特定商取引に関する法律

訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売が対象。(ネガティブオプションもありますが、ここでは省いておきます。)
この6つは、とにかく覚えておくことです。(なかなか覚えられませんでした。何度も書かないと。)

新宿区
埼玉県 
など自治体のサイトがわかりやすいです。下記は主に新宿の広報をまとめたものです。
おおもとは経産省です。

特別商取引法は、16年に改正されています。
改正の目的は、悪質な訪問販売等に対する規制強化と連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備です。
前者は点検商法、アポイントメントセールスなどでトラブルが多発していること、後者は連鎖販売取引に大学生のトラブルが増えています。

行政規制
 訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることをまず明示する。(点検商法への対策)
 販売目的であることを隠して、個室などに誘いこんで勧誘することを禁止する。(アポイントセールスへの対  策)
 重要事項を故意に告げない場合は罰則

 重複しますが、一応、氏名などの明示の義務づけ不当な勧誘行為の禁止広告規制書面交付義務ということです。違反に対しては、改善指示、業務停止の行政処分または罰則。


民事ルール
民事ルールは、消費者が不当な損害を受けないように消費者による契約の解除を認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限するルールです。
行政規制が、業者と国の間の問題ですが、民事ルールは、業者と消費者の間での取り決めということでいいのでしょうか。

クーリングオフ
覚えればいいというものですが、なかなかなので、流れで考えていこうと思います。
まず、通信販売は対象ではありません。カタログを見て自分から発信して買うので、消費者と事業者は対等とみていいからでしょうか。

次にクーリングオフの期間は8日間と20日間があります。
20日間は、連鎖販売取引と業務提供誘引販売と長くなっています。このふたつは、モノを購入するというよりは、「ビジネス」を行うから長いと考えてはどうでしょう。
その他は8日間。

そしてそのクーリングオフの適用について、要件があることを押さえておきます。
クーリングオフというのは、消費者に無条件に与えられた権利であって、業者にとっては嬉しくない制度です。
だからクーリングオフを阻害しようとして、「あの手、この手」を使ってきましたが、16年の改正で、そういうことをさせないようにしました。
「この商品はクーリングオフできない」「使用すれば対象外」などと言って嘘を言った場合には、あらためてクーリングオフできることを記載した書面を交付した日から8日間、あるいは20日間はクーリングオフできます。

それから行政ルールとして「書面交付義務」がありますが、この書面がきちんと記載され交付されなければ、クーリングオフの期間は延長される。きちんとした書面が交付された日から8日間ないしは20日間ということになります。


途解約と返品ルール(連鎖販売取)
これもビジネスに不慣れな消費者を救済を厚くするために16年に改正されました。
クーリングオフの期間が経過した場合でも契約を解約して退会することができます。
入会後1年未満の会員は、商品の引き渡しを受けてから90日未満で、未使用の商品については、商品を返品して購入価格の90%の返金を受けることができます。

中途解約と損害賠償の制限(特定継続的役務提供)
クーリングオフの期間が経過しても、違約金を払えば中途解約ができます。
それまでにうけたサービスの対価と上限を定めた違約金です。
これはノバで考えるとわかりやすいでしょう。
それまでにうけたサービスの対価の値段が「高く」設定されていたために、消費者に戻ってくるお金が少ないようなそういうシステムだったと思います。

契約の取り消し
消費者契約法と混乱してしまいます。消費者契約法だけだったけれど、特定商取引法にも規定されたそうです。
特定商取引法の場合は、不実告知と故意の不告知の場合です。
具体的にどういうことなのか、よくわかりません。
経産省のサイトには下記のように書いています。
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。

嘘を言った場合と、マイナスなことをわざと言わなかったりした場合ということでしょうか、ほんとうによくわかりません。

だいたいこんな感じで、600〜800でまとめられればいいのでしょう。
もし問われるとしたら、クーリングオフについてとか民事ルールについてとか、そういう感じなのかもしれません。
行政規制も民事ルールとリンクしているところがあるので、やはり全体像としてみていったほうがいいでしょう。


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花子のノート

(800字でまとめるとこういう感じになります。論述文にするためには、最初と最後を改稿する必要ありです。)

 特定商取引法は、不意の勧誘や長期で高額な負担を伴うもの、ビジネスに不慣れな消費者を勧誘するものなどトラブルの生じやすい取引ついてルールを定め、消費者の公正な取引を確保するものである。対象となる取引は、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売である。

 特定商取引法には、行政規制と民事ルールがある。行政規制は、消費者への適正な情報提供のために、販売目的のための訪問であることを告げることや、同じく販売目的で個別に誘い込んだりすることを規制している。他に広告規制や書面交付義務がある。違反した場合は、改善指示、業務停止、または罰則がある。

 民事ルールには、クーリングオフ、中途解約、契約の取消がある。クーリングオフは、消費者が無条件に解約できる制度であり、通信販売以外のものに適用される。契約の際に重要事項を記載した書面の交付を受けた日から、連鎖販売取引、業務提供誘引販売は20日、他は8日以内であれば解約することができる。クーリングオフを妨害しようとする業者から消費者を守るために、平成16年に特定商取引法は一部改正された。「この商品はクーリングオフができない」、「使用したから不可」などと、業者が嘘を言った場合や、書面が交付されていない場合は、クーリングオフの期間は消滅せず、あらためて書面の交付を受けた日から起算することになる。

 連鎖販売取引ではクーリングオフの期間が過ぎても中途解約ができ、入会後1年未満、商品を受け取ってから90日以内で未使用の場合は、商品代金の90%の返金を受けることができる。また特定継続的役務提供では、それまでに受けたサービスの対価と違約金を払えば中途解約が可能である。違約金の上限も設定されている。

 契約の取消は不実告知や重要事項の故意の不告知の場合が対象である。