苦手な方は、お勧めです。各都道府県の発明協会に設置している、インターネット出願ソフトを利用したパソコン機器(以下、共同利用端末という)で、出願できます。利用料は無料です。
 必要な書類内容を、できればUSBフラッシュメモリーに入れて(図面だけを紙にプリントアウトしておくこともできる)持参します。何回かは特許申請するかもしれない人で、いきなりルート5を行なうのが不安なときは、このルート2がお奨めです。このルート2は、ルート3に比べ、電子証明書(費用が発生)が必要で、電子証明書を取得するためには
2週間ほどかかると考えた方がいいと思います。

Step1
 お近くの発明協会に電話して、共同利用端末の利用が可能かどうか、念のために、確認してください。PC機器等やインターネット出願ソフトは備えてあるはずです。細かな手順がこの記事と違うかもしれませんので、念のために確認してください。可能であれば予約もしてください。
Step2

書類作成
 
ご自宅などで、特許出願等の書類を、wordや一太郎などのワープロソフトで作成し、できればUSBフラッシュメモリーに、HTML形式で保存します。

 
@ワープロソフト等(Word、一太郎など)で出願書類等を作成する。
 A図面はイメージデータ(gif形式)と、プリントアウトしたものも準備する。
 Bワード固有の編集機能 「タブ」「特殊文字」「半角文字」等は使用しない。
 Cワード内にイメージデータを貼り付けないで、別ファイルで準備する。
 Dエクセルの「表」を貼り付けたものや、ワードの罫線で作成した「表」は利用できない。お勧めは、「表」は、プリントアウトし、図面として、明細書中に記述し、図面として持参すると良い。
 E独立した「図」を横に並べる事はできないので、図面ごとに行分けをする。一つの図面には一つの「図」しか描かない。例えば、分解図の場合には、明確に分解図として分るように、各部品の組み付け方向を矢印で表現するなどすれば、一つの図面でよい。
 Fイメージデータは出願の種別(特許・実用新案、意匠、商標)により形式が定められている。前もって発明協会に確認すること。
 G工業所有権情報館のホームページから、出願書類の作成を支援するソフト
「簡単願書作成ソフト」https://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/sfm/index.html
を入手する事ができる。

 H書類はできればUSBメモリー(CD-R、DVD-R、FD等でも可)に保存する。手続済みデータの控えを持ち帰る関係からUSBメモリーを推奨。

Step3
電子証明書の入手
 発明協会へ出かける前に、特許庁への電子出願に利用可能な電子証明書を、特定の発行機関や認証局から取得します。インターネットを経由して出願などを行なうので、なりすましやデータの改ざんを防ぐ必要があるためです。
 法人と個人とでは取得方法が異なります。カードに入ったICカード形式のものと、パソコンに入れるファイル形式のものがあります。このうち、個人が、市区町村役場で、住民基本台帳カードに電子証明書を格納するICカード形式のものは、手数料が格安(例えば500円)です。
   
市区町村役場でお聞きください。なお、電子証明書を取得する際にパスワード設定します。重要ですので忘れないように。このパスワードをれると手続できません。
 なお、パソコンに読み込むときに
ICカードリーダライタが必要になります。
 
          
ICカードリーダライタは、多数種類(千円から数万円程度)があり、どれが使えるかは市区町村毎に異なります。安価なICカードリーダライタが使えれば、費用が安くなります。もっとも発明協会支部に電話して、発明協会支部に備えてあるICカードリーダライタが、あなたの住民古本台帳カード(ICカード)を読み込めることが確認できれば、ICカードリーダライタを用意する
必要はありません
Step4
申請人利用登録
 予約した時間に発明協会へ出かけ、インターネット出願ソフトで、電子証明書やパスワード(Step3)を使って、特許庁へアクセスし、申請人利用登録をします。初めての場合には、新設の識別番号が送り返されてきます。識別番号は、出願人(など手続する者)の住所を、特許庁が決める番号で表示するものです。2回目の手続からは、この識別番号も書類に記します。
初めての場合には、予納台帳番号も取得できます。予納台帳番号は、Step5@で使用することができます。
Step5
手数料納付方法の選択
 インターネット出願ソフトで特許出願等をする場合にも、特許庁へ手数料を納付する必要がありますが、その納付方法にはいくつかあり、事前に選択します。どの方法でも、納付に際して与えられる番号を、特許出願の願書などに記載します。
@予納
発明協会ではこの方法を勧める
 出願などの手続きをする前に、「予納書」特許印紙を貼り特許庁へ郵送する方法です。発明協会では特許印紙を販売しているので、有利です。郵送は、出願後、直ちにおこなうことも可。
特許印紙を買う現金を忘れずに。
A現金納付(郵送で遣り取りする必要あり)
 出願などの手続きをする前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。「納付書」を入手するために、特許庁との間で郵送で遣り取りする必要があります。
B電子現金納付(郵送の必要がなく便利です)
 手続きする前にインターネット出願ソフトを利用し、手数料の納付が必要な手続きごとに納付番号を取得し、その納付番号でPay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから手数料を払い込む方法です。
 
C口座振替(口座を開設すると後は便利)
 特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、特許庁が指定口座から手続きごとに必要な手数料を引き落とす方法です。

Step6
出願
 発明協会のインターネット出願ソフトで、USBメモリーの中にHTML形式で保存したものを、読み出し、チェックし、フォーマット変換した上で、特許庁へ送信することにより、特許出願等します。直ぐに、出願番号の付いた書類が返信されます。USBメモリーの中に保存してもらえ、持ち帰れるはずです。
Step7
オンライン発送
 出願中の案件に対する特許庁からの通知等の発送書類(補正指令、拒絶理由通知書、特許(拒絶)査定、など)が、郵便に代えてオンラインで発送されてきますが、発明協会を利用した場合には、いつ発送されるか個人にとっては不明なので受信できず、出願人の住所へ郵送されてきます。


Step8
まれに、何日か経って、特許庁から
手続補正指令書などが送られて来て、細かな補正をするようにいわれることがあるかも知れないが、あわてる必要はありません。指令書に書いてある通りの補正をして下さい。そのためにも、予納台帳番号、識別番号、出願番号などが分かる書類や受領書(出願内容が分かる)などのすべての書類を保管していて下さい。


フロントページ