商標はトレードマークともいい、サービスマークも含みます。
文字や図形などが認められます。
自分で特許庁に申請して登録してもらうことができます。
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(1)商標登録出願の願書を作る
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特許印紙は大きな郵便局で売っています。12000円分です。指定商品〜の欄が1区分のときです。区分が増えるたびに8600円増加します。
商標見本は 8cm X 8cm のものを願書に完全に貼り付けます。変色しやすいもの,例えば写真やクレヨン書きのもの等はいけません。
指定商品〜の欄は,商品区分の大きな本が商工会議所や発明協会などに置いてありますから,それを見せてもらって記載します。サービスマークの場合は同じように役務区分などを記載します。分からないときにはこちらに連絡してください。有料です。
具体例を示した書式テキストデータはここをクリックして下さい。コピーして使えます。
なお,図形や記号を使わない標準文字(文字自体にも特徴があるわけではない)で出願するときは,商標見本はいりません。この標準文字出願の書式テキストデータはここをクリックして下さい。コピーして使えます。
より詳しくは商標法の規則に目を通して下さい。
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(2)書留郵便で特許庁へ出願する
用心のため必ずすべてのコピーをとってから郵送して下さい
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書留の郵送で特許庁に送ります。あて先は
〒100−8915東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁 御中
(商標登録出願書類在中)
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出願後に覚えておくこと
A 出願後に特許庁から方式指令や拒絶理由通知などが郵送されて来ることがありますが,必ずしもあわてたり,がっかりする必要はありません。それらの書類の中に,補正の仕方が書いてある場合には、その通りの補正書を作って提出すれば,登録査定になることが多いのです。分かりにくいときは連絡を下さい。有料です。
B 登録査定になったら査定書が郵送されてきますが、その中に登録料を納付する納付書の記載の仕方が書いてありますから,その通りに納付書を作って郵送して下さい。37600円(一区分の場合)の特許印紙を貼ります。
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