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私道にご注意




みなさま、私道をご存知ですよね。

私道とは、個人の土地の上に開設された道路です。

それでは、道路とは何でしょう。

登記の関係で道路という言葉が問題になる場合は、家を建築・増改築を行う

場合に、その家が道路にきちんと接道しているかどうか、という場合です。

すなわち、私たち司法書士が道路という言葉を気にするときの道路は建築基準

法上で規定された道路のことです。

家を建て替えたり新築したりするときは市区町村の建築確認を取らなければ

いけないのですが、建築確認を取るときに新築建物の敷地が幅員4メートル

以上の道路に何メートルか接していなければならないという条例が存在します。

そこで語られる道路は

1、            公道

2、            位置指定道路

3、            建築基準法42条2項の道路

 があります。

具体的な規制は、各都道府県により異なりますが、建築基準法上に出てくる

道路は上記3種でありまして、家が新築・増改築するときはこの道路のうちの

どれかに何メートルか接していないと建築確認が取れません。

これを接道義務といいます。

 

接道義務要件が満たされていれば、建築確認が取れます。建築確認が取れれば

家を新築・増改築できます。

家を新築・増改築できるのであれば、銀行ローンがつきます。銀行ローンがつけば

資金を手配しやすくなり、物件が売れやすくなります。

 

今まではそのような考え方で大丈夫でした。

ところが事件が起こりました。

土地建物の売買を行うにあたり、土地建物が接道義務を満たしているので

銀行ローンもつくであろうと思っていたところ、それはいかんという話になりました。

それでは、なぜ、いけないことになったのでしょうか。

 

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