中小企業の手続きガイド 第11号
■■ トライアル雇用事業 ■■
 
「社員を中途採用したが、自分の会社に適性のある社員ではなかった。」「仕事を一から教え、給料を払う余裕がない。」という会社。
「やっと再就職したが、適性がなく悩んでいる。」という社員。

そんな常用雇用にありがちな、ミスマッチを予防する制度が「トライアル雇用事業」です。

ハローワークが紹介する対象労働者※を3ヶ月以内の期間、試行的に雇います。
会社は、対象労働者に働いてもらいながら、指導・訓練を行います。
その結果、対象労働者が、常用雇用へ移行できるような水準に達したら常用雇用するという制度です。

事業主に対しては、その期間、対象労働者1人当たり、最大で月額5万円の奨励金が3ヶ月以内の期間支給されます。

使い易い制度だと思いますが、要件、手続がありますので、検討される場合は、必ず事前にハローワークでご相談下さい。

※対象労働者・・・45歳以上の中高齢者、30歳未満の若年者、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者・ホームレス

                       
中小企業の手続きガイドは、2001年5月〜メールマガジンにより配信しています。
 申請窓口や書籍等でよくご確認の上、手続きを行って下さい。
       
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