いずれにせよ対金融機関のリスクを回避するために、各制度を採り入れる
前に、金融機関に、会社が採り入れる制度について打診することが必要です。
無用なトラブルを避けましょう。
A,取締役・監査役の地位の安定を図る
役員の任期を延長し、長期にわたって経営手腕を発揮できるようにする。
会社法施行前は、取締役の任期が2年、監査役の任期が4年でした。
譲渡制限会社の場合、従来の役員の任期が満了する前に定款変更する
ことによって、両役員とも任期を10年まで延長できます。
平成19年5月1日以前から存続していた 株式会社は、従前の任
期が引き継がれますので、定款変更をしなければ、役員の任期は
2年・4年のままで、漫然と放置しておきますと、任期切れとなります。
B,組織制度を簡略化する。
譲渡制限会社の場合は、取締役会を廃止したり、取締役会を廃止したら
監査役も廃止することができ、経営の機動力を大幅に高めることが出来
ます。
取締役会設置会社は取締役を最低3名と監査役を最低1名揃えな
ければなりません。また、会社経営の重要な案件は取締役会で決定
するので、海外に出張する役員が多い場合などは直ちに会議を開催
することが出来ず、どうしても会議の開催までに時間を必要とするとこ
ろです。
この制度を廃すると、最低取締役1名だけいればオーケーですので、
機動性は大幅に高まります。ただし、複数役員による相互の牽制が
無くなりますので、民主的な経営という点からは後退します。