坂間社会保険労務士事務所
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まだ就業規則を作成していない事業主様へ


「就業規則の作成はまだいいや。」
「わけのわからない紙切れにお金を使いたくない。」
「就業規則を作ってしまうと会社に不利だ。」
「何かあってから対処すればいい。」

 そう思う社長さんも多いようです。

 しかし高額の取引に契約書がなかったら、不安はないのでしょうか?
 それでは契約の相手側も不安だとは思いませんか?

(私だったら、「いつ約束を破られるかもしれないから、程々にしておこう。」と思ってしまいます。)

 契約書がないとき、場合によっては、会社が得をすることがあるかもしれません。
 そんなことを期待していませんか?

 そのようなことで得をしようとする会社に、つまりルールのない会社に、有能な社員がいつまでもいるでしょうか?

 まともに働こうとするでしょうか?
「他に働くところがないから・・・。」そう思って働いて、きちんとした仕事ができるでしょうか?

 そして自分の親戚が、就業規則がない会社に就職すると言ったらどう思いますか?


 それでも「就業規則はいらない。」という方には何も言うことはありません。

 「就業規則は大切かもしれない。」とお思いになった方に、アドバイスさせていただきます。


 一般的な人間は、書いてあるものを守ろうとする動物です。

「飲食禁止」と書いてある紙が貼ってある部屋で飲食するには、よほど勇気が入ります。
 それでも「あんパン」を食べている人間に注意するときは「飲食禁止」と書いてある紙を指し示しながら言うと、相手はしぶしぶ従います。

 それなら、就業規則を作成することも同じように有効だと私は考えます。 
 
 就業規則が、契約書と同じだとしたら(理論的には法規範説と契約説があるそうです。)「会社の発展」を考えて作成したいところです。

 それならば、就業規則の内容は十分吟味したくなるのが普通と思います。

 そして、そこからリスク回避やトラブル防止の考えが出てくるはずです。
 あるいは日常業務の中で、「これはルールに加えたい!」「是非社員には実行してもらいたい!」というものが出てくるはずです。

 定期的に見直すことで最強の就業規則が出来るはずです。

 そして、契約書は一字違っても、大変なことになる場合があることはご承知でしょう。
 一見して同じように見える就業規則も、同じことが言えるのです。

 ですから、作成には十分な期間(4ヶ月以上)と専門知識、検討、理解が必要です。

 また、就業規則作成に、ある程度の期間をかけることによって、「そういえば、あそこも、ここも」と補強されていくはずです。

 「帯に短し、たすきに長し」ということわざがあります。

 その会社の実情に応じた就業規則が、その会社にとっては最高の就業規則ということです。
 
  
 当事務所では、以上の点を踏まえつつ「専門的知識もないから」「どうしたらいいかわからない」と作成をためらわれている事業主様のために就業規則作成を行っています。
 
 ご質問や作成ご希望の場合は、問い合わせフォームによりご連絡下さい。
※神奈川県小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡の事業所様に限らせていただきます。
※時期により、お待ちいただく場合があります。

参考ページ:就業規則   

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