とるべきは特許か実用新案か
特許がおすすめ! しかし実用新案も
特許法の改正(平成6年)により実用新案の性格が変わってしまいました。現在、実用新案は申請する
だけで形式上直ちに権利化されます。外国で採用されてた「無審査主義」が日本でも採用されるようになったのです。
しかし、直ちに権利化されるといっても、でたらめな技術内容の実用新案でも権利を行使できる
ということではありません。争いが生じて権利を行使する際に、特許庁による技術評価を義務付け、
初めて事実上の審査が行われます。
これにより、特許庁は審査すべき件数が減って負担が軽くなるわけです。
さて、現状の実用新案の出願件数は大変に減少しています。減少の理由は、以下のように推測されます。
実用と特許の比較 |
|
実用 |
特許 |
(1)申請時の費用 |
×割高感有り |
|
(2)権利行使時の確実性 |
△技術評価がどうなるか
分からない |
○確実 |
(3)権利の期間 |
×短い(平成17年4月から10年)) |
○長い(20年) |
(4)権利になりやすさ |
×実際には特許と変わらない |
|
(5)ネームバリュー |
× |
○「特許」聞こえがいい |
(6)直ぐに権利化される |
○ |
△早期審査手続をすれば早い。 |
(7)出願後に請求する技術評価請求と
審査請求の料金 |
◎とてもやすい(5万円弱) |
×高い(20万円弱)
(△減免猶予措置を受けられれば0円になる可能性もある) |
実用新案現象の理由
(1)実用新案は申請するだけで直ちに権利化(登録)されるので、申請時に申請の料金以外に登録
の料金も必要となり、特許に比べ料金に割高感があること。
(2)権利化後に、争いが生じ、権利行使を行おうとする際に、事実上の審査(技術評価)が行われると、
実は定権利は事実上否定されてしまうということも有り、確実性に欠けること。
(3)実用新案は権利の期間が6年しかなく、特許の20年に比べかなり短いこと。
(4)昔は、特許にならないものでも実用新案なら何とか権利になるのではという理解があったが、
近年の実際の審査では、権利になり易さには差がないこと。
(5)実用新案よりも、特許を取得した方が聞こえがいいこと。
(6)実用新案は、出願すれば直ぐに権利化されるために、特許のように権利化されるまで何年も待たなくて済むので、
玩具の考案などのようにライフサイクルの短い商品には便利であるが、そのようにライフサイクルの短い商品は種類が少ないこと。
そして、大企業などは実用新案はやめて特許の申請に切換えるところがほとんどのようです。
そこで、自分で申請する人も、実用新案ではなく特許を申請するのがおすすめです。
しかし実用新案も見直されてきました。 というのは、
(7)特許出願の審査請求料金が2倍になり(平成16年4月から)通常10万円弱だったのが20万円弱と、
大幅な出費増となりました。そこで、技術評価請求料金が安い実用新案登録出願を利用する人が増えてきました。
平成17年4月の出願から、権利の期間が6年から10年へ長くなるることから、利用する人は更に増えることが期待されています。
技術評価請求で「権利有効」の旨が認定されれば、実用新案登録権も特許と同じ効果になり、なかなか強力です。
詳しくはこちらへ。
実用新案について
実用新案の手続きの流れ
実用新案の費用の特許との比較 |