私道にご注意
私道が自己所有地でない場合の注意点
実は、接道していても道路が他人所有の私道を使わせてもらっている場合は、
その通行する権利に大きな問題があるのです。
道路が私道でも、接道義務を果たせば家の建築確認は取れるし家も建ちます。
とすれば、この土地・家屋を取得した人は自分好みの家を建てられるわけです
から、瑕疵のない不動産を取得したことになります。
従来は、その不動産の取得者が家を新築・増改築できる状態に周辺の権利
関係の調整が行われておればそれでよし、とされておりました。
よく考えてみると、上記の場合、家を新築・増改築できますがその家にはどうやって
たどり着くんだろう?という疑問が生じませんか。
私道でも道路ですから、誰でも通行することができまして、むやみに私道の通行を
妨害すると、刑事罰の対象にもなるはずです。
この「通行」という言葉が曲者なのです。
判例を調べていただければわかると思いますが、私道の場合その利用者は通行権
を有するがこれは憲法上の「人格権」に基づく権利として認められるものであって、
人間かせいぜいオートバイ程度のものが通行する権利が認められているということ
です。
それでは私道を通行する人が自動車を持っていた場合、その自動車で私道を
走行することができるのでしょうか。
判例ではできないとされています。自動車の通行権がごときものは、必要最低限の
人格権としての通行権の範囲を超えるものであるからという理由です。
問題は、自動車を持った人が通行できないような私道の通行権では、権利関係に
瑕疵があるのと同じことなので、銀行ローンもつかなくなってしまうのです。
この場合、これを救うのは私道の所有者と利用者の間で私道の利用権に関する
公正証書を作成しておくか、持分を取得するしかありません。
どうぞご注意ください。