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前ページまで、実務上問題とされてまいりました点を書いて来ました。

これらの実務上の問題点を踏み台にして使いやすい機関設計を行う

必要があるので、過去の苦労話をさせてもらいました。

それで実際どうするかについて考えています。

今後 ニーズは

 1,今より簡単な機関設計を導入し、手間を省きたい

 2,先進的な機関設計を導入し、さらに企業統治を高めたい

 3,現状維持

この3種類に集約されます。(2〜3のリンクは追って公開いたします)

今の段階で何も行動を起こさない場合は法律の定めにより3になります。

より先進的な制度を導入したい2の場合はもちろん、今より簡単な制度

に移行したいと希望する1の場合でも、それなりの行動をとる必要があり

ます。

 

1,今より簡単な機関設計を導入し、手間を省きたい希望を実現するには

   ・・殆どのかたはこれを選択すると思います。

具体的な手順に入る前に、新しい制度を大まかに眺めてみます。

従来からの株式会社と特例有限会社とを合わせて何百万とある株式会社

を大きく分類すると

 A発行する株式の全部につき株式の譲渡制限に関する規定がある会社

 BAの定めのない会社

 とに分類されます。

会社法では、Aを非公開会社、Bを公開会社と呼び、法規制に差異を設け

ています。

Aについては、名前の通り株式が非公開なので利害関係人の範囲が狭く

やかましい規制を排除し、自由な商業活動が行える便宜を図るという趣旨

で規制されています。

Bについては、名前の通り不特定多数の人が、その会社の株式に関与し

ますので利害関係人の範囲が広くなり、いきおい厳重な管理が要求され、

不特定多数の株主保護を図るという趣旨で規制されています。

 

今回の会社法において、規制が緩和されたのはAの非公開会社に関する

部分が多くなっています。

具体的に見て行きましょう。

センセーショナルな書き方をすれば、非公開会社は 今後

 取締役は1名のみで可

 監査役不要



ですので、 「役員は取締役1名のみで任期は10年先」という株式会社

の存在があり得ることになります。