ADR

わたしがあれこれ書くより、国民生活センターのサイトに詳しく紹介されています。

「裁判で解決する  自分で解決する」の中間的なものといえるでしょう。
裁判外紛争解決だからそういうことでしょう。

だから、裁判で解決することのデメリット、自分で解決することのデメリットを克服するものと考えれば理解しやすいかもしれないです。

裁判のデメリットには、次のようなものがあります。
 
 ・解決までに時間がかかる
 ・費用が高い
 ・手続の進め方が難しい
 ・経過や結果が公開されてしまう

自分で解決するのは、勇気がいります。
 自分で交渉しなければならない(業者と消費者には、情報、知識で格差があります。)
 門前払いをされてしまう。
 相手にされない。
 自分で言うのは難しい。


ADRは、簡単、柔軟、迅速、専門的、非公開というメリットがあります。

裁判のように膨大な書類を準備する必要がありません。
当事者の合意に基づいて解決していくので、柔軟な対応ができます。
だから、早い解決に至ります。
そして、専門的な第3者機関に関わってもらい、非公開で解決することができます。

方法は、強制力の強い順に次のようになります。
 助言、あっせん、調停、仲裁

手続きを利用するのに相手の同意が必要かどうか、解決案を提示するかどうか、強制力はあるかなど、違いがあります。

他にADRをする機関によって、司法型、行政型、民間型に分けられます。

ADR法ですが、難しいですね。よくわからないです。19年4月より施行されているので旬な法律です。

法務省のサイトに詳細はあります。

国民生活センター内のADRの説明を引用します。(何度読んでもよくわかりません。)
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法) は、裁判外紛争解決手続についての基本理念、国・地方公共団体の負う責務、民間事業者の行う和解の仲介などについて定めた法律です。
この法律は、裁判外紛争解決手続の機能を充実させることによって、紛争の当事者がその解決をはかるのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的としています。

 民間事業者の行う和解の仲介(主に調停、あっせんのことです)の業務に関しては、
その適正さを確保するため、一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けました。
認証を受けた民間事業者の和解の仲介業務には、時効の中断・訴訟手続の中止といった法的効果が与えられることになっています。

 なお、仲裁業務はADR法による認証の対象ではありません。
これは、仲裁については仲裁法により時効の中断などの法的効果が与えられているため、認証を与える必要はないと考えられるからです。


たとえば日本スポーツ仲裁機構は、仲裁機関として認証を受けていて、スポーツに関するトラブルを解決する機関です。
他に大阪弁護士会や自動車、家電に関しての仲裁機構があります。

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