会社法が施行されたのが平成18年の5月1日ですから、そろそろ10カ月
が経過しようとしています。月日の経つのは早いもので 、そのことがテーマ
というわけではありません。
会社法施行当初は、機関設計の自由度が増したといえ、どのような機関
設計を行うか、まだ誰もやっていないことなので、様子見が続いていました。
日数が経過して、いろいろな方法が採り入れられています。
会計事務所の人から聞いた話です。
監査役を外した株式会社の決算書は信頼性が低いので、融資金の返済
へのリスクが高まるため、貸出金利が高くなる。もしくは、監査役を廃止す
るなら、融資を引き上げられるかもしれない。
こういうことが、ささやかれています。
2のリスクは避けたいところですし、監査役廃止の一事をもって金融機関と
しっくりいかなくなるのも考えものです。
A,取締役・監査役の地位の安定を図る
役員の任期を延長し、長期にわたって経営手腕を発揮できるようにする。
組織制度を簡略化する。
B,株主総会による役員に対する監視の強化
役員緒任期を短くして、株主による選解任権を強める。
この2つの方法が考えられます。ABは残念ながら両立しませんので
どちらかの方法を採り入れることになります。