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2,株式会社の規制が大幅に簡略化されました。

 

株式会社でも、大幅な変更が加えられました。私たちにとってなじ

み深い、株式の譲渡制限があり、取締役3名(うち1名が代表取締

役)、資本金が一億円未満、監査役が会計監査のみ行う権限を

持っている会社についてお話ししようと思います。

株式会社の変更点は大変多岐にわたっておりまして、全体を見通

すことはなかなか困難を伴います。

そこで、高邁な論点につきましては偉い先生方に譲りまして、私は

従来もっとも一般的と考えられていた会社に的を絞って、ご説明します。

これまで、実務的に洗練された伝統的な一つのスタイルとして、この

ような態様の会社が主流を占めており、これからもそれは変わらない

と思います。

結論から申しますとこのような会社は「会社法の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律」に定められておりますが、特に欲しない限りは従来

の形の株式会社として存続することになります。

有限会社の説明ページで説明したとおり、「規定があるもの」「規定が

無いもの」とみなす規定をおくことによって解決が図られています。

 

すなわち、平成18年5月1日現在に存在している既存の株式会社は

1、取締役会設置会社

2、監査役設置会社

3、株券発行会社

である旨の定めが定款にあると扱われました。

 

会社法施行後に定款に、新しい期間設計の内容を定めない場合は、

会社法施行時における機関設計を踏襲するものと扱われます。

すなわち、一般的な会社にあっては、取締役、代表取締役と監査役を

置き、取締役会によって業務執行を決定し、株式の譲渡制限に関する

規定がある会社については、その譲渡に関する承認を取締役会が行う

との定めがあるものと規定される・・等々、多くの事項が定められた

会社とみなされます。



従来株式会社のメンテナンスで大変に神経を使っていた部分は、定

例役員の任期満了とその後任者選任に関してでありました。

会社法施行に伴い、そのあたりも大幅に変更が生じましたので、次の

ページでご説明します。

 

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