特許申請後に気をつけること | |
(1)特許申請(法律用語では特許出願と言います)するだけでは,審査はされません。審査してもらうためには出願審査請求書を出さなくてはなりません。 以下の例を見て、同じ書式にしてください。尚、茶色のところは、全く同じようにしてください。 法律の規則で決まっている部分、または特許の明細書で慣用的な言い方だからです。 なお,( )内は注意書きです。実際には記載しません。 ![]()
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(2)審査に対して意見書、補正書の提出
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(3)特許された後に納める特許料
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