1, 有限会社がなくなって、合同会社という新しい会社の設立が認められるようになりました。
皆様を驚かせてすみません。
最初にお断りしておきますが、有限会社がなくなったとは言っても
今まで有限会社であった会社が5月1日以降仕事ができなくなる
わけではありませんのでご安心ください。
有限会社という会社制度がなくなったのであって、会社がなくなった
わけではありません。
今まで有限会社として仕事をしてこられた会社は、平成18年5月1
日付で株式会社になりました。
株式会社になりましたが、会社の商号には従来通り有限会社の文
字を用いなければならず、株式会社等の文字を入れることはでき
ません。そして、名前は現状のままで、一切変わりません。
このように従来有限会社であった会社が、会社法施行に伴い株式
会社に格上げされましたが、このような会社は講学上特例有限会社
と呼ばれます。
特例有限会社と呼ばれても、この会社は株式会社です。また特例
有限会社という呼び方は、講学上の呼び方であって会社法に規定
される会社の種類ではありません。
従って会社の商号として「特例有限会社○○商会」というような名前
は考えられませんのでご注意ください。
ところで、株式会社を有限会社に法律の力で格上げしたわけですか
ら従来の有限会社と株式会社との相違点をいろいろとすり合わせし
なければなりません。
この点について少々ご説明をしたいと思います。
特例有限会社の制度上適法に定められた事項を、会社法上の株式会
社の制度に適法なものとして移行させるためには何が必要かにつき、
考察をいたします。
大雑把に言って
1,旧有限会社の制度にあって会社法の株式会社にない制度を特例
有限会社からのぞき、
2,旧有限会社の制度にはなく、会社法の株式会社に必須とされる制
度を特例有限会社に付け加える
ことによって、旧有限会社法により設立された特例有限会社は会社法
上の株式会社の規律にスムーズに移行して行けるものだと考えます。