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県外から奈良県への移転登録、住所変更登録の流れ、留意点をご説明します。 |
登録とは、自動車検査証に書かれた名義人や住所を変えること(検査証内容の書き換え)をいいます。しかし手続き上は、旧プレートを運輸局へ返し、変更後の新検査証、新プレートの受領、封印の施封をもって完了します。ただし、奈良県内での名義、住所等異動・変更はプレートの交換はありません。自動車検査証の記載変更のみです。 |
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流れと必要日数
例えば |
10/1 |
車庫証明の申請 |
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警察によって多少異なりますが、だいたい中二日で交付を受けられます。つまり月曜日に申請すれば木曜日が交付日となります。 |
10/4 |
車庫証明の受領 |
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登録に必要な書類を前もって送ってくだされば、ご希望の登録可能日に登録ができます。車庫証明の有効期間は40日間ですので、この間に登録をすればよいわけです。 |
11/12 |
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名義変更の場合、車の初度登録が
平成15年以降のものは、自動車取
得税がかかる場合があります。 |
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留意事項と必要書類
*1 |
車庫証明に必要な書類は警察署でもらうことができますし、当事務所でもご用意いたします。 |
*2 |
車庫が借地である場合(例えばモータープールとか親族所有地)、貸主の承諾印が必要です。 |
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警察への手数料は県証紙代2600円かかります。 |
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当事務所へ自動車の検査証の写しをFAXして頂ければ、上記1,2について電話にてご相談を承ります。尚、車庫証明が不必要な地域もありますし、そもそも車庫証明が不必要あるいは省略できる場合もございますのでご相談ください。 |
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警察では車庫地に今どの車が入庫中か記録されていますので、車を購入するにあたり何台スペースで、かつ代替か、新規なのかを警察に申告しなければなりません。でないと仮に1台スペースの所に前の車が入っていると警察で記録されていると、新しい車を入れることができなくなります。この場合、前の車を記録上消去してもらうため代替車の申告をします。 |
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登録日に車を運輸支局に搬入すると即日、旧プレートを返却して登録を済ませ新検査証の交付を受けると共に新プレートを装着し、封印を受けることができます。 |
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車を運輸支局へ搬入できないときは、当事務所がご自宅へ出向いて新プレートの装着、封印をすることができます。新プレートは1520円で購入します。車のナンバーは通常ナンバーです。どうしても自分の好きな番号を望まれるときは、希望番号を前もって申し込んでおく必要があります。希望番号のプレート購入費は4200円です。登録日に希望ナンバーを間に合わせるには登録日の4日前までに申し込んでおく必要があります。 |
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移転登録に必要な書類
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準備していただくもの |
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陸運局で入手できるもの |
車検証 *1 |
申請書(OCR1号シート) |
譲渡証明書(旧所有者の実印 |
手数料納付書(登録印紙500円) |
新所有者の押印不要) |
自動車税・自動車取得税申告書 |
旧所有者の 印鑑証明書 *2 |
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委任状(実印を押印) |
新所有者の 印鑑証明書 *2 |
委任状(実印を押印) |
車庫証明書 |
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*1 車検証の住所と現住所が異なる場合は住民票が必要です。 |
*2 発行後3ヶ月以内のもの |
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車庫証明取得に必要な書類
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自動車保管場所証明申請書(正・副) |
] |
4枚綴り |
保管場所標章交付申請書【正・副】 |
保管場所の所在図・配置図 |
保管場所使用承諾書 *3 又は 保管場所使用権原疎明書面(自認書) *4 |
廃車・譲渡誓約書(同じ車庫で車の入れ替えがある場合) |
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*3 保管場所が自分自身の所有地でない場合 |
(例.:モータープール、自宅であっても親名義で自分自身の所有でない場合等) |
*4 保管場所が自分自身の所有地の場合 |
*4枚綴りの申請書の押印箇所は4枚すべてに押印(認印でOK)しましょう。 |
*住所は印鑑証明書通り間違いのないように記入しましょう。 |
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