特許申請後に気をつけること 

(1)特許申請(法律用語では特許出願と言います)するだけでは,審査はされません。審査してもらうためには出願審査請求書を出さなくてはなりません。
手続きを別にした理由
このように特許申請と出願審査請求との手続きを別にした理由は、審査する件数を少なくするためです。すなわち、日本では特許申請の件数が特許庁の審査容量(審査官の数)よりも多く、審査が遅れがちです。他方、特許申請は早くした方が勝ちなので、急いで申請出願しますが、何年か経つうちにその技術は使わないことがはっきりすることが多々あります。そこで、申請だけは済ませておいて、その後に、本当に必要な特許かどうか吟味し、不必要な特許は審査請求をしないで済むようにすれば、その分だけ審査する件数を少なくできます。そこで手続きを別にしたのです。
出願審査請求の料金
審査請求の料金は、特許庁に支払うもので、次のように定められています。
          84300円+2000円 X 請求項の数
例とした明細書では、請求項の数は2つなので
        =84300円+2000円 X 2
        =88300円   となります。
この料金は、個人が一度の特許申請をする場合には、特許印紙で支払うのがいいと思います。
いつ出願審査請求するのか
特許申請の日(法律用語では特許出願日といいます)から3年以内(出願日が平成13年10月1日よりも古いものは7年以内)らばいつでも出来ます。しかし、忘れてしまわないように、1〜2年のうちに審査請求をするかしないかを決めた方がいいでしょう。
申請と同時にも請求できますが、出願番号(オンライン申請では直ぐに手に入る)を手に入れてからが良いでしょう。

出願審査請求書の作成方法
用紙は、すべてA4サイズで、各ページが50行、各行が40字です。

以下の例を見て、同じ書式にしてください。尚、茶色のところは、全く同じようにしてください。
法律の規則で決まっている部分、または特許の明細書で慣用的な言い方だからです。
なお,( )内は注意書きです。実際には記載しません。

 
用紙の左上に
特許印紙(この
場合は88300
円分)を貼る


 【書類名】          出願審査請求書        
 【提出日】    平成13年12月11日

     (例えば郵送で特許庁へ送る日の日付,または発明協会(フロン
トページのルート3を参照)で出願審査請求の手続きをしてもらう日付にします)
【あて先】     特許庁長官
【出願の表示】
  【出願の表示】(ここに手に入れた出願番号を入れます)
【発明の名称】    ジョッキグラス(明細書の発明の名称と同じものを記載します)
【請求項の数】 2  (明細書の請求項の数を見て記載します)
【請求人】
  【出願人との関係】  本人
  【識別番号】(事前準備によって与えられます)

  【郵便番号】232(自分の郵便番号を入れます)
  【住所または居所】  神奈川県横浜市南区特許町1丁目2番34号 パテ
ントマンション707号
  【氏名】       特許 取った郎
【代理人】(今回は記載の必要はありません)
  【識別番号】
  【弁理士】
  【氏名または名称】
【手数料の表示】(特許印紙で払うので,今回は記載の必要はありません)
  【納付方法】
  【予納台帳番号】
  【納付金額】



(2)審査に対して意見書、補正書の提出
審査請求すると数年のうちに実際に審査がなされ,全く問題がない場合には,そのまま特許され
ます。しかし、多くの場合には先行技術が探し出され,そのままでは特許には出来ないという
意味の拒絶理由通知書として特許庁から送られてきます。
 これに対しては、拒絶理由通知書に示されている記載にしたがって、先行技術と自分の
発明の相違を述べる意見書、この相違を明確にするために自分の明細書などを補正する補正書を
特許庁に提出して,特許してもらうことを主張します。
このとき特許庁への料金は無料です。
 この意見書,補正書の作成方法を現在準備しています。ご期待ください。


(3)特許された後に納める特許料
いよいよ特許されると、特許を維持するために特許庁に各年毎に料金(特許料)を納めなければ
なりません。始めの3年分は直ぐに納めます。
金額は、特許の請求項の数が2つの場合には,始めの3年は、各年
     13000円+ 1100円 X 2 = 15200円
ですから、始めの3年分は
     15200円 X 3 =45600円です。
なお、料金は、3年ごとに毎年ほぼ倍増し高額になります。
無用になった特許の維持をあきらめさせ、特許発明の使用を社会に解放させるためです。


               
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