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要注意 会社法施行に伴い必要となる登記

公開小会社の問題について その2

 

今回の会社法施行で、大多数の会社は法施行に伴い、新たな変化

に伴う登記手続きをとる必要はないように手当てが行われましたが

定款に発行可能株式の全部につき株式の譲渡制限に関する規定

の定めがなく、かつ資本金の額が金一億円以下の会社の場合は

重大な例外がありますので注意が必要です。。

すなわち会社法施行により、

  1,平成18年5月1日監査役の任期満了。

  2,退任監査役の後任者選任の必要。

  3,その登記の必要。

以上の通り、3つの案件が発生しました。

 

1は法律の施行に伴い発生した事実です。

2〜3はその事実の埋め合わせのために会社サイドで行う手続きです。

5月1日で旧監査役は任期満了しますが、その後任者選任に関する

登記は法施行後6カ月以内にすればよいことになっています。

そこで旧監査役については平成18年5月1日任期満了、後任監査役

は選任日をもって就任という登記を行います。

任期満了と後任者就任との中間の期間は、旧監査役が、権利義務者

として監査役の職務を行います。

そこで平成18年5月1日以後できるだけ早いうちに後任者を選任し

登記は10月31日までに行うということでよろしいと思います。

後任者と旧監査役が同一人である場合は以上の考え方でよろしいと

思いますがもし旧監査役と後任者が別人である場合は、旧監査役は

権利義務者として今までの会計監査のみの監査権限から大幅に拡大

された業務監査権を行使しなければならないため可能な限り早く後任

者を選任しなければなりません。そうしないと、旧監査役は自ら望んだ

訳でもないのに、重大な責任を背負わされることになるし、一方会社に

しても会計監査とは関係のない業務監査を会計監査専門の監査役に

監査されることになって、ちぐはぐなものになってしまいます。

 

以上の通り、会社法施行に伴って公開小会社独特の問題が発生して

いますので、どうぞご注意ください。

 

この項はこれでおわりです。