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要注意 会社法施行に伴い必要となる登記

公開小会社の問題について

 

会社法の施行に伴い、注意すべき点ですが、会社の発行する株式に

株式の譲渡制限がかかっておらず、かつ資本金が一億円以下の会社

については固有の問題が発生しました。(公開小会社固有の問題と表現

することも可能です。)

それは、法律上、監査役の改選が強制されるということです。従来就任

していた監査役は平成18年5月1日に任期満了します。会社はその

後任者を選任しなければなりません。しかも平成18年5月1日以後

公開会社の監査役は、業務監査権限を有することになるので、その

広範な監査権限を十分に駆使できる能力を有する監査役の人選が

求められます。(表立って法律に書いているわけではありませんが、

従来会計監査権限のみを有していた監査役について、改めてその適格

を問うために任期満了させているのです。)

これが公開小会社特有の問題であると認識できますが、この先どのような

手続きを取って行けば会社にとって管理コストも抑えることができ、かつ

コーポレートガバナンス上、他に劣ることのない会社にすることができる

でしょうか。

 

現在公開小会社に課せられている義務について

公開小会社は、会社法でどのような規制を受けるか整理してます。

まず公開小会社は、公開会社であるゆえに取締役会の設置が強制され

ます。取締役会の設置が強制される結果 監査役の設置も必要とされま

す。

また、公開会社であるがゆえに、定款をもってしても取締役、監査役

の任期を伸ばすことができません。

さらに監査役の監査権限を会計のみに限定することはできません。

広く業務全般に関する監査権限を有することになります。

この先、この種の会社は、従来通り取締役については二年間に一度、

監査役については四年間に一度、役員改選の株主総会を招集し、登記

をしなくてはなりません。(これを仮に定例登記と呼びます)

 

定例登記の義務に相乗りして監査役改選の登記を行なう

以上の規制が大原則として存在するので、この種の会社については

会社法施行より六カ月以内に、定例役員変更の登記やその他の登記を

する場合に、それに先んじて平成18年5月1日旧監査役の任期満了

ならびに後任者選任の登記を行ってください。

それも、旧監査役と新監査役の人物が異なる場合は、六カ月を待たず

できるだけ早い時期に改選の登記を行う必要があります。

さらに、人選の関係で取締役から1名監査役の新任者を出すときは

やることは、取締役辞任と監査役就任ですが取締役辞任については

6ヶ月の猶予期間は適用がなさそうに思いますので、至急手続きが

必要と思われます。

 

以上は法律で定められた義務を消化するためのひとつの指針ですので

参考になりましたらどうぞご利用下さい。

 

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